10:
◯社会課長 平成29年度の
償還見込み額といたしましては、6億300万円余を見込んでございます。内訳としましては、繰り上げ償還によるものが4億7500万円余、
定時償還によるものが1億2800万円余となってございます。
11:
◯鈴木広康委員 6億300万円ということで来年は
償還見込みをしているわけでありますけれども、その後いろいろな形で償還をする場合には少しずつふえていくのかもしれませんが、まさに来年度以降、償還が始まるということになりますので、来年度の
組織改正の中で
健康福祉局におきましては
災害援護資金課が新設をされることになっております。この
災害援護資金の部分につきましては、今後しっかりと償還をしていただくということの対応で新設されるものだと思いますけれども、改めましてこの新設課の目的について確認をいたします。
12:
◯社会課長 現在は係相当でございます
社会課災害援護資金室、これを
地域福祉部災害援護資金課として新設いたしまして、来年度から始まります
定時償還に適切に対応するために、
債権管理及び
償還業務に取り組む体制を整備するものでございます。
13:
◯鈴木広康委員 先ほど全体的な部分でこの
災害援護資金、
貸し付けに至った部分は233億円ということ、そしてこれまで繰り上げ
償還等でいただいた部分は17億円ということでありますので、残り216億円という部分について償還に至っていくんだろうというふうに思いますけれども、
先ほど来年度の
見込み額をお伺いいたしましたけれども、6億300万円ということでありますが、課ができることによって少しずつ償還の部分がスムーズに進んでいけば、例えば年間10億円ぐらいの
見込み額とかというふうになっていけば、この課という部分の相当に値するもの、10億円ですから、216億円の年10億円といえば20年ぐらいかかって例えば償還に至るものもあるのかもしれません。ただし、震災後の
災害援護資金の部分につきましては、
先ほど申し上げました6年という
据置期間があります。そして、これから始まって、13年間で償還をしていくという決まりが一つあるわけでありますけれども、今回
災害援護資金課ができました、そして償還が始まりますという中において、これからお返しをする方々、まさに震災から6年がたって、
生活再建がやっと始まったという、
スタートしたという方々がたくさんいらっしゃるのかなと。ただし、それでもこれまで繰り上げ償還をしてきた方もたくさんいらっしゃいます。しかしながら、多くの方々はどちらかといえばこれから
生活再建のまさに
スタートをするんだろうというふうに思います。そういう意味におきましては、借り受けを受けた方々の
生活状況、これはしっかりと私は調査していくことが大事ではないかなというふうに思いますね。これは一緒くたに、繰り上げ償還をされている方のように例えば月賦でお支払いをするという方もいるだろうし、もしかすると年額で払う方もいるだろうし、または半年分という方もいるだろうけれども、しっかりその状況を踏まえなければ、それは償還をしていただくという部分でもなかなか難しいという部分になろうかというふうに思うので、私はいわゆる償還をされる方の資力がどのような状況なのかということはしっかりと把握しておくべきだというふうに思うんですが、今後どのようなスキームでこの償還に当たっての事業を進めていくのかお伺いをいたします。
14:
◯社会課長 同様の
貸し付けが行われました
阪神淡路大震災の際には、月1万円から2万円といった少額での償還ですとか、疾病等によりまして一時的に償還が困難となった方におきましては償還の猶予が可能であるとの考えが、
定時償還が開始される際に国より示されまして、当時の
関係自治体におきまして該当する借り受け人に対して
生活状況などの調査が行われたとお聞きしてございます。
このたびの
東日本大震災に係る
当該貸し付けにおきましては、いまだ国のほうからそのような
少額償還などの
具体的基準が示されておりませんことから、今後県内の
関係自治体や県と連携を図りながら、国に対して協議を進めてまいりまして、
当該基準が明確になり次第、速やかに周知を図り、申し出のあった方々について必要となる資力などの調査を進めてまいりたいと考えてございます。
15:
◯鈴木広康委員 今ほど阪神・
淡路大震災の際の
災害援護資金のいわゆる償還の部分についての御説明もありました。国からという部分の一つのお示しがないとなかなか難しいというお話でありますけれども、これは償還が13年ということであります。平成23年の震災当初、またはその後においても、これは平成30年の3月31日まで
貸し付けが可能なものであります。昨年度またはその前ということも考えますと、その後において償還をされる方もたくさんいらっしゃるわけでありますので、長期にわたっての償還というふうになるわけでありますが、平成23年から
スタートしたこの
援護資金で一番最後に仙台市として
貸し付けをされたのはいつなのか。それともずっとこれまでも相談等があって、これ以降も
貸し付けに至る事案もあるのかどうか、確認をしておきたいと思います。
16:
◯社会課長 現在の
貸し付けの相談または
貸し付けの実績につきましてでございますが、今年度、平成28年度に
貸し付けの御相談を受けているものが4件ございますけれども、平成28年度におきましては
貸し付けの実績はございません。直近でお貸しした年度といたしましては、昨年度、平成27年度に6件の
貸付実績がございます。
17:
◯鈴木広康委員 平成28年度の実績はないということでありまして、今後平成30年度までといっても、平成27年度で
貸し付けをされたところが、もしかするとその方々でいわゆる
生活再建、まさに6年がたって、ある意味では生活の再建に至っている状況になっているので、
貸し付けまでには至らなくても何とか生活できるというふうになっているのかもしれませんが、きょうはまさにこれから償還が始まる方々のお話でありますので、お話をしたいと思いますけれども、
先ほど言った少額の部分であるとかというのはまだ決まっていないということでありますけれども、今、現時点においてこの
援護資金につきましては、いわゆる
償還免除という制度もあるというふうにお聞きをしておりますけれども、この
償還免除に合致をする方々もいらっしゃるというふうに思うんですけれども、この
償還免除に合致する要件、そしてこの合致する方々をどのように今後把握をされて、連絡をしたり、その方々への御案内ということに至るのか、確認をいたします。
18:
◯社会課長 償還免除の要件でございますが、3通りございます。一つ目は、借り受け人の方がお亡くなりになりまして、かつその相続人もお亡くなりになる、または
相続放棄などによりいらっしゃらないとき。二つ目としましては、精神または身体に著しい障害を受けたために償還することができなくなったと認められるとき。三つ目といたしましては、償還の猶予を受けた方が
償還期日から10年を経過した後において、なお無資力またはこれに近い状態にありまして、なおかつ
当該償還金を支払うことができることとなる
見込みがないと認められるときになります。こうした場合におきます
償還未済額の全部または一部を免除することができることとされてございます。
これらの規定の適用につきましては、今後国のほうからその具体的な基準が示された上で実施することとなりますけれども、
当該基準が明らかになり次第、借り受け人の方々に対しまして
当該制度に関する周知を十分に図りまして、該当する方から個別に御相談をお受けする中で、
免除等の適用を含めまして個別の
償還方法の御相談に対応してまいりたいと考えてございます。
19:
◯鈴木広康委員 免除の要件についても、適合についても、国のほうからお示しがされるということでありますけれども、まずこの
災害援護資金の部分につきましては、国から3分の2、そして本市が3分の1ということで原資を出しているわけでありますね。そういう意味において、まさにこれから償還が始まるということで、
先ほども
災害援護資金課ができるというお話をさせていただきながら、まずはこの償還をされるに至る方々の資力がどのような状況なのか、
生活再建が始まったばかり、それを把握しておくべきであろうと私はお話をさせていただきました。国からいろいろなことが示されて、そのような状況も把握をしながら、そしてまさにその方々の状況を把握した上でそのような御案内をするということにもなるんだろうなというふうに思うんですけれども、今回このような形で
災害援護資金課ができるわけですから、私は国から示される前であってもそういったことをしっかりと把握をしておくことが大事であろうというふうに思います。なぜかというと、
先ほども申し上げましたように、震災から6年がたって、やっと
生活再建が始まっているという状況であります。別に
皆さん方はその生活の状況をしっかり把握する必要はないと思っているかもしれませんが、それは皆さんに償還をしていただく上で私は大事な
ポイントだと思います。これまで仙台市は、
先ほども冒頭申し上げましたが、
生活再建プログラムによってお一人お一人の状況をしっかり把握しながら、いわゆる
生活再建の部分について支援をしてきた。これから
援護資金の償還が始まる。でも、やっと生活の再建が始まって、返すこともままならないという方々がいらっしゃるのではないかなと私は思うんですよ。そういうことにおきましては、国から示されるということは一つのまずは
スタートなのかもしれませんけれども、私はせっかく
災害援護資金課ができるんだから、そういったことを仙台市としても早くから考えていくべきだろうというふうに思うんですけれども、この点についてはいかがでしょうか。
20:
◯社会課長 資力調査を実施するに際しましては、そもそも例えば今お約束の
