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  1. 仙台市議会 2017-02-27
    平成29年度 予算等審査特別委員会(第4日目) 本文 2017-02-27


    取得元: 仙台市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-24
    1:                  ※会議の概要 ◯委員長  ただいまから、予算等審査特別委員会を開会いたします。  冒頭、委員の皆様に申し上げます。  質疑席のマイクの高さの調整につきましては、可能な限り発言前に御対応願いたいと思います。  また、事前通告なしに他局の答弁を求める場合につきましては、可能な限り初めに答弁者を明らかにしていただき、円滑な議事運営に御協力お願い申し上げます。  それでは、これより質疑を行います。  まず、2月24日に引き続き、第17号議案平成29年度仙台市一般会計予算、第1条歳入歳出予算中、歳出第4款健康福祉費外についてであります。  公明党仙台市議団から発言予定の方は、質疑席にお着き願います。             〔鈴木広康委員質疑席に着席〕 2: ◯委員長  発言願います。 3: ◯鈴木広康委員  それでは、健康福祉費におきまして、委員長、もしかすると他局に及ぶかもしれませんので、前もって通告をしておきます。  私のほうからは、健康福祉費の中の災害援護資金の償還という部分でお伺いをしてまいりたいと思いますけれども、よろしくお願いいたします。  震災から間もなく丸6年となるわけでありますけれども、この間、被災者生活再建加速化プログラムなどによりまして、一人一人に合った伴走型の支援をしてまいりました。生活再建につながって、新たな住居へと移転をされています。しかしながら、住宅が全半壊するなどした世帯におきましては、貸し付けられた災害援護資金のいわゆる定時償還スタートするところになっております。これまで災害援護資金をどれだけ貸し付けられているのか、まずお伺いをいたします。 4: ◯社会課長  平成28年12月末現在で、貸付件数は1万5137件、貸付額は233億5000万円余となってございます。 5: ◯鈴木広康委員  233億円ですかね。貸付実績から見た場合に、現在までこの貸し付けを受けて、繰り上げをして償還をされている方々もいるというふうに思うんですけれども、この繰り上げ償還の額、どれだけになっているのかお伺いをいたします。 6: ◯社会課長  現在は、いまだ据置期間中でございますが、今年度におきます繰り上げ償還等の額は平成28年12月末時点で4億9700万円余となってございまして、これまでの累積の償還額は平成28年12月末現在で17億800万円余、貸付実績に占めます償還済み額の割合は7.3%程度となってございます。 7: ◯鈴木広康委員  233億円のうち17億円、累積で繰り上げて償還をされているということでありますけれども、この繰り上げの償還をされている方々なんですけれども、償還の方法という部分ではどのような状況で償還をされているのか確認をさせていただきたいと思います。 8: ◯社会課長  契約書上定められました償還は来年度途中からとなってございますけれども、借り受け人の方の御希望によりまして、貸付額の一部または全額での繰り上げ償還を行っていただいてございます。  繰り上げ償還により返済されている方々の償還方法でございますけれども、平成28年度の償還実績の内訳としましては、全額の繰り上げ償還が199件で、約2億8800万円、一部繰り上げ償還者などが478件で、約1億5600万円、そして月割での償還が337件で、約5300万円でございます。 9: ◯鈴木広康委員  全額で償還をされている方、まだ一部という方、そしてまた月割という方がいるわけでありますけれども、来年度におきましてまさにこの定時償還が始まるわけでありますけれども、借り受け人から償還されるいわゆる償還の見込み額、これは来年度まずはどれだけ見込んでいるのか、お伺いいたします。
    10: ◯社会課長  平成29年度の償還見込み額といたしましては、6億300万円余を見込んでございます。内訳としましては、繰り上げ償還によるものが4億7500万円余、定時償還によるものが1億2800万円余となってございます。 11: ◯鈴木広康委員  6億300万円ということで来年は償還見込みをしているわけでありますけれども、その後いろいろな形で償還をする場合には少しずつふえていくのかもしれませんが、まさに来年度以降、償還が始まるということになりますので、来年度の組織改正の中で健康福祉局におきましては災害援護資金課が新設をされることになっております。この災害援護資金の部分につきましては、今後しっかりと償還をしていただくということの対応で新設されるものだと思いますけれども、改めましてこの新設課の目的について確認をいたします。 12: ◯社会課長  現在は係相当でございます社会課災害援護資金室、これを地域福祉部災害援護資金課として新設いたしまして、来年度から始まります定時償還に適切に対応するために、債権管理及び償還業務に取り組む体制を整備するものでございます。 13: ◯鈴木広康委員  先ほど全体的な部分でこの災害援護資金貸し付けに至った部分は233億円ということ、そしてこれまで繰り上げ償還等でいただいた部分は17億円ということでありますので、残り216億円という部分について償還に至っていくんだろうというふうに思いますけれども、先ほど来年度の見込み額をお伺いいたしましたけれども、6億300万円ということでありますが、課ができることによって少しずつ償還の部分がスムーズに進んでいけば、例えば年間10億円ぐらいの見込み額とかというふうになっていけば、この課という部分の相当に値するもの、10億円ですから、216億円の年10億円といえば20年ぐらいかかって例えば償還に至るものもあるのかもしれません。