定時償還ができるための資力とはどの程度の資力なのかという基準が明確になることが前提となるものと思ってございますが、委員おっしゃるような視点も今後検討の中に含めまして、どのようなタイミングで
資力調査をすべきか検討してまいりたいと思ってございます。
21:
◯鈴木広康委員 先ほど阪神・
淡路大震災時の状況、償還の部分の状況がちょっと御説明があったと思うんですけれども、これまで阪神・
淡路大震災の場合も
災害援護資金を
貸し付けております。平成27年3月末時点で、未償還の額が約97億円あったわけでありますけれども、この償還の部分については神戸市の場合でありますが、どのような対応になっているのか確認をいたします。
22:
◯社会課長 阪神・
淡路大震災での
災害援護資金の未
償還額に対しましては、平成27年4月に国より
取り扱いに関する通知がございまして、
償還免除に係る具体的な要件が示されましたことから、それを受けまして神戸市では
資力調査を実施しまして、
免除等の
判定事務が進められていることを把握してございます。
23:
◯鈴木広康委員 国から示されたということでありますけれども、私は償還に至るための資力という部分は、例えばできるだけ払える方々はしっかりと、
先ほども言いましたように繰り上げで償還をされている、繰り上げできる方々、そして全額の方もいるだろうし、半年の分の方もいるだろうと思います。しかしながら、普通に考えればできるならば例えば
月払いという考え方ですね。
月払いで、低額で、例えばじゃあ平成23年にお借りした方であれば、そこから起算すれば13年ということを考えれば、平成36年の3月末ぐらいですかね。それまでを全部
月払いにしていって幾らになるんですかということを例えば計算することによって、月割で幾らという一つの目安が出るわけですよね。目安があることによって、私はこのくらいだったら支払えるなという一つの目安としての資力の部分にもなると思います。そういったことを私は事前に、ほとんどの方のことを
幾ら金額として借り入れされたのかわかるわけですから、これは普通に計算すれば出てくる話ですね。いつ借りたか、そこから13年の計算で月割にしたら幾らになるのかということであります。できるだけ少額で払うということが、私は資力の部分で支払いをしていくということが大事な
ポイントだというふうに思うんですよ。ですから、検討と
先ほどお話がありましたけれども、そういったいわゆる低額で払える金額を償還に充てるということを検討することは大事かなというふうに思うんですけれども、その点はいかがですか。
24:
◯社会課長 基本的には、このたびの
償還方法は年賦または半年度、年に1回または年に2回のお約束での償還となりますけれども、借り受け人の方の中には委員おっしゃったような月割での
償還方法のほうを望まれる方もいらっしゃるかと思います。そのようなことを受けまして、本年1月より主に来年度に
定時償還を迎える借り受け人の方に対しましては、
償還開始のお知らせの送付を開始しておりますとともに、あわせまして今後償還を迎えます全借り受け人の方に対しまして
据置期間経過後の月割での償還の御案内について送付を開始しているところでございます。
また、現在の借り受け人の
生活再建状況を把握できるような仕組みといたしましては、今後国との協議等を経た上で、借り受け人の方の
生活状況等に応じて定める予定の少額での
償還方法の実施を検討してございまして、
当該償還方法の適用を判定する際にはその借り受け人の方の
生活状況等も十分に鑑みながら、丁寧な対応に努めてまいりたいと考えてございます。
25:
◯鈴木広康委員 今回のこの
災害援護資金課という部分の対応というのは、今御答弁もいただきましたけれども、丁寧な対応をしていくということが一番私は大事だろうというふうに思うんですね。その上で、償還をしていただく方々に対しては、幅広い償還の仕方、それも御提示をしてあげるということが大事であろうというふうに思います。今ほどもお話がありました
月払いもできるということ、御案内をこれからする方々にもしていくということでありますので、ぜひしていただきたいと思いますし、これはその
方々個人個人に送付するまでではないと思いますけれども、当然のことながらそういった方々が月割でどれくらい償還になるのかと、月これくらいだということぐらいは課としては掌握をして、そして大体の計算ぐらいはしておいていただきたいなというふうに思うんですね。そうすることによって、その方々の部分の御相談に適切に対応できるんだろうというふうに思います。
そしてもう一つ、
先ほどの御答弁の中にもありましたけれども、阪神・
淡路大震災の場合は
少額償還という償還の仕方もあったということであります。この
少額償還、まさに
先ほどであれば定額で月割で償還をされている方々、1万円の方もいるでしょう、それでもなかなか大変だという方々も中にはいるかもしれない。そういった場合には、この
少額償還というやり方もあるというふうに思うんですけれども、
少額償還の場合の金額だったら、阪神・
淡路大震災の例が一つあると思いますので、どれだけだったのか。
そしてまたこの
少額償還は、国からの一つの示しがないとなかなか難しいというような、
先ほど答弁にもありましたけれども、今後これをやるためには本市としてどのような対応をされていくのかお伺いをいたします。
26:
◯社会課長 阪神・
淡路大震災の際に認められました
少額償還につきましては、本市としても
当該償還方法が認められますよう、現在宮城県を中心に
関係自治体とその制度のあり方につきまして
意見交換等を進めているところでございます。県内において
当該償還に係る
取り扱いがまとまり次第、県や
関係自治体とも連携しながら、国との協議を進めてまいりたいと考えてございます。
27:
◯鈴木広康委員 もう1点。阪神・
淡路大震災の場合、どれぐらいの
少額償還の金額だったんですか。
28:
◯社会課長 先ほど申し上げましたように月一、二万円程度が基本となったそうですけれども、やっぱり借り受け人の中にはその額でも返すことが難しい方もいらっしゃったということで、数千円のレベルで
月々お返しになっているという方もいらっしゃるということでございます。
29:
◯鈴木広康委員 私はそういうできる限りの対応をしていくことが大事だというふうに思うんですね。そうすることによって、まさに震災から6年がたって、
生活再建をした、まさに
災害援護資金が役立った、そしてこれから償還が始まる、私はこの金額だったらちゃんとお支払いできますよと言って、また生活への自分の自信にこれは変わっていくというふうに思うんですよ。そういった部分のぜひとも対応を、各
自治体とも連携をしながらやっていただきたいというふうに思うんですが、借り受け人の方々、震災を受けた当時何歳で借り受けをされたかわかりませんけれども、
平均年齢を見た場合に
かなり高年齢化になるんではないかなというふうに私は想定もするんですけれども、借り受け人の方々の現在の
平均年齢はどれぐらいになっているんでしょうか。お伺いをいたします。
30:
◯社会課長 本市の
災害援護資金の借り受け人の方の現時点での
平均年齢でございますが、約55歳となってございます。
31:
◯鈴木広康委員 55歳ですから、ここから6年、7年、計算すれば62歳ぐらいになるわけであります。それ以上の方もおると思いますけれども、大方の方々は60歳を超えて、年金をもらいながら償還をされていくというような状況にもなっていくんだろうというふうに思います。そういう意味においては、
先ほども申し上げました、繰り返しになりますが、幅広い償還の方法を、ぜひとも今後国にもしっかりと、早い段階でそれはできるようにしていただきたいというふうに思うんですが、神戸市の場合、
返済期限の10年が経過した際に、
災害援護資金の
取り扱いとして
返済免除対象要件が拡大をされております。いわゆる新
法定免除制度というものでありますけれども、これはどのような対応になって、どのようにできるようになったのか、お伺いをいたします。
32:
◯社会課長 神戸市におきます
返済免除要件の拡大についてでございますけれども、平成27年4月の国の通知に基づく
取り扱いでございまして、同市のみならず阪神・
淡路大震災による
当該資金に係る
償還免除要件が緩和されたものでございます。
具体的には、従来の借り受け人の方の死亡ですとか重度の障害の場合におきます償還の免除に加えまして、当初の
償還期限から10年を経過した後において、なお債務者が無資力またはこれに近い状態にありまして、なおかつ弁済することができる
見込みがないと認められる債権であって、国が
当該支援基準に該当すると認めた債権について免除を認めたということでございます。
なお、
当該免除基準につきましては、
東日本大震災を受けました特別法におきまして既に
当該取り扱いと同様の規定がございますけれども、実際に適用する際の具体的な基準がいまだ国より示されていない状況にございます。
33:
◯鈴木広康委員 阪神・
淡路大震災を受けた神戸市は、10年という一つの後に国からも示されて、免除の部分が拡大をされたということであります。これから償還をされる方々、返還をしていくわけでありますけれども、
災害援護資金課が今回新設をされるわけであります。私は、とにかく償還をしてもらうことだけに捉われてほしくないというふうに思うんです。その上で、ぜひとも
先ほど申し上げました丁寧に幅広く償還ができる体制を整えていただきたいと思いますし、この
援護資金は各
自治体でも同じような状況が新年度から始まるわけであります。その上で、
少額償還であったり、または今ほど申し上げました、まだ基準は示されていないというものでありますけれども、新
法定免除制度というものが本市においては、または
東日本大震災以降に
災害援護資金を借り受けて、この事業を行った各
自治体においては、どのような方々にこの制度が適用されるのかといった部分につきましても丁寧に幅広く償還の方法ができるように取り組んでいただきたいと思うんですけれども、その点についてお伺いをいたします。
34:
◯健康福祉局長 災害援護資金につきましては、震災により所有する家屋等が被害に遭われた方の生活の再建を図るという目的で
貸し付けされたものでございます。借り受け人の中には、その後生活環境や就労状況等が大きく変化した方もいらっしゃいますことから、来年度から
定時償還が開始される中におきまして、個別の相談もふえるものと考えてございます。そうした際には、お一人お一人の
生活状況等を十分お聞きした上で、その方に合った
償還方法、これを御案内してまいりたいと存じますが、まず何よりも丁寧にその対応を心がけてまいりたいと考えております。
35:
◯鈴木広康委員 ぜひ今の御答弁、よろしくお願いしたいというふうに思います。ただ、これは国のほうの基準も示されないとなかなか幅広い形での丁寧な対応もしにくいというふうな部分も
先ほど御答弁の中でわかりました。そういう意味におきましては、これは全国市長会の中におきましても重点要望として
災害援護資金の貸付金の償還について、実情に即した
償還免除要件の拡大、または
償還期限の再延長などについて国に要望しているわけであります。
東日本大震災で被災した
自治体、これはどこでも同じような状況が、これから償還という部分が
スタートいたします。ぜひ市長におかれましては、全国市長会はもとより宮城県の市長会におきましても
援護資金の償還についてしっかりと要望を出していただきながら、皆さんが償還をしないというわけではありませんので、しっかりとその方々が次の
生活再建に向かって希望を持っていけるような形の要望を私は提出をしていただいて、リーダーシップをとっていただきたいと思いますけれども、最後に市長にお伺いをいたします。
36: ◯市長
災害援護資金の今後始まります償還につきましては、これまでも被災各
自治体において問題意識を持ちまして、ただいま担当課から御答弁申し上げましたとおり、県内各市での意見の交換及び県との協議等を進めてまいったところでございますが、それぞれ被災
自治体ごとの個別の状況、またお一人お一人の被災された方々の
生活状況、それらも異なる中での償還ということでございますので、今後とも県内各市と意向をすり合わせながら、国に対して被災者の
生活再建に資するような制度の運営に向けて要望を重ねてまいりたいと考えております。
37:
◯委員長 この際、暫時休憩いたします。
休憩 午後1時33分
再開 午後1時40分
38:
◯委員長 再開いたします。
次に、日本共産党仙台市議団から
発言予定の方は、
質疑席にお着き願います。
〔ふるくぼ和子委員、高見のり子委員、すげの直子委員、
質疑席に着席〕
39: ◯ふるくぼ和子委員 私は、
健康福祉費中の生活保護についてお伺いをしていきたいと思います。
予算では、新たに14名のケースワーカーが増員をされることになっていまして、本当に私たちは大変歓迎をしているところです。いずれの区に何人の増員となって、1人当たりの担当ケースがどこまでこのことによって改善になるのかをまず最初に伺いたいと思います。
40: ◯保護自立支援課長 平成29年4月に生活保護業務を担当する職員、ケースワーカー12名と、係長2名の増員を予定しているところでございます。ケースワーカーは、青葉区保護課に1名、同じく保護第二課に4名、宮城野区保護課に3名、若林区保護課に1名、太白区保護課に3名の配置を考えているところでございます。また、査察指導業務を行う係長も2名増員し、青葉区保護第二課に保護第四係、宮城野区保護課に保護第五係を新設する予定でございます。
ケースワーカーを12名増員し、147名とすることで、平成28年4月1日現在の平均担当世帯数96.5世帯から、平成29年4月1日現在、89.8世帯と見込んでおり、改善が図られるところでございます。
41: ◯ふるくぼ和子委員 まだ80件には及ばないけれども、14名ふえるということはそれだけ当然担当件数も減少するということで、負担の軽減につながっていると思います。
改めて、ケースワーカーがどのような仕事なのか、どのような業務を行う職種なのか、その業務内容や専門性、位置づけなどについてお伺いをしたいと思います。
42: ◯保護自立支援課長 ケースワーカーの業務内容としましては、生活保護の決定に必要な収入や資産などの調査を行うとともに、家庭訪問などにより生活実態を把握し、保護を受けている世帯の自立に向け、就労支援や福祉サービスの利用などの指導や援助がございます。生活保護業務は、専門的な職として社会福祉主事を充てることとなっております。
43: ◯ふるくぼ和子委員 私もかつて病院で医療ソーシャルワーカーをしておりましたので、御一緒に生活保護のケースワーカーの皆さんとも連携をしながら仕事をしてきた、そういう経緯があります。本当に保護課のケースワーカーの皆さん、重要な役割を担ってされている仕事だなということを実感をしています。具体的にやりとり、どんなことをしてらっしゃるのかというのをちょっと私からも紹介をしたいと思うんですけれども、1人のケースについて、例えば病院との関係一つだけとってみても、医療券での医療費のやりとり、身体障害者手帳等の診断書や、あるいは治療材料費があれば医師にその都度要否意見書の記入を求め、支払いの事務を行う。そして通院費やおむつ代も、移送費、おむつ代用の請求支払い手続をこれもまた医師の要否意見書をいただきながら、病院の証明ももらって精算をするとか、入院になれば生活扶助費の切りかえの手続、これが必要となりますし、これらを全て本人と連絡確認をとりながら進めていく、こういう仕事になります。担当するケースは実にさまざまです。高齢であれば通院や入退院、あるいは介護保険の申請利用の支援を初め、認知症などがあれば関係機関につなげるまでのケースワーク、これも生活保護のケースワーカーの仕事です。若い方では、単純に就労支援をすればいいということでも当然ないわけで、心身に抱えているさまざまな障害を把握をして、理解をして、そして個別の対応というのが求められてくるようになりますし、たとえ就労していらっしゃる方でも毎月の収入額を確認をして、その保護費の支給額を計算をして、変更の通知決定、その都度出さなければならない。そうすると、どのケースでもやはり生活の状況を丸ごとお一人お一人について把握しなければならないという、こういうことになります。幼い子供を抱える世帯では、子供の成長に応じた支援というのも出てきます。これ以上にも、本当に挙げれば切りがないくらいの具体的な業務が、一人一人の世帯ごと全てに異なる対応が必要となっていて、全ての利用者の保護費の計算と支給の仕事を基本に、それらの全てを定期訪問して、やりとりしたそれらの全てはまたケース記録としてその作成をしなければならない。こういうことだというふうに思うんですが、不十分なことがまだいっぱいあると思いますが、おおむねこういうことでいいかということを確認をしたいと思います。
44: ◯保護自立支援課長 今、委員から具体的な活動を挙げていただきました。ケースワーカーは、それぞれ担当している世帯のニーズや課題に対応して、必要な助言や指導を行います。このほか、生活保護の決定に係る事務、こういったものも行っているところでございます。
45: ◯ふるくぼ和子委員 大変な業務だということで紹介させていただいて、そういう内容だということも共有してきたと思います。その上で、生活保護のケースワーカーが求められている質と水準について、再度その重要性の認識について伺いたいと思います。
46: ◯保護自立支援課長 社会福祉法では、保護のケースワーカーは社会福祉主事であることとされ、年齢二十歳以上で、社会福祉の増進に熱意があること、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて、大学等を卒業した者などから任用することとなっております。生活保護は、健康で文化的な最低限度の生活を保証するとともに、積極的に世帯の自立助長を図ることを目的とした制度であり、ケースワーカーはこうした保護の目的のかなめとなる職責を担っているものと認識しているところでございます。
47: ◯ふるくぼ和子委員 それ以外にといいますかそれ以上にといいますか、全ての福祉施策であるとか社会資源を把握をして、生存権を保証するためのありとあらゆる法の活用も求められて仕事もしている、本当に高い専門性が要求される仕事だということが今紹介されたと思います。
こうした大事な業務を担っていらっしゃる職種に、市は今後週30時間の嘱託ケースワーカーの採用というのを検討していらっしゃるようですが、私はこれが現場から出た声だとは到底思えません。御当局が嘱託でもいいと、もしかけらでも思っていらっしゃるとしたら、それはケースワーカーの仕事を正確に理解、評価していないということではないかと思います。そういうことで本当にいいんでしょうかということを私は問いたい。生活保護の高い専門性が求められるこのケースワーカーは、正職員が当たり前ということではないでしょうか。伺います。
48: ◯保護自立支援課長 本市では、正職員や、ケースワーカーや査察指導員の経験のある再任用職員をケースワーカーとして配置しております。また、多様で複雑な課題を抱える世帯が増加する中、適切な指導や助言を行うとともに、適正な保護、生活保護行政を進めるためには、ケースワーカーの負担軽減策が必要であると考えておりまして、その方策として嘱託職員をケースワーカーとして活用することを検討しているところでございます。
49: ◯ふるくぼ和子委員 実際の現場でも、確かに今面接等で再任用で嘱託でお願いしているということは私も承知しております。今課長おっしゃったように、そういう方というのは長くその職種に携わっていらっしゃって、きちんとその中身をわかり、また経歴もある方のはずなんですね。ですから、それと一緒にしている議論というのは、非常に私はごまかしている議論になってしまいはしないかというふうに思います。