ただし、震災後の災害援護資金の部分につきましては、先ほど申し上げました6年という据置期間があります。そして、これから始まって、13年間で償還をしていくという決まりが一つあるわけでありますけれども、今回災害援護資金課ができました、そして償還が始まりますという中において、これからお返しをする方々、まさに震災から6年がたって、生活再建がやっと始まったという、スタートしたという方々がたくさんいらっしゃるのかなと。ただし、それでもこれまで繰り上げ償還をしてきた方もたくさんいらっしゃいます。しかしながら、多くの方々はどちらかといえばこれから生活再建のまさにスタートをするんだろうというふうに思います。そういう意味におきましては、借り受けを受けた方々の生活状況、これはしっかりと私は調査していくことが大事ではないかなというふうに思いますね。これは一緒くたに、繰り上げ償還をされている方のように例えば月賦でお支払いをするという方もいるだろうし、もしかすると年額で払う方もいるだろうし、または半年分という方もいるだろうけれども、しっかりその状況を踏まえなければ、それは償還をしていただくという部分でもなかなか難しいという部分になろうかというふうに思うので、私はいわゆる償還をされる方の資力がどのような状況なのかということはしっかりと把握しておくべきだというふうに思うんですが、今後どのようなスキームでこの償還に当たっての事業を進めていくのかお伺いをいたします。 14: ◯社会課長  同様の貸し付けが行われました阪神淡路大震災の際には、月1万円から2万円といった少額での償還ですとか、疾病等によりまして一時的に償還が困難となった方におきましては償還の猶予が可能であるとの考えが、定時償還が開始される際に国より示されまして、当時の関係自治体におきまして該当する借り受け人に対して生活状況などの調査が行われたとお聞きしてございます。  このたびの東日本大震災に係る当該貸し付けにおきましては、いまだ国のほうからそのような少額償還などの具体的基準が示されておりませんことから、今後県内の関係自治体や県と連携を図りながら、国に対して協議を進めてまいりまして、当該基準が明確になり次第、速やかに周知を図り、申し出のあった方々について必要となる資力などの調査を進めてまいりたいと考えてございます。 15: ◯鈴木広康委員  今ほど阪神・淡路大震災の際の災害援護資金のいわゆる償還の部分についての御説明もありました。国からという部分の一つのお示しがないとなかなか難しいというお話でありますけれども、これは償還が13年ということであります。平成23年の震災当初、またはその後においても、これは平成30年の3月31日まで貸し付けが可能なものであります。昨年度またはその前ということも考えますと、その後において償還をされる方もたくさんいらっしゃるわけでありますので、長期にわたっての償還というふうになるわけでありますが、平成23年からスタートしたこの援護資金で一番最後に仙台市として貸し付けをされたのはいつなのか。それともずっとこれまでも相談等があって、これ以降も貸し付けに至る事案もあるのかどうか、確認をしておきたいと思います。 16: ◯社会課長  現在の貸し付けの相談または貸し付けの実績につきましてでございますが、今年度、平成28年度に貸し付けの御相談を受けているものが4件ございますけれども、平成28年度におきましては貸し付けの実績はございません。直近でお貸しした年度といたしましては、昨年度、平成27年度に6件の貸付実績がございます。 17: ◯鈴木広康委員  平成28年度の実績はないということでありまして、今後平成30年度までといっても、平成27年度で貸し付けをされたところが、もしかするとその方々でいわゆる生活再建、まさに6年がたって、ある意味では生活の再建に至っている状況になっているので、貸し付けまでには至らなくても何とか生活できるというふうになっているのかもしれませんが、きょうはまさにこれから償還が始まる方々のお話でありますので、お話をしたいと思いますけれども、先ほど言った少額の部分であるとかというのはまだ決まっていないということでありますけれども、今、現時点においてこの援護資金につきましては、いわゆる償還免除という制度もあるというふうにお聞きをしておりますけれども、この償還免除に合致をする方々もいらっしゃるというふうに思うんですけれども、この償還免除に合致する要件、そしてこの合致する方々をどのように今後把握をされて、連絡をしたり、その方々への御案内ということに至るのか、確認をいたします。 18: ◯社会課長  償還免除の要件でございますが、3通りございます。一つ目は、借り受け人の方がお亡くなりになりまして、かつその相続人もお亡くなりになる、または相続放棄などによりいらっしゃらないとき。二つ目としましては、精神または身体に著しい障害を受けたために償還することができなくなったと認められるとき。三つ目といたしましては、償還の猶予を受けた方が償還期日から10年を経過した後において、なお無資力またはこれに近い状態にありまして、なおかつ当該償還金を支払うことができることとなる見込みがないと認められるときになります。こうした場合におきます償還未済額の全部または一部を免除することができることとされてございます。  これらの規定の適用につきましては、今後国のほうからその具体的な基準が示された上で実施することとなりますけれども、当該基準が明らかになり次第、借り受け人の方々に対しまして当該制度に関する周知を十分に図りまして、該当する方から個別に御相談をお受けする中で、免除等の適用を含めまして個別の償還方法の御相談に対応してまいりたいと考えてございます。 