それで、ケースワーカーというのは
先ほども言いましたけれども1人で1人の利用者丸ごとと向き合う、そういう仕事ですから、本会議の中でも補完するんだというような表現がありましたけれども、そういう考え方や価値観そのものが挟まってくるような、そういう余地がない仕事だということだと思います。面接一つ行うにも、複雑多様化、困難ケース、これらがふえる中で、初回面接ともなれば最低でも恐らく1時間かかると思います。定期的な訪問、面接でも、うんとケースワーカーさん皆さん忙しいですから、本当であればできるだけ効率よく面接や訪問もしたいと思っても、5分や10分で上げるなんていうことは決してならない、基本的人権を持って生存権を保証しなければならない一人の人間と向き合っている、そういう仕事をケースワーカーの皆さんが実際にやっているんですね。きちんと時間をかけて丁寧にやっているということなんです。そういう意味では、私の実感では担当数が80件でも相当しんどい、相当頑張らなければ責任が持てない、こういう数字なんじゃないかというふうに思います。
来年度には14名の正職員が増員配置というふうになるわけですけれども、それでもようやく、冒頭にお伺いしました、やっと90件を切ることができるかどうかという、こういう段階です。本会議の中でも、まだ標準数には達していない、体制整備を図ると、このようにおっしゃっているんですから、これで終わりということにはならないように、最低でも1人80件以上担当するという今の実態、早期に解消するように、さらなる正職員での増員というのを求めますが、いかがでしょうか。
50: ◯保護自立支援課長 平成29年度に12名のケースワーカーを増員することで、
先ほど申し上げましたとおり1人当たりの担当世帯数は89.8世帯となり、標準数に近づく
見込みでございます。しかし、生活保護世帯が増加している中で、直ちに正職員によって標準数を達成することは困難でございます。充足に向けて、今後も正職員による配置を進めてまいりますとともに、嘱託職員の活用などの取り組みも行いながら、適切な生活保護業務の執行体制を確保してまいりたいと考えているところでございます。
51: ◯ふるくぼ和子委員 嘱託のワーカーを活用するとかいうことではなくて、やはり80人に1人という国の基準があって、それに向かって増員をし、努力をしてるんですよね。ですから、真っすぐにここは80人に1人を早期に実現をする、そのための正職員をきちんと配置をする、このことを明確に、その方向性を打ち出してもらわないと困る問題なんですね。もう一度お願いします。
52:
◯健康福祉局長 私どももケースワーカー、基本は正職員でと考えてございますが、平成29年4月に向けてはすぐにはその充足は難しいという現状がございます。こうした中において、少しでもケースワーカーの負担軽減を図るという視点も取り入れて、嘱託職員の活用ということを考えてございますが、冒頭申し上げましたように今後ともできるだけといいますか、正職員の補充ということで取り組んでまいりたいと考えてございます。
53: ◯ふるくぼ和子委員 正職員の補充をしたいというその思いと、それを基本にということを局長のほうからお話がありましたので、そういうことだと真っすぐ受けとめたいと思いますが、正職員じゃない嘱託の方を入れるという考え方、件数を減らして、少ない件数を持たせるから短時間でいいんだなんていうことをもし考えているとすれば、私はそれは
先ほど来議論しているケースワーカーの皆さんの専門性や求められる高い水準、これをそもそも現場の中で認めていないということにもなりかねない話ですから、そこはちゃんと正確に評価をして、やはり正職員として育てていくということを軸に据えた増員計画を立てて、実施をするということを求めておきたいと思います。
実際にそういう中でことし、来年度に向けてはケースワーカーが増員をする、そして今後もそれに向けて増員が図られるということですから、そのワーカーの皆さんを今度は職場の中で育てていくという大事な仕事が求められていくことになります。その人数が多ければ多いほど、スーパーバイズを行う査察指導員の業務も責任も大きくなるというのがその関係だと思います。仙台市では今、係長が査察指導員を兼ねていますから、係長は係長事務のほか、係内のケースワーカーが担当しているケースの相談を受け、また係の中のケースを一定把握をし、仕事をしなければならないと、こういうことになっているんだと思います。そこで伺いますが、通常の係長の仕事と兼任となっている査察指導員の仕事としての本来求められる役割、業務について、その内容をお伺いをしたいと思います。
54: ◯保護自立支援課長 査察指導員の役割でございますが、査察指導員にはケースワーカーが持っている能力を生かし、よりよいケースワークの実践ができるよう支援する役割がございます。具体的には、ケースワーカーの行う業務が適正かつ効果的になるよう把握し管理する管理的機能、援助技術や法制度に関しケースワーカーの経験や能力に応じ指導援助する教育的機能、一人一人のケースワーカーが能力を発揮できるよう支え補う支持的機能、この三つの機能がございます。
55: ◯ふるくぼ和子委員 こうした今三つの管理、教育、支持的、こうした仕事の中身が仙台市の場合だと係長が一緒に担っていただいているということですから、係長の役割というのは本当に大事な仕事、ある意味大変重い責任を負って、そうしたスーパーバイザーとしての役割を果たしていらっしゃるものだと思います。
では、現在の保護課の一つの係の人数というのはどのようになっているでしょうか。何か基準になる考え方があれば、あわせてお示しをいただきたいと思います。
56: ◯保護自立支援課長 現在、5区の保護課には合計20の係がございます。ケースワーカーの人数を係長の人数で割りますと、係長1人当たりの平均ケースワーカー数は6.75名でございます。
査察指導員の配置につきましては、法による標準数はありませんが、国の監査ではケースワーカーの標準数を7で除して得た数を下回る査察指導員の配置につきましては、査察指導体制の整備が必要な状況であるという旨の通知がございます。
57: ◯ふるくぼ和子委員 7人に1人というのが国からも一定考えとして示されているということのようですが、平均して今課長は6.75人だというふうにおっしゃいましたけれども、私も今年度の職員名簿を見ましたら、確かにでこぼこはあるんですけれども、五つ全部の区で20の係体制、その中で九つの係で係長含めて9人、そして二つの係が10人というふうになっています。ここでは要するに1人の係長が8人、9人を担当しているということになって、それが一つではなくて相当あるということになっています。1人のケースワーカーが平均90件ケース担当しているとすると、低く見積もってもこうした係では係内で扱うケース数は720件から810件にもなります。これらを係長は査察指導員として把握をしなければならないと、そういう関係になるんだと思います。さまざまなケースがありますから、その全部100%ではないと思いますけれども、でも810件なんていうのは相当な数です。この間、不適切な事務処理などが問題になった、こういう経緯もありますけれども、そうした事務処理漏れを防いでいくためにも、係の人数を減らすという努力が私は大事だし必要だと思います。そうすれば、査察指導員がスーパーバイザーの役割をしっかりと発揮ができるようにもなりますし、ケースワーカーも孤立をして例えばケースを抱えたりとか、あるいはそういうことをしないで、ケース検討が行えるような職場の条件をつくり出すことができるようになるんじゃないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
58: ◯保護自立支援課長 ケースワーカーが孤立せず、適切なケースワークを実践するためには、査察指導員がスーパーバイザーとしての役割を果たし、ケースワーカーを支えていくことが重要であると考えております。これまでも、ケースワーカーの増員に合わせた査察指導員の体制を整えてまいりましたが、今後も適切に対応してまいりたいと考えております。
59: ◯ふるくぼ和子委員 平均で何人と言わずに、やっぱり一つ一つの係についてきちんと改善をしていくという立場で、7人に1人ということを目指して取り組んでいただきたいというふうに思っています。
ケースワーカー1人当たりの担当ケースを減らすこと、そして係内の人数を減らして、査察指導員のスーパーバイズ機能を強めて、一人一人に向き合ったケースワークができる条件を整えるというのが、ここにいらっしゃる当局の皆さんの大事な仕事であるということは私は明白だと思います。そういう点で、係長についてもう1点、保護第一係の係長の仕事の多さ、これも改善する必要があるんではないかという問題意識を持っています。保護第一係の第一係長と、そのほかの係長との業務の違い、これをお示しいただきたいと思います。
60: ◯保護自立支援課長 各区の保護課には、保護第一係のほか区によって第二係から第五係までございます。
第一係と他の係の違いでございますが、第一係以外の係は係員が全員ケースワーカーでありますことから、係長は保護の決定や査察指導業務などを担当しております。これに対して第一係は、生活保護の最初の相談、生活保護費の支給、保護の統計、医療機関や介護サービス事業者への医療券や介護券の発行など、さらには生活困窮者への住宅確保給付金や課の庶務、生活保護以外のこういった業務も所掌しておるところでございます。
61: ◯ふるくぼ和子委員 課内全般の業務にまたがって、第一係長はやっていらっしゃる。それで、事業概要を見まして、保護課の事務分掌が記載されているので確認しましたが、第一係には課全体にまたがる多くの業務というのが集約をされている形で記載されています。青葉区に至っては、2課体制になっているわけなんですけれども、保護第一課の第一係長が保護第二課の分まであわせてその業務を行っていると、こういう関係になっているんですね。本当にたくさんの業務を抱えながら、事務分量も
取り扱い項目も大変多いものですから、煩雑になるんじゃないかということが十分想像できるなということで、大変心配します。現に先週、泉区役所で保護課を通りかかった際には、保護第一係長が相談窓口にも座って、ケースの方と面接をされているという姿もありましたので、本当にこういうことでは限界を超えている、そういう業務状況になっているんじゃないかなというふうに感じてきたところです。
それで、ぜひこれは私は提案も含めて前向きに検討していただきたいと思うんですけれども、保護課の中にそうした事務を担う庶務係のようなものを設置をして、第一係長の負担軽減をしていくということをすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
62: ◯保護自立支援課長 組織体制につきましては、今後の第一係の業務量の変化なども見ながら、適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。
63: ◯ふるくぼ和子委員 特に否定もされなかったので、受け取っていただけたのかというふうに勝手に解釈はしたいと思うんですけれども、しかしこの間、簡単な事務を一定切り離してきていることや、保護費の支給計算のシステムを導入しながら、負担を減らそうという、こういう問題意識を持って取り組まれてきたということは私も承知をしております。しかし、それだけではまだまだ不十分だということを今指摘をして、伺っている関係です。特に今困難、複雑ケースがどんどんふえている中で、第一係長に集中しているこの業務の問題、あるいはケースワーカーの業務についてもですけれども、そうした庶務係ができれば随分整理をして、本来業務に集中していけるんじゃないかと、こういうことを私は提案して、伺っているというものですから、これは検討すべき課題ではないかと思います。そんな必要もやる気もないという答弁ではなかったと思いますけれども、もう一歩踏み込んで、やはりそういうことを見過ごしてはいけない、現状を改善方向で取り組むんだということをきちんと答弁、明確にいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
64:
◯健康福祉局長 この間、コンピューターシステム導入によりまして、あるいはコンピューターシステム以外におきましてもマニュアル整備などによりまして、第一係の負担軽減というものを図ってきたところでございます。一定の負担軽減を図りつつ、これからの状況をしっかりと見きわめをしながら、内部での検討は進めていきたいと思います。
65: ◯ふるくぼ和子委員 現状をしっかりとまずはちゃんと捉えていただいて、本当にケースワーク業務、大事な仕事ですから、それに責任を持てる職場づくりに当局挙げて取り組んでいただきたいと思います。
査察指導員である係長の仕事というのは、ケースワーカーが生存権を保障して、人の尊厳を大事にするという、そんなケースワークができるように、またケースワーカー自身の気づきや成長を促すという教育的な立場を導いていくと、
先ほど紹介があったとおりですけれども、こういった仕事です。それが今のままの体制では、十分に機能を発揮することができないんじゃないかということで、係の人数の問題や第一係長の任務の軽減ということについてお話をさせていただきました。目先の諸課題に追いかけられて、処理をすることに一生懸命になれば、やはりケースワーカーに対しても管理は強まるということは逆にどんどん進んでいく、作用すると思いますけれども、それだけだとやはり働くケースワーカーにとっても、ひいては利用者にとっても、大変不幸なことになっていくんじゃないかというふうに思っています。それで、最後の質問になりますけれども、生活保護は人として生きるための、憲法第25条の具体化のための制度です。ケースワーカーが、利用者や利用したいと相談に来る人たちに寄り添って、権利を守るためのケースワークをする、これが全ての区役所で実現ができるようにということで求めておきたいと思いますが、御所見を伺います。
66:
◯健康福祉局長 生活保護制度は、最低限度の生活を保証するとともに、その自立を助長することを目的とした最後のセーフティーネットとしての重要なものであるというふうに認識してございます。これまでも制度を運用するケースワーカーの資質、能力の向上につきましては、日々の実務を通して、あるいは研修制度を通じてこれに努めてまいったところでございますが、引き続き個別援助技術のスキルアップですとか、あるいは実施体制の充実も目指しながら、適正な生活保護の実施に努めてまいりたいと存じます。
67: ◯高見のり子委員 私からは、国民健康保険について伺います。新年度予算に被災者医療費免除制度に係る予算が入っていません。被災者の皆さんの再三の要請になぜ応えないのか、伺います。
68: ◯保険年金課長 被災者の方を対象といたします国民健康保険の一部負担金免除措置につきましては、国の全額財政支援によって行われるべきと考えておりますが、それが実施されておらず、また平成27年度まで財源としてきた特別調整交付金の時限的拡充が終了した状況の中にあって、責任を持って国保制度を運営していくためには免除は実施できないと判断したものでございます。
69: ◯高見のり子委員 責任を持って国保運営をやっていくためにできないのだというふうに言っておりますが、ほかの
自治体は実際やっているところがございますね。本当にそれは国の支援も受けながらやっています。2月9日の衆議院予算会議において、日本共産党の高橋千鶴子衆議院議員の質問に対して、塩崎厚生労働大臣が、減免に要する費用の負担が著しい場合には、減免に要した費用の10分の8以内を国が財政支援する。これらの措置については、来年度も引き続き実施をする予定。厚生労働省としては、引き続き必要に応じたこの仕組みを活用し、被災者の支援が行われるように取り組んでまいりたいと答えています。8割は仕組みとして出るんですね。あとの2割をどうするかということなんですよ。全額はしていないけれども、8割はやっているんですね。2割どうするのかということ。どうでしょうか。そうではありませんか。
70: ◯保険年金課長 一部負担金免除に要した費用が一定以上という条件のもとに、国から8割の財政支援がございますので、市町村が免除を実施する場合にはその費用の2割が市町村の負担ということになります。
71: ◯高見のり子委員 そのとおりですよね。その2割は約2億円と言われてますよね。国は、被災3県にのみ被災者のために特別調整交付金を上乗せをしてますね。これは免除制度をやっている仕組みとまた別に上乗せをしてるんですね。今年度も26億円、3月末で来ることが明らかになっています。国は、被災3県にのみ被災者のために特別調整交付金を上乗せしている。特別調整交付金の意味は、被災者を救うためのものです。来年度、これまで継続していた9
自治体は全て継続を表明をしています。市も当然やるべきだと、やれるというふうに思いますが、いかがでしょうか。
72: ◯保険年金課長 今年度交付予定の特別調整交付金約26億円につきましては、震災以降の医療費増加の中でも国保財政全体の健全性を維持し、事業を安定的に運営するためのものでございますことから、その交付目的に沿った使途とすべきと考えてございます。
一部負担金免除措置につきましては、国の全額財政支援によって行われるべきと考えてございますが、それが実施されていない中にあって、責任を持って国保制度を運営していくためには、免除は実施できないと判断したものでございます。
73: ◯高見のり子委員 国保の安定のために、事業の安定のために国が被災地に上乗せをしてるんですよ。多く来てるんですよ。このお金を使わないでどうするんですか。だから、毎年国保会計は黒字になってるんじゃないんですか。
このたび、宮城県は国の支援規模が多少減少したことを受けて、調整交付金、2号交付金を活用することを打ち出しました。直接予算は10億円と言っていますが、仙台にはどれほどの交付になるのか伺います。
74: ◯保険年金課長 お尋ねの交付金につきましては、県において新たに財源を確保したものではなく、県調整交付金の総額は変えずに、普通調整交付金、これは1号交付金と申しておりますが、1号交付金の配分を減らし、一方で2号交付金、こちらの配分をふやしたものと承知をしてございます。今般の配分見直しによりまして、本市においては約4億円の増収の要素がある一方で、配分が減った1号交付金、普通調整交付金はほぼ同額が減収と見込んでございまして、県からの調整交付金の総額はこれまでと同程度になるものと見込んでございます。
75: ◯高見のり子委員 県は上乗せをすると言ってます。予算を上乗せをしていると言っている。これは財政の厳しい
自治体への支援を強めるというふうに言っていますが、議論の中では被災者の免除制度を行っている
自治体の大変さ、そこにも配慮をするという方向も議論もされている中で、この上乗せの金額が出てきたわけなんですよね。市のほうは、被災者の免除制度はやっていません。本当はもっと来るかもしれない、そういった計算になるかもしれない、こういったお金について市が積極的に被災者のために働けば、やっぱり県もこうやって何かしなければならないと思っている、だからこういう動きをしているわけですから、もっと市が頑張れば市にもお金が来るということだと思います。
いずれ、市がやれない理由はなくなっています。仙台市が決断をすれば、県内の被災者の医療費免除の対象者の約7割になるんですよ、仙台市も入ればね。これはほかの
自治体を大きく励まして、さらにはこの免除制度が、国からの支援をさらに延長させるという、国をも動かす大きな力になるんですよ。でも、仙台市がこれをやらないと、逆に足を引っ張ってますよね。そういうことにもなりますよ。市長には、ぜひとも被災者の免除制度、これの再開を、復活を求めたいと思いますが、いかがでしょうか。