19: ◯鈴木広康委員  免除の要件についても、適合についても、国のほうからお示しがされるということでありますけれども、まずこの災害援護資金の部分につきましては、国から3分の2、そして本市が3分の1ということで原資を出しているわけでありますね。そういう意味において、まさにこれから償還が始まるということで、先ほど災害援護資金課ができるというお話をさせていただきながら、まずはこの償還をされるに至る方々の資力がどのような状況なのか、生活再建が始まったばかり、それを把握しておくべきであろうと私はお話をさせていただきました。国からいろいろなことが示されて、そのような状況も把握をしながら、そしてまさにその方々の状況を把握した上でそのような御案内をするということにもなるんだろうなというふうに思うんですけれども、今回このような形で災害援護資金課ができるわけですから、私は国から示される前であってもそういったことをしっかりと把握をしておくことが大事であろうというふうに思います。なぜかというと、先ほども申し上げましたように、震災から6年がたって、やっと生活再建が始まっているという状況であります。別に皆さん方はその生活の状況をしっかり把握する必要はないと思っているかもしれませんが、それは皆さんに償還をしていただく上で私は大事なポイントだと思います。これまで仙台市は、先ほども冒頭申し上げましたが、生活再建プログラムによってお一人お一人の状況をしっかり把握しながら、いわゆる生活再建の部分について支援をしてきた。これから援護資金の償還が始まる。でも、やっと生活の再建が始まって、返すこともままならないという方々がいらっしゃるのではないかなと私は思うんですよ。そういうことにおきましては、国から示されるということは一つのまずはスタートなのかもしれませんけれども、私はせっかく災害援護資金課ができるんだから、そういったことを仙台市としても早くから考えていくべきだろうというふうに思うんですけれども、この点についてはいかがでしょうか。 20: ◯社会課長  資力調査を実施するに際しましては、そもそも例えば今お約束の定時償還ができるための資力とはどの程度の資力なのかという基準が明確になることが前提となるものと思ってございますが、委員おっしゃるような視点も今後検討の中に含めまして、どのようなタイミングで資力調査をすべきか検討してまいりたいと思ってございます。 21: ◯鈴木広康委員  先ほど阪神・淡路大震災時の状況、償還の部分の状況がちょっと御説明があったと思うんですけれども、これまで阪神・淡路大震災の場合も災害援護資金貸し付けております。平成27年3月末時点で、未償還の額が約97億円あったわけでありますけれども、この償還の部分については神戸市の場合でありますが、どのような対応になっているのか確認をいたします。 22: ◯社会課長  阪神・淡路大震災での災害援護資金の未償還額に対しましては、平成27年4月に国より取り扱いに関する通知がございまして、償還免除に係る具体的な要件が示されましたことから、それを受けまして神戸市では資力調査を実施しまして、免除等判定事務が進められていることを把握してございます。 23: ◯鈴木広康委員  国から示されたということでありますけれども、私は償還に至るための資力という部分は、例えばできるだけ払える方々はしっかりと、先ほども言いましたように繰り上げで償還をされている、繰り上げできる方々、そして全額の方もいるだろうし、半年の分の方もいるだろうと思います。しかしながら、普通に考えればできるならば例えば月払いという考え方ですね。月払いで、低額で、例えばじゃあ平成23年にお借りした方であれば、そこから起算すれば13年ということを考えれば、平成36年の3月末ぐらいですかね。それまでを全部月払いにしていって幾らになるんですかということを例えば計算することによって、月割で幾らという一つの目安が出るわけですよね。目安があることによって、私はこのくらいだったら支払えるなという一つの目安としての資力の部分にもなると思います。そういったことを私は事前に、ほとんどの方のことを幾ら金額として借り入れされたのかわかるわけですから、これは普通に計算すれば出てくる話ですね。いつ借りたか、そこから13年の計算で月割にしたら幾らになるのかということであります。できるだけ少額で払うということが、私は資力の部分で支払いをしていくということが大事なポイントだというふうに思うんですよ。ですから、検討と先ほどお話がありましたけれども、そういったいわゆる低額で払える金額を償還に充てるということを検討することは大事かなというふうに思うんですけれども、その点はいかがですか。 24: ◯社会課長  基本的には、このたびの償還方法は年賦または半年度、年に1回または年に2回のお約束での償還となりますけれども、借り受け人の方の中には委員おっしゃったような月割での償還方法のほうを望まれる方もいらっしゃるかと思います。そのようなことを受けまして、本年1月より主に来年度に定時償還を迎える借り受け人の方に対しましては、償還開始のお知らせの送付を開始しておりますとともに、あわせまして今後償還を迎えます全借り受け人の方に対しまして据置期間経過後の月割での償還の御案内について送付を開始しているところでございます。  また、現在の借り受け人の生活再建状況を把握できるような仕組みといたしましては、今後国との協議等を経た上で、借り受け人の方の生活状況等に応じて定める予定の少額での償還方法の実施を検討してございまして、当該償還方法の適用を判定する際にはその借り受け人の方の生活状況等も十分に鑑みながら、丁寧な対応に努めてまいりたいと考えてございます。 