76:
◯健康福祉局長 県調整交付金の質問につきましては、今、保険年金課長が答弁いたしましたように総額は変わらず、配分が変わるということでございますので、これをもとに減免ということを実施できる状況にはないものと考えております。
また、
先ほど来申し上げておりますように、本来国の財源によって行うべきものと考えてございますが、それが措置されないというこういった状況のもとでは、実施できるということにならないというふうに考えてございます。
77: ◯高見のり子委員 私は市長にお答えをお願いしたんです。市長は、今回調整交付金の上乗せ26億円、3月末で来るということも御存じだと思います。この間5年間、仙台市の国保会計が黒字だということも御存じだと思います。その上でやれないというのは、これはもう市民が納得いたしません。復活の御決断を、市長しかできないと思います。市長にお伺いします。
78: ◯市長 一部負担金免除の再開につきましては、私自身も被災された方々ともお会いをし、そのお声を伺ったところでございます。その際にも、大変皆様方の御苦労は拝察いたしつつも、ただいま
健康福祉局から御答弁申し上げましたとおり、国において全額負担ということにはなっていないこと等を御説明を申し上げ、私としては大変苦渋のことではあるがこの再開は困難であるという旨をお話を申し上げたところでございまして、私としては引き続き国保財政の健全な運営に力を尽くし、加入されている皆様方のお役に立つ国保であるように努めてまいる所存でございます。
79: ◯高見のり子委員 全額どころか26億円来るんですよ。2億円あれば被災者のためにできることをやらない。市長は何をやっているのかという声が市民から上がるのは当然です。市民の命を守る責任を市は果たすべきだと思いますけれども、次に国保料について伺っていきたいと思います。
2015年度の仙台市の1人当たりの国保料は9万8760円です。加入者1人当たりの平均所得は77万2336円です。所得に占める保険料の割合は何と12.8%になります。市長の認識をお伺いしたいと思います。
151: ◯ひぐちのりこ委員 この予算額、あくまでも積算の想定ということで、経験年数などを想定した額ですね。だから、厚生労働省からは具体的に勤続年数、
先ほどおっしゃったように10年以上は月額3万円、5年以上は2万円と示されていますから、実情に合わせた加算をすべきですし、場合によっては補正の予算措置が必要ですが、お伺いいたします。
152: ◯児童クラブ事業推進室長 現在のところ、補助要件とされてございます研修内容や、対象となる職員の雇用形態などの詳細について国から示されておりませんが、今後詳細が明らかになり次第、実態に見合った処遇改善が図られるよう、適切に対応してまいりたいと考えてございます。
153: ◯ひぐちのりこ委員 処遇改善をお願いしたいところです。
続けて、昨年度から行われている実費徴収に係る補足給付について伺います。広報の仕方や、昨年度の実績について伺います。
154: ◯認定給付課長 実費徴収に係る補足給付は、それぞれの教育、保育施設が保育料とは別に保護者から布団やおむつなど通常必要とされるものに係る費用について実費を徴収する場合において、生活保護世帯を対象に本市がその一部を補助しているものです。本制度についても、全ての事業者を対象とした施設長会議等において、事業内容に関して説明を行い、周知の徹底を図ったところであり、平成27年度の交付実績は保育所、認定こども園等24施設に対して合計で約40万円の交付額となっております。
155: ◯ひぐちのりこ委員 例えば交付の施設数、保育所だと110施設のうち補助金の申請施設が21と、施設に対して少なくなっているんですけれども、想定される原因について伺います。
156: ◯認定給付課長 保育施設等の中には、そもそも実費徴収を行っていないため、補足給付の対象になっていない場合もあり、それが申請施設数が少ない一因になっているものと認識しております。引き続き制度の周知に努め、適切な運用を図ってまいりたいと考えております。
157: ◯ひぐちのりこ委員 せっかくできた制度なので、周知よろしくお願いしたいところです。
この補足給付の対象なんですけれども、布団リース代やおむつ購入、おむつ処理代、名札などですが、3歳以上児の主食代については対象になりません。これを対象とすべきと思いますが、ならない理由をお示しください。
158: ◯認定給付課長 この補足給付は、国の子ども・子育て支援交付金事業として実施しており、国の要綱において3歳以上児の主食費は交付金事業の対象外とされておりますことから、本市としてはこれに基づいた
取り扱いを行っているところです。
159: ◯ひぐちのりこ委員 3歳以上児に主食が提供されないというのは、児童福祉法の最低基準に3歳以上児の主食が含まれていないためです。保育所に入って、ゼロ歳から3歳未満児までは主食も入った給食で、それから小学校以上はもう完全給食という形なんですが、この部分が国の制度としてぽこっと抜けているという、これは国自体の問題であるとは思うんですけれども、こういうふうな形で含まれていないということになります。
また、この3歳以上児の主食代については、健康福祉常任委員会で私もただしたんですけれども、本市の公立保育所で主食提供を行っているところは1カ月当たり主食代として1,000円を徴収しています。ところが、私立保育所では700円徴収しているところ、それから3,000円徴収しているところと幅があります。同じ主食であるのに、4倍以上も差があるのです。生活保護家庭や、それに準じる家庭にとっては、本当にとりわけ大きな支出だと思うんですけれども、御見解をお伺いいたします。
160: ◯環境整備課長 3歳以上児の主食提供など、民間保育所への委託費用に含まれていない経費につきましては、省令におきまして保護者等の同意を前提に、それにかかりました費用を徴収することができるものとされております。各事業者におかれましては、これに基づきまして主食提供に要する費用をそれぞれ設定いたしまして、徴収しているものと考えております。
161: ◯ひぐちのりこ委員 同意と言いながら、なかなかこれは言い出すのは厳しいかなというふうには保護者の立場とすると思うのですけれども、実は子ども・子育て新制度に当たり、保育所における3歳以上児の主食は制度創設当初から各家庭から持参することを前提とした単価設定になっているが、社会の変化に対応し、主食も含めた公定価格にすることが適当。保育認定、教育標準時間認定、いずれも主食費を含めて全て公定価格の対象にするという論議がありました。
自治体でも、3歳以上児の主食については東京など
自治体で独自に予算を負担しているところもあります。温かい主食の提供、子育て世帯への経済的、身体的負担の軽減、食育の推進などを目的としており、関東圏では2割以上、全国的には8%強という数値もあります。本市においても、3歳以上児の主食代についての補助の検討をすべきと考えますが、伺います。
162: ◯環境整備課長 民間の保育所におきましては、それぞれの給食設備の状況等から、主食提供を行わずに、保護者に主食を御持参いただいている保育所もございます。主食提供への補助金につきましては、保育所ごとの主食提供の状況が異なっている中で、主食提供実施の有無によって補助金の対象となる方、あるいはならない方が出ることによりまして、公平性の観点から課題があるものと認識をしております。
163: ◯ひぐちのりこ委員 公平性という意味では、例えば
先ほど言った補足給付対象、布団リースとかおむつ購入、これはあるところとないところ、こういうような差がある部分で、何かちょっと横並びでないなというようなところ、疑問に感じるので、検討をお願いしたいところでございます。
いろいろな調査の中で、子供が将来なりたい職業で保育士がいつも上位に上がっています。しかしながら、賃金や待遇で断念する人も少なくないとのことです。価値のある仕事として、夢に持てるような仕事にしていただけるよう賃金、処遇改善が急務です。低賃金、長時間労働に起因する高い離職率、現場の人手不足が待機児童問題の遠因ともなっているとの指摘もあります。子供未来局長は、保育士などの処遇の維持、向上、改善について認識をしていらっしゃる、仙台市としてどのようなことができるか考えていきたいとお話をしていらっしゃいますので、国の動向を見るや、国に求めるだけでなく、保育士の資格試験を先行して2回やったことと同じような形で、形としての御努力を求めるものですが、伺います。
あわせて、来年度は子供の貧困対策の計画が策定されるとのことですが、これまで述べてきたことも含めて議論を行い、施策に取り組むことを求めますけれども、御所見をお伺いいたします。
164: ◯子供未来局長 保育士確保という課題につきまして、さまざま今御質問いただきました。処遇改善ということでは、国のほうで新年度一定の改善がなされるということになります。それに基づきまして、各施設でそれが実施されますようにきちんとそこのあたりは案内、啓発していきたいというふうに思います。
それから、例えば主食の話ですとか、具体的なお話もいただきました。実際具体的に考えていく上ではいろいろな課題があるとは思いますけれども、ちょっとお話もありましたが国の動向、それから他都市、そういったものをもちろん踏まえながら、私どもの仙台市としても何ができるのかというあたりはきちんと考えていきたいと思います。
また、子供の貧困という視点から、新年度新たな計画をつくるということにもなりますので、そういった計画策定の中で貧困対策を考えていく中でも、しっかり保育の今の実態ですとかそういったものを踏まえて検討していきたいというふうに考えます。
165:
◯委員長 この際、暫時休憩いたします。
休憩 午後3時16分
再開 午後3時35分
166:
◯委員長 再開いたします。
次に、自由民主党から
発言予定の方は、
質疑席にお着き願います。
〔わたなべ拓委員、やしろ美香委員、鈴木勇治委員、
質疑席に着席〕
167:
◯委員長 発言願います。
168: ◯わたなべ拓委員 太白区のわたなべ拓が第4款
健康福祉費第2目の障害者自立支援費について伺います。
目と耳に障害を有する方、いわゆる盲聾者の支援について伺います。
盲聾者の方の勉強会に参加する機会をいただきまして、御自身が盲聾者でもある方の講演を拝聴しましたが、筆談用の通訳介助員が常時2名、両脇でフル活動しながらの講演ぶり、そして質疑応答ぶりに大変驚いた次第でございます。通訳、介助員の重要性がよくわかりました。
まず、本市における盲聾者は何人おられますか。伺います。
169: ◯障害企画課長 盲聾者は視覚と聴覚に重複して障害のある方で、本市におきましては平成29年1月末現在64名と把握しております。
170: ◯わたなべ拓委員 64名の盲聾者の方がおられるということです。
では、次に本市における盲聾者支援事業として、盲聾者通訳介助員派遣事業がございますけれども、当該支援事業に登録されている利用者は何人でございますか。
171: ◯障害企画課長 盲聾者通訳介助員派遣事業は、盲聾者の方の自立と社会参加を促進することを目的として、コミュニケーションと移動などの支援を行う盲聾通訳介助員を派遣するものです。利用者は、あらかじめ登録していただくこととしており、現在10名が登録しております。
172: ◯わたなべ拓委員 登録されている利用者が10名ということでございますね。
先ほど盲聾者は本市には64名おられるということでしたから、ちょっとどうやら潜在的ニーズを有する利用者の掘り起こしが必要なようだという状況ですね。
では、通訳介助員派遣事業ですけれども、本市では年間利用可能時間は何時間になりますか。伺います。
173: ◯障害企画課長 本市における盲聾者通訳介助員派遣事業の年間利用可能時間は、利用者お一人当たり240時間を上限としていますが、必要と認められる場合はこの上限を超えて利用いただいております。
174: ◯わたなべ拓委員 240時間、年間でということで、そうしますと12カ月、一月当たりに直しますと20時間になりますね。20時間ですと、例えば1回につき5時間の外出を4回すると費消してしまうと。月当たり4日当たりの外出というものが果たして十分なのかどうか、ここはもうちょっと議論のあるところでございます。ちなみに、他政令市においては利用時間数無制限の事例もあるように伺っております。他政令市の利用可能時間数、運用の実際について伺います。
175: ◯障害企画課長 ほかの政令指定都市の状況でございますが、1人当たりの利用上限を決めているのは仙台市も含めて7都市あり、上限時間が多い順に大阪市と堺市が1,080時間、次がさいたま市の400時間、札幌市が360時間、新潟市、広島市、仙台市は240時間でございます。上限は決めているものの、予算の範囲内において上限を超えての利用を認めているところがほとんどです。また、上限なしとしている政令市につきましても、基本的には予算の範囲で登録者全体の利用状況を見ながら調整の上、御利用いただいていると伺っております。
176: ◯わたなべ拓委員 20政令市中9政令市が制限なしの利用可、また大阪市に関しては1,080時間、仙台市の4倍以上。また、そのほかの政令市についても予算の範囲内で無制限に利用可と、そういうところが多いということですね。そうしますと、本市の状況、かなり課題があるかもしれないなという状況が浮き彫りになると思います。
さて、本市における個人別の通訳介助員派遣事業の利用実績について伺います。
177: ◯障害企画課長 利用実績につきましては、平成27年度は10名の方が登録し、年間で1人当たり平均41.1回、時間では131.5時間御利用いただいております。利用時間が上限を超えている方が2名で、354時間と292時間、上限範囲内の方が6名、全く利用のない方が2名といった利用状況でございます。
178: ◯わたなべ拓委員 利用がゼロの方もいらっしゃれば、片や制限時間を100時間以上上回っての御利用の方もいらっしゃるということで、随分利用の頻度に偏りがあるようでございますね。
では、次に予算額の執行状況について、暦年で伺います。
179: ◯障害企画課長 平成26年度につきましては予算額が253万6000円、決算額が227万5000円余、平成27年度につきましては予算額が322万5000円、決算額が223万9000円余でございます。
180: ◯わたなべ拓委員 平成27年度に関しては、どうやら予算、決算額で100万円ほど余っていたようでございますね。利用者が少なく、その上実績に偏りがあるにもかかわらず、予算はなお余っているという現状があるということでございます。今後は上限なしも具体的検討の俎上に上げつつ、まずはさいたま市並みの400時間へ利用時間を引き上げてはいかがでしょうか。また、せめて現状でも一定程度実現はしているようですけれども、予算の範囲内で無制限の利用を可とする、こういった運用改善を求めたいと存じますが、当局の所見を伺います。
181: ◯障害企画課長 利用時間につきましては、現状におきましても必要と認められる場合は上限を超えて派遣しているところでございますが、利用されている方々や通訳介助員の皆さんに利用状況や御意見をお伺いしながら、運用の改善について検討してまいりたいと考えております。
182: ◯わたなべ拓委員 ぜひとももうちょっと数字に踏み込んで、具体に検討を進めていただけますようにお願い申し上げます。
また、私、盲聾者の方の講演を伺っていて思ったんですけれども、障害を持たれている方の障害の対応、あり方は本当にお一人お一人随分個性がおありのようで、またそれに応じて通訳介助をされる方のスキルというのも、これはまた本当に複雑にして多岐な課題があるんだなということがわかりました。ですので、この養成、スキルアップが急務でございます。現状何人の通訳介助員がおられるのか伺います。また、あわせて毎年何人の通訳介助員を養成しているのか伺います。
183: ◯障害企画課長 盲聾者通訳介助員として登録していただいている方の数は、現在75名でございます。盲聾者通訳介助員の養成につきましては、平成26年度から宮城県と共同で実施しており、平成26年度については12名、平成27年度は12名、平成28年度は15名の方が養成講座を終了しております。
184: ◯わたなべ拓委員 鋭意取り組まれているとは承知しておりますが、やはりこういう点は政令市仙台の矜持をしっかりと持って、県と横並びではなくて、仮に県よりも上乗せの部分、厚い福祉を仙台市が先行して切ってもいいのかなという部分でございますので、盲聾者のより一層の社会参画のために特段の御高配を願いたいと存じます。
次に、第4款
健康福祉費の中で第5項生活保護費第1目生活保護総務費、第2目扶助費について伺います。
本市においては、平成28年4月1日現在で生活保護を受給しているのが1万3023世帯、1万7770人に上るそうであります。ちなみに、この生活保護制度でございますけれども、現行の生活保護法は第1条において、「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」と規定し、第2条において「すべて国民はこの法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という)を無差別平等に受けることができる」と規定しております。このように、生活保護制度は憲法第25条の理念を具体化する、担保する重要な制度なのであります。この生活保護制度と憲法第25条の関係について、外国人の生活保護受給問題、これが関係してまいります。これについて伺います。
本市における外国人世帯で、生活保護を受給している世帯数を各国別に伺います。
185: ◯保護自立支援課長 世帯主が外国人である世帯は、平成29年1月1日現在、国の統計区分において韓国、朝鮮が81世帯、中国、台湾が42世帯、フィリピンが6世帯、タイなどその他が5世帯の計134世帯となってございます。
186: ◯わたなべ拓委員 最大受給者が81世帯、コリアンとのことですが、このコリアンは本市における外国人受給者のうちどのくらいの割合を占めるのか伺います。
187: ◯保護自立支援課長 国の統計区分において、世帯主が韓国、朝鮮である世帯は、平成29年1月1日現在で保護を受給している外国人世帯、世帯主全体の約60%となります。
188: ◯わたなべ拓委員 コリアンが外国人生活保護受給者中、本市においては実に60%を占めるということでございます。
さて、では生活保護を受けている日本人世帯の割合は、昨年実績において2.6%になるようでございますが、本市在住のコリアンの受給世帯割合について伺います。
189: ◯保護自立支援課長 およそ6.3%の世帯が保護を受けているということになります。
190: ◯わたなべ拓委員 今、6.3%という驚くべき数字、お答えいただきました。実に日本人の約2.5倍の率に上るわけでございます。
さて、平成26年7月に最高裁第二小法廷において出された外国人の生活保護受給権に関する判決内容について伺います。
191: ◯保護自立支援課長 御指摘の裁判は、日本に住む永住資格を有する外国人が生活保護の申請をしたところ、却下処分を受けたとして、その取り消しを求めたものでございます。
判決では、生活保護法に言う国民とは日本国民を意味するものであって、外国人はこれに含まれず、行政庁の通達等に基づく行政措置により、事実上の保護の対象となり得るにとどまり、受給権を有しないと判断されたものでございます。
192: ◯わたなべ拓委員 そうなんですよね。最高裁、我が国の司法の最高の判断が既に出ておりまして、それによりますとそもそも外国人は生活保護の対象ではなく、行政上の措置によりこれを保護するに過ぎないということが言明されていたわけであります。ちなみに、第二小法廷、4人の裁判官全員一致の結論でございます。
さて、確認になりますが、そういたしますとコリアンの生活保護というものは彼らの政府が行うのが基本ですよね。伺います。
193: ◯保護自立支援課長 生活に困窮する外国人に対する生活保護の実施につきましては、昭和29年5月8日付厚生省社会局長通知により、当分の間、人道上の配慮から国民に対する生活保護の
取り扱いに準じて行うとされており、現在この通知に基づき、行政措置として行っているところでございます。
194: ◯わたなべ拓委員 特段の措置を今継続中ということになるわけですが、原理原則に照らして申しますと、コリアンの生活保護というものは本来、本来ですよ、南北コリアンの政府機関、具体には朝鮮総連あるいは韓国の領事館などに要求すべきですね。本市では、適正に相手側政府に対しコリアンの保護を要求しているんでしょうか。伺います。
195: ◯保護自立支援課長
先ほどの国の通知に基づき、生活保護に準ずる措置を行うに当たっては、国籍を明記した保護の申請書を提出させるとともに、有効な在留カード等の記載内容と申請書記載事項を照合した後、出身国の領事館等に対し必要な保護または援護を受けることができないか、文書により確認しているところでございます。
196: ◯わたなべ拓委員 こちらから請求はしていると。すなわち仙台市から例えば大韓民国の領事館に対しては請求はしているということがわかりました。
では、例えば本市が県庁北側に所在する総領事館に請求した場合、貴国の困窮したる国民の保護を求めると請求した場合、どのような回答が返ってきているんでしょうか。
197: ◯保護自立支援課長 海外に居住する国民に対する生活扶助制度を規定する法制度がないので、そういった保護または援助は実施していない旨の回答が来ております。
198: ◯わたなべ拓委員 ふざけた回答だと、こう言わざるを得ませんね。どうなんでしょうね。在外自国民の保護を外国の
自治体に丸投げしていて恥じない、こういうあり方は極めて問題だと思うんですね。極めて無責任かつ無礼だと思います。そもそもあのような立派な領事館を建てられる財力があるわけですよね。これは到底、自国民の保護を外国の
自治体に丸投げして、押しつけて恥じないようなあり方というのは、これは到底考えられない、受け入れられないものですよね。私はこれはおかしいと思うんですね。ちなみに、その韓国においては、韓国国民と結婚し、かつ韓国国籍の未成年を養育している場合にのみ、外国人に基礎生活保障を認めているんですね。我が国のみがコリアンに対し一方的な善意を強いられている状況というものがわかるのであります。外交の対等性からは、相互主義を貫徹すべきことは言うまでもないのでありまして、市長に伺いますけれども外交の対等性、相互主義の観点から、我が国の韓国国民に対する片務的な生活保護の付与に関してはこれを廃すべきであると政府に提言してはいかがでしょうか。市長の所見を伺います。
199: ◯市長 生活保護業務に関しましては、法令や国の通知に基づいてこれを行っているところでございまして、地方
自治体といたしましては外国人には人道的な立場から実施をしているものでございます。
外交や通商など、国家としての各種施策におきましては、基本的には対等性、相互主義という考えがあるわけでございますけれども、社会保障制度の施策につきましてはそれぞれの国の歴史、社会経済状況など、一様ではないという現状にあるものと理解をしておりまして、国への要望につきましては他の政令指定都市の状況等も勘案をしながら対応をしてまいりたいと存じております。
200: ◯わたなべ拓委員 市長は先日、光州市との交流についても言うべきを言わずという、非常に屈従的な
自治体外交、自虐的ともとれるような
自治体外交、これはやむなしということでしたけれども、私ちょっと御見識に問題があるんじゃないかなと思うんですね。相互主義というものは、まさに相互主義なんですよ、これは。トーク・ツー・トークなんですよね。例えば外交が国家の専権であることは言うをまちませんけれども、ただ地方
自治体が外交と全く無関係に存立するか、そんなことはあり得ないわけでございます。現に韓国も教科書問題、慰安婦問題等々で地方
自治体同士の交流を一方的に停止しております。そういった事情もしっかりと勘案して、我が国のみが常に格好つけの大人の対応という名の屈従を強いられるようなあり方をとってはいけないと思うんですね。そこは重々御留意いただきたい。
次に、一昨年、韓国とは国交正常化してから50周年が経過しましたけれども、相変わらず我が
大使館前に慰安婦像を設置し続けて、ウィーン条約違反の状態、これを放置するばかりか、一昨年の日韓合意にもかかわらず慰安婦像を増設するありさまであります。なるほど国際条約も守れない国でありますから、我が国と基本的価値観を共有する国という文言があの外務省のホームページからすら削除されるのも無碍なるかなという状況であります。このような国際条約も守れない反日国に対して、我々の貴重な血税を投入し続けることは控えるべきと考えます。コリアンに対する生活保護を当分の間従前どおり続けるとのことですが、当分の間とはいつまでのことなのでしょうか。お答え願います。
201: ◯保護自立支援課長 国から新たな
取り扱い通知が示されるまでと考えております。
202: ◯わたなべ拓委員 お立場お察ししますけれども、本質的には国の問題だということは心得ておりますけれども、やはり
自治体を支える優秀な吏員としては、しっかりと本来どうあるべきなのかというところについてお考えをお持ちいただきたいと思っております。
さて、韓国、朝鮮国籍の生活保護受給者が構成比率から見ても有意に多いと言えるわけでありますが、他の国籍の受給者が減少ないし横ばいで推移しているにもかかわらず、コリアンのみがなお増加しております。その原因分析について伺います。
203: ◯保護自立支援課長 今年度、生活保護を開始しました世帯主が韓国、朝鮮であるケースは5世帯で、全て50代後半から70代の比較的年齢の高い方となっており、保護開始の原因としては収入なし、または収入の低下となってございます。
204: ◯わたなべ拓委員 まさに老境に差しかかっている在外同胞にこそ救いの手を差し伸べるべきは韓国政府ですよね。そういった旨、なお領事館等々にしっかりと主張していただきたいと存じます。
さて、次に不正防止の取り組みについて伺います。
平成26年度決算等審査特別委員会における私の質問を契機に、既に調査対象金融機関にさらなる金融機関を追加して、全市統一したリストにより各区で調査に当たっておられるということで、生活保護適正化に向けた迅速な業務改善に対して敬意を表する次第であります。
ところで、
先ほどの答弁にもありましたけれども、本市が保護を加える外国人世帯は134世帯にも上るのですから、その国籍や特性に応じ、調査対象金融機関の範囲をさらに拡充すべきと考えますが、当局の所見を伺います。
205: ◯保護自立支援課長 適宜対象金融機関の範囲を拡充して資産調査を行い、今後とも適正な生活保護の実施に努めてまいりたいと考えております。
206: ◯わたなべ拓委員 内容が機微に触れるところもございますので、前向きに対処していただけるものと確信しております。
さて、市内の不動産業者、大家から偽装離婚など被保護者の不正が疑われるようなケースについて、実に多くの方々からお声をいただいております。被保護者の生活実態につき、正当な業務上よく知り得るお立場にあるわけでありますから、給付の適正化に向けてこうした不正を憎む真っ当な不動産業者、またオーナー、こういった方々としっかり提携をしていく必要があると考えますが、当局の所見を伺います。
207: ◯保護自立支援課長 生活保護の適正執行に向けた取り組みの御提案と存じますが、地方公務員法上の守秘義務のほか、宅地建物取引業における守秘義務の規定などもあり、どのような連携が可能か、今後検討してまいりたいと考えております。
208: ◯わたなべ拓委員 個人情報の問題がありますから、相互の融通無碍な情報交流ということはできませんが、情報を御注進いただいた場合には、それを柔軟に、適正化に向けて生かすような仕組み、これをお願いしたいと思います。
さて、次に自立策について伺いたいと存じます。
障害世帯、あとは傷病世帯、あとはひとり親世帯、こういう生活保護を受けている世帯があるわけですが、これら障害、傷病、ひとり親から外れるその他世帯というものがあります。率直にいろいろな御事情があることはお察ししますが、ほかの障害や傷病世帯に比較しますと強く自立が求められる部分もあるという世帯であることは言うをまたないのであります。平成27年度中に本市において生活保護を廃止した、すなわち自立して保護から脱した世帯数について伺います。
209: ◯保護自立支援課長 平成27年度中のその他世帯における保護廃止世帯数は、全体で722世帯でございます。
210: ◯わたなべ拓委員 次に、同時期において、一旦廃止しながら生活保護を再開した方について伺います。なお、その人数と、廃止から再開までの期間についても各別伺います。
211: ◯保護自立支援課長 平成27年度中のその他世帯における生活保護の再開世帯数でございますが、122世帯でございます。
また、保護再開までの期間でございますけれども、3カ月以内が30世帯、3カ月を超え、6カ月以内が14世帯、6カ月を超え、1年以内が15世帯、1年を超え、3年以内が28世帯、3年を超えるものが35世帯となってございます。
212: ◯わたなべ拓委員 今伺いますと、残念ながら保護を再開してしまった方々が122世帯あり、その4分の1に当たる30世帯が3カ月以内に再開になってしまっておりますね。これは自立支援策の実績として十分なものなのかどうか、これについて伺います。