25: ◯鈴木広康委員  今回のこの災害援護資金課という部分の対応というのは、今御答弁もいただきましたけれども、丁寧な対応をしていくということが一番私は大事だろうというふうに思うんですね。その上で、償還をしていただく方々に対しては、幅広い償還の仕方、それも御提示をしてあげるということが大事であろうというふうに思います。今ほどもお話がありました月払いもできるということ、御案内をこれからする方々にもしていくということでありますので、ぜひしていただきたいと思いますし、これはその方々個人個人に送付するまでではないと思いますけれども、当然のことながらそういった方々が月割でどれくらい償還になるのかと、月これくらいだということぐらいは課としては掌握をして、そして大体の計算ぐらいはしておいていただきたいなというふうに思うんですね。そうすることによって、その方々の部分の御相談に適切に対応できるんだろうというふうに思います。  そしてもう一つ、先ほどの御答弁の中にもありましたけれども、阪神・淡路大震災の場合は少額償還という償還の仕方もあったということであります。この少額償還、まさに先ほどであれば定額で月割で償還をされている方々、1万円の方もいるでしょう、それでもなかなか大変だという方々も中にはいるかもしれない。そういった場合には、この少額償還というやり方もあるというふうに思うんですけれども、少額償還の場合の金額だったら、阪神・淡路大震災の例が一つあると思いますので、どれだけだったのか。  そしてまたこの少額償還は、国からの一つの示しがないとなかなか難しいというような、先ほど答弁にもありましたけれども、今後これをやるためには本市としてどのような対応をされていくのかお伺いをいたします。 26: ◯社会課長  阪神・淡路大震災の際に認められました少額償還につきましては、本市としても当該償還方法が認められますよう、現在宮城県を中心に関係自治体とその制度のあり方につきまして意見交換等を進めているところでございます。県内において当該償還に係る取り扱いがまとまり次第、県や関係自治体とも連携しながら、国との協議を進めてまいりたいと考えてございます。 27: ◯鈴木広康委員  もう1点。阪神・淡路大震災の場合、どれぐらいの少額償還の金額だったんですか。 28: ◯社会課長  先ほど申し上げましたように月一、二万円程度が基本となったそうですけれども、やっぱり借り受け人の中にはその額でも返すことが難しい方もいらっしゃったということで、数千円のレベルで月々お返しになっているという方もいらっしゃるということでございます。 29: ◯鈴木広康委員  私はそういうできる限りの対応をしていくことが大事だというふうに思うんですね。そうすることによって、まさに震災から6年がたって、生活再建をした、まさに災害援護資金が役立った、そしてこれから償還が始まる、私はこの金額だったらちゃんとお支払いできますよと言って、また生活への自分の自信にこれは変わっていくというふうに思うんですよ。そういった部分のぜひとも対応を、各自治体とも連携をしながらやっていただきたいというふうに思うんですが、借り受け人の方々、震災を受けた当時何歳で借り受けをされたかわかりませんけれども、平均年齢を見た場合にかなり高年齢化になるんではないかなというふうに私は想定もするんですけれども、借り受け人の方々の現在の平均年齢はどれぐらいになっているんでしょうか。お伺いをいたします。 30: ◯社会課長  本市の災害援護資金の借り受け人の方の現時点での平均年齢でございますが、約55歳となってございます。 31: ◯鈴木広康委員  55歳ですから、ここから6年、7年、計算すれば62歳ぐらいになるわけであります。それ以上の方もおると思いますけれども、大方の方々は60歳を超えて、年金をもらいながら償還をされていくというような状況にもなっていくんだろうというふうに思います。そういう意味においては、先ほども申し上げました、繰り返しになりますが、幅広い償還の方法を、ぜひとも今後国にもしっかりと、早い段階でそれはできるようにしていただきたいというふうに思うんですが、神戸市の場合、返済期限の10年が経過した際に、災害援護資金取り扱いとして返済免除対象要件が拡大をされております。いわゆる新法定免除制度というものでありますけれども、これはどのような対応になって、どのようにできるようになったのか、お伺いをいたします。 32: ◯社会課長  神戸市におきます返済免除要件の拡大についてでございますけれども、平成27年4月の国の通知に基づく取り扱いでございまして、同市のみならず阪神・淡路大震災による当該資金に係る償還免除要件が緩和されたものでございます。  具体的には、従来の借り受け人の方の死亡ですとか重度の障害の場合におきます償還の免除に加えまして、当初の償還期限から10年を経過した後において、なお債務者が無資力またはこれに近い状態にありまして、なおかつ弁済することができる見込みがないと認められる債権であって、国が当該支援基準に該当すると認めた債権について免除を認めたということでございます。  なお、当該免除基準につきましては、東日本大震災を受けました特別法におきまして既に当該取り扱いと同様の規定がございますけれども、実際に適用する際の具体的な基準がいまだ国より示されていない状況にございます。 33: ◯鈴木広康委員  阪神・淡路大震災を受けた神戸市は、10年という一つの後に国からも示されて、免除の部分が拡大をされたということであります。これから償還をされる方々、返還をしていくわけでありますけれども、災害援護資金課が今回新設をされるわけであります。私は、とにかく償還をしてもらうことだけに捉われてほしくないというふうに思うんです。その上で、ぜひとも先ほど申し上げました丁寧に幅広く償還ができる体制を整えていただきたいと思いますし、この援護資金は各自治体でも同じような状況が新年度から始まるわけであります。その上で、少額償還であったり、または今ほど申し上げました、まだ基準は示されていないというものでありますけれども、新法定免除制度というものが本市においては、または東日本大震災以降に災害援護資金を借り受けて、この事業を行った各自治体においては、どのような方々にこの制度が適用されるのかといった部分につきましても丁寧に幅広く償還の方法ができるように取り組んでいただきたいと思うんですけれども、その点についてお伺いをいたします。 34: ◯健康福祉局長  災害援護資金につきましては、震災により所有する家屋等が被害に遭われた方の生活の再建を図るという目的で貸し付けされたものでございます。借り受け人の中には、その後生活環境や就労状況等が大きく変化した方もいらっしゃいますことから、来年度から定時償還が開始される中におきまして、個別の相談もふえるものと考えてございます。そうした際には、お一人お一人の生活状況等を十分お聞きした上で、その方に合った償還方法、これを御案内してまいりたいと存じますが、まず何よりも丁寧にその対応を心がけてまいりたいと考えております。 35: ◯鈴木広康委員  ぜひ今の御答弁、よろしくお願いしたいというふうに思います。ただ、これは国のほうの基準も示されないとなかなか幅広い形での丁寧な対応もしにくいというふうな部分も先ほど御答弁の中でわかりました。そういう意味におきましては、これは全国市長会の中におきましても重点要望として災害援護資金の貸付金の償還について、実情に即した償還免除要件の拡大、または償還期限の再延長などについて国に要望しているわけであります。東日本大震災で被災した自治体、これはどこでも同じような状況が、これから償還という部分がスタートいたします。ぜひ市長におかれましては、全国市長会はもとより宮城県の市長会におきましても援護資金の償還についてしっかりと要望を出していただきながら、皆さんが償還をしないというわけではありませんので、しっかりとその方々が次の生活再建に向かって希望を持っていけるような形の要望を私は提出をしていただいて、リーダーシップをとっていただきたいと思いますけれども、最後に市長にお伺いをいたします。 36: ◯市長  災害援護資金の今後始まります償還につきましては、これまでも被災各自治体において問題意識を持ちまして、ただいま担当課から御答弁申し上げましたとおり、県内各市での意見の交換及び県との協議等を進めてまいったところでございますが、それぞれ被災自治体ごとの個別の状況、またお一人お一人の被災された方々の生活状況、それらも異なる中での償還ということでございますので、今後とも県内各市と意向をすり合わせながら、国に対して被災者の生活再建に資するような制度の運営に向けて要望を重ねてまいりたいと考えております。 37: ◯委員長  この際、暫時休憩いたします。                休憩 午後1時33分                再開 午後1時40分 38: ◯委員長  再開いたします。  次に、日本共産党仙台市議団から発言予定の方は、質疑席にお着き願います。    〔ふるくぼ和子委員、高見のり子委員、すげの直子委員、質疑席に着席〕 39: ◯ふるくぼ和子委員  私は、健康福祉費中の生活保護についてお伺いをしていきたいと思います。  予算では、新たに14名のケースワーカーが増員をされることになっていまして、本当に私たちは大変歓迎をしているところです。いずれの区に何人の増員となって、1人当たりの担当ケースがどこまでこのことによって改善になるのかをまず最初に伺いたいと思います。 40: ◯保護自立支援課長  平成29年4月に生活保護業務を担当する職員、ケースワーカー12名と、係長2名の増員を予定しているところでございます。ケースワーカーは、青葉区保護課に1名、同じく保護第二課に4名、宮城野区保護課に3名、若林区保護課に1名、太白区保護課に3名の配置を考えているところでございます。また、査察指導業務を行う係長も2名増員し、青葉区保護第二課に保護第四係、宮城野区保護課に保護第五係を新設する予定でございます。  ケースワーカーを12名増員し、147名とすることで、平成28年4月1日現在の平均担当世帯数96.5世帯から、平成29年4月1日現在、89.8世帯と見込んでおり、改善が図られるところでございます。 41: ◯ふるくぼ和子委員  まだ80件には及ばないけれども、14名ふえるということはそれだけ当然担当件数も減少するということで、負担の軽減につながっていると思います。  改めて、ケースワーカーがどのような仕事なのか、どのような業務を行う職種なのか、その業務内容や専門性、位置づけなどについてお伺いをしたいと思います。 42: ◯保護自立支援課長  ケースワーカーの業務内容としましては、生活保護の決定に必要な収入や資産などの調査を行うとともに、家庭訪問などにより生活実態を把握し、保護を受けている世帯の自立に向け、就労支援や福祉サービスの利用などの指導や援助がございます。生活保護業務は、専門的な職として社会福祉主事を充てることとなっております。 43: ◯ふるくぼ和子委員  私もかつて病院で医療ソーシャルワーカーをしておりましたので、御一緒に生活保護のケースワーカーの皆さんとも連携をしながら仕事をしてきた、そういう経緯があります。本当に保護課のケースワーカーの皆さん、重要な役割を担ってされている仕事だなということを実感をしています。具体的にやりとり、どんなことをしてらっしゃるのかというのをちょっと私からも紹介をしたいと思うんですけれども、1人のケースについて、例えば病院との関係一つだけとってみても、医療券での医療費のやりとり、身体障害者手帳等の診断書や、あるいは治療材料費があれば医師にその都度要否意見書の記入を求め、支払いの事務を行う。そして通院費やおむつ代も、移送費、おむつ代用の請求支払い手続をこれもまた医師の要否意見書をいただきながら、病院の証明ももらって精算をするとか、入院になれば生活扶助費の切りかえの手続、これが必要となりますし、これらを全て本人と連絡確認をとりながら進めていく、こういう仕事になります。担当するケースは実にさまざまです。高齢であれば通院や入退院、あるいは介護保険の申請利用の支援を初め、認知症などがあれば関係機関につなげるまでのケースワーク、これも生活保護のケースワーカーの仕事です。若い方では、単純に就労支援をすればいいということでも当然ないわけで、心身に抱えているさまざまな障害を把握をして、理解をして、そして個別の対応というのが求められてくるようになりますし、たとえ就労していらっしゃる方でも毎月の収入額を確認をして、その保護費の支給額を計算をして、変更の通知決定、その都度出さなければならない。そうすると、どのケースでもやはり生活の状況を丸ごとお一人お一人について把握しなければならないという、こういうことになります。幼い子供を抱える世帯では、子供の成長に応じた支援というのも出てきます。これ以上にも、本当に挙げれば切りがないくらいの具体的な業務が、一人一人の世帯ごと全てに異なる対応が必要となっていて、全ての利用者の保護費の計算と支給の仕事を基本に、それらの全てを定期訪問して、やりとりしたそれらの全てはまたケース記録としてその作成をしなければならない。こういうことだというふうに思うんですが、不十分なことがまだいっぱいあると思いますが、おおむねこういうことでいいかということを確認をしたいと思います。 44: ◯保護自立支援課長  今、委員から具体的な活動を挙げていただきました。ケースワーカーは、それぞれ担当している世帯のニーズや課題に対応して、必要な助言や指導を行います。このほか、生活保護の決定に係る事務、こういったものも行っているところでございます。 45: ◯ふるくぼ和子委員  大変な業務だということで紹介させていただいて、そういう内容だということも共有してきたと思います。その上で、生活保護のケースワーカーが求められている質と水準について、再度その重要性の認識について伺いたいと思います。 46: ◯保護自立支援課長  社会福祉法では、保護のケースワーカーは社会福祉主事であることとされ、年齢二十歳以上で、社会福祉の増進に熱意があること、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて、大学等を卒業した者などから任用することとなっております。生活保護は、健康で文化的な最低限度の生活を保証するとともに、積極的に世帯の自立助長を図ることを目的とした制度であり、ケースワーカーはこうした保護の目的のかなめとなる職責を担っているものと認識しているところでございます。 47: ◯ふるくぼ和子委員  それ以外にといいますかそれ以上にといいますか、全ての福祉施策であるとか社会資源を把握をして、生存権を保証するためのありとあらゆる法の活用も求められて仕事もしている、本当に高い専門性が要求される仕事だということが今紹介されたと思います。  こうした大事な業務を担っていらっしゃる職種に、市は今後週30時間の嘱託ケースワーカーの採用というのを検討していらっしゃるようですが、私はこれが現場から出た声だとは到底思えません。御当局が嘱託でもいいと、もしかけらでも思っていらっしゃるとしたら、それはケースワーカーの仕事を正確に理解、評価していないということではないかと思います。そういうことで本当にいいんでしょうかということを私は問いたい。生活保護の高い専門性が求められるこのケースワーカーは、正職員が当たり前ということではないでしょうか。伺います。 48: ◯保護自立支援課長  本市では、正職員や、ケースワーカーや査察指導員の経験のある再任用職員をケースワーカーとして配置しております。また、多様で複雑な課題を抱える世帯が増加する中、適切な指導や助言を行うとともに、適正な保護、生活保護行政を進めるためには、ケースワーカーの負担軽減策が必要であると考えておりまして、その方策として嘱託職員をケースワーカーとして活用することを検討しているところでございます。 49: ◯ふるくぼ和子委員  実際の現場でも、確かに今面接等で再任用で嘱託でお願いしているということは私も承知しております。今課長おっしゃったように、そういう方というのは長くその職種に携わっていらっしゃって、きちんとその中身をわかり、また経歴もある方のはずなんですね。ですから、それと一緒にしている議論というのは、非常に私はごまかしている議論になってしまいはしないかというふうに思います。  それで、ケースワーカーというのは先ほども言いましたけれども1人で1人の利用者丸ごとと向き合う、そういう仕事ですから、本会議の中でも補完するんだというような表現がありましたけれども、そういう考え方や価値観そのものが挟まってくるような、そういう余地がない仕事だということだと思います。面接一つ行うにも、複雑多様化、困難ケース、これらがふえる中で、初回面接ともなれば最低でも恐らく1時間かかると思います。定期的な訪問、面接でも、うんとケースワーカーさん皆さん忙しいですから、本当であればできるだけ効率よく面接や訪問もしたいと思っても、5分や10分で上げるなんていうことは決してならない、基本的人権を持って生存権を保証しなければならない一人の人間と向き合っている、そういう仕事をケースワーカーの皆さんが実際にやっているんですね。きちんと時間をかけて丁寧にやっているということなんです。そういう意味では、私の実感では担当数が80件でも相当しんどい、相当頑張らなければ責任が持てない、こういう数字なんじゃないかというふうに思います。  来年度には14名の正職員が増員配置というふうになるわけですけれども、それでもようやく、冒頭にお伺いしました、やっと90件を切ることができるかどうかという、こういう段階です。本会議の中でも、まだ標準数には達していない、体制整備を図ると、このようにおっしゃっているんですから、これで終わりということにはならないように、最低でも1人80件以上担当するという今の実態、早期に解消するように、さらなる正職員での増員というのを求めますが、いかがでしょうか。 50: ◯保護自立支援課長  平成29年度に12名のケースワーカーを増員することで、先ほど申し上げましたとおり1人当たりの担当世帯数は89.8世帯となり、標準数に近づく見込みでございます。しかし、生活保護世帯が増加している中で、直ちに正職員によって標準数を達成することは困難でございます。充足に向けて、今後も正職員による配置を進めてまいりますとともに、嘱託職員の活用などの取り組みも行いながら、適切な生活保護業務の執行体制を確保してまいりたいと考えているところでございます。 51: ◯ふるくぼ和子委員  嘱託のワーカーを活用するとかいうことではなくて、やはり80人に1人という国の基準があって、それに向かって増員をし、努力をしてるんですよね。ですから、真っすぐにここは80人に1人を早期に実現をする、そのための正職員をきちんと配置をする、このことを明確に、その方向性を打ち出してもらわないと困る問題なんですね。もう一度お願いします。 52: ◯健康福祉局長  私どももケースワーカー、基本は正職員でと考えてございますが、平成29年4月に向けてはすぐにはその充足は難しいという現状がございます。こうした中において、少しでもケースワーカーの負担軽減を図るという視点も取り入れて、嘱託職員の活用ということを考えてございますが、冒頭申し上げましたように今後ともできるだけといいますか、正職員の補充ということで取り組んでまいりたいと考えてございます。 53: ◯ふるくぼ和子委員  正職員の補充をしたいというその思いと、それを基本にということを局長のほうからお話がありましたので、そういうことだと真っすぐ受けとめたいと思いますが、正職員じゃない嘱託の方を入れるという考え方、件数を減らして、少ない件数を持たせるから短時間でいいんだなんていうことをもし考えているとすれば、私はそれは先ほど来議論しているケースワーカーの皆さんの専門性や求められる高い水準、これをそもそも現場の中で認めていないということにもなりかねない話ですから、そこはちゃんと正確に評価をして、やはり正職員として育てていくということを軸に据えた増員計画を立てて、実施をするということを求めておきたいと思います。  実際にそういう中でことし、来年度に向けてはケースワーカーが増員をする、そして今後もそれに向けて増員が図られるということですから、そのワーカーの皆さんを今度は職場の中で育てていくという大事な仕事が求められていくことになります。その人数が多ければ多いほど、スーパーバイズを行う査察指導員の業務も責任も大きくなるというのがその関係だと思います。仙台市では今、係長が査察指導員を兼ねていますから、係長は係長事務のほか、係内のケースワーカーが担当しているケースの相談を受け、また係の中のケースを一定把握をし、仕事をしなければならないと、こういうことになっているんだと思います。そこで伺いますが、通常の係長の仕事と兼任となっている査察指導員の仕事としての本来求められる役割、業務について、その内容をお伺いをしたいと思います。 54: ◯保護自立支援課長  査察指導員の役割でございますが、査察指導員にはケースワーカーが持っている能力を生かし、よりよいケースワークの実践ができるよう支援する役割がございます。具体的には、ケースワーカーの行う業務が適正かつ効果的になるよう把握し管理する管理的機能、援助技術や法制度に関しケースワーカーの経験や能力に応じ指導援助する教育的機能、一人一人のケースワーカーが能力を発揮できるよう支え補う支持的機能、この三つの機能がございます。 55: ◯ふるくぼ和子委員  こうした今三つの管理、教育、支持的、こうした仕事の中身が仙台市の場合だと係長が一緒に担っていただいているということですから、係長の役割というのは本当に大事な仕事、ある意味大変重い責任を負って、そうしたスーパーバイザーとしての役割を果たしていらっしゃるものだと思います。  では、現在の保護課の一つの係の人数というのはどのようになっているでしょうか。何か基準になる考え方があれば、あわせてお示しをいただきたいと思います。 56: ◯保護自立支援課長  現在、5区の保護課には合計20の係がございます。ケースワーカーの人数を係長の人数で割りますと、係長1人当たりの平均ケースワーカー数は6.75名でございます。  査察指導員の配置につきましては、法による標準数はありませんが、国の監査ではケースワーカーの標準数を7で除して得た数を下回る査察指導員の配置につきましては、査察指導体制の整備が必要な状況であるという旨の通知がございます。 57: ◯ふるくぼ和子委員  7人に1人というのが国からも一定考えとして示されているということのようですが、平均して今課長は6.75人だというふうにおっしゃいましたけれども、私も今年度の職員名簿を見ましたら、確かにでこぼこはあるんですけれども、五つ全部の区で20の係体制、その中で九つの係で係長含めて9人、そして二つの係が10人というふうになっています。ここでは要するに1人の係長が8人、9人を担当しているということになって、それが一つではなくて相当あるということになっています。1人のケースワーカーが平均90件ケース担当しているとすると、低く見積もってもこうした係では係内で扱うケース数は720件から810件にもなります。これらを係長は査察指導員として把握をしなければならないと、そういう関係になるんだと思います。さまざまなケースがありますから、その全部100%ではないと思いますけれども、でも810件なんていうのは相当な数です。この間、不適切な事務処理などが問題になった、こういう経緯もありますけれども、そうした事務処理漏れを防いでいくためにも、係の人数を減らすという努力が私は大事だし必要だと思います。そうすれば、査察指導員がスーパーバイザーの役割をしっかりと発揮ができるようにもなりますし、ケースワーカーも孤立をして例えばケースを抱えたりとか、あるいはそういうことをしないで、ケース検討が行えるような職場の条件をつくり出すことができるようになるんじゃないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 58: ◯保護自立支援課長  ケースワーカーが孤立せず、適切なケースワークを実践するためには、査察指導員がスーパーバイザーとしての役割を果たし、ケースワーカーを支えていくことが重要であると考えております。これまでも、ケースワーカーの増員に合わせた査察指導員の体制を整えてまいりましたが、今後も適切に対応してまいりたいと考えております。 59: ◯ふるくぼ和子委員  平均で何人と言わずに、やっぱり一つ一つの係についてきちんと改善をしていくという立場で、7人に1人ということを目指して取り組んでいただきたいというふうに思っています。  ケースワーカー1人当たりの担当ケースを減らすこと、そして係内の人数を減らして、査察指導員のスーパーバイズ機能を強めて、一人一人に向き合ったケースワークができる条件を整えるというのが、ここにいらっしゃる当局の皆さんの大事な仕事であるということは私は明白だと思います。そういう点で、係長についてもう1点、保護第一係の係長の仕事の多さ、これも改善する必要があるんではないかという問題意識を持っています。保護第一係の第一係長と、そのほかの係長との業務の違い、これをお示しいただきたいと思います。 60: ◯保護自立支援課長  各区の保護課には、保護第一係のほか区によって第二係から第五係までございます。  第一係と他の係の違いでございますが、第一係以外の係は係員が全員ケースワーカーでありますことから、係長は保護の決定や査察指導業務などを担当しております。これに対して第一係は、生活保護の最初の相談、生活保護費の支給、保護の統計、医療機関や介護サービス事業者への医療券や介護券の発行など、さらには生活困窮者への住宅確保給付金や課の庶務、生活保護以外のこういった業務も所掌しておるところでございます。 61: ◯ふるくぼ和子委員  課内全般の業務にまたがって、第一係長はやっていらっしゃる。それで、事業概要を見まして、保護課の事務分掌が記載されているので確認しましたが、第一係には課全体にまたがる多くの業務というのが集約をされている形で記載されています。青葉区に至っては、2課体制になっているわけなんですけれども、保護第一課の第一係長が保護第二課の分まであわせてその業務を行っていると、こういう関係になっているんですね。本当にたくさんの業務を抱えながら、事務分量も取り扱い項目も大変多いものですから、煩雑になるんじゃないかということが十分想像できるなということで、大変心配します。現に先週、泉区役所で保護課を通りかかった際には、保護第一係長が相談窓口にも座って、ケースの方と面接をされているという姿もありましたので、本当にこういうことでは限界を超えている、そういう業務状況になっているんじゃないかなというふうに感じてきたところです。  それで、ぜひこれは私は提案も含めて前向きに検討していただきたいと思うんですけれども、保護課の中にそうした事務を担う庶務係のようなものを設置をして、第一係長の負担軽減をしていくということをすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。 62: ◯保護自立支援課長  組織体制につきましては、今後の第一係の業務量の変化なども見ながら、適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。 63: ◯ふるくぼ和子委員  特に否定もされなかったので、受け取っていただけたのかというふうに勝手に解釈はしたいと思うんですけれども、しかしこの間、簡単な事務を一定切り離してきていることや、保護費の支給計算のシステムを導入しながら、負担を減らそうという、こういう問題意識を持って取り組まれてきたということは私も承知をしております。しかし、それだけではまだまだ不十分だということを今指摘をして、伺っている関係です。特に今困難、複雑ケースがどんどんふえている中で、第一係長に集中しているこの業務の問題、あるいはケースワーカーの業務についてもですけれども、そうした庶務係ができれば随分整理をして、本来業務に集中していけるんじゃないかと、こういうことを私は提案して、伺っているというものですから、これは検討すべき課題ではないかと思います。そんな必要もやる気もないという答弁ではなかったと思いますけれども、もう一歩踏み込んで、やはりそういうことを見過ごしてはいけない、現状を改善方向で取り組むんだということをきちんと答弁、明確にいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 64: ◯健康福祉局長  この間、コンピューターシステム導入によりまして、あるいはコンピューターシステム以外におきましてもマニュアル整備などによりまして、第一係の負担軽減というものを図ってきたところでございます。一定の負担軽減を図りつつ、これからの状況をしっかりと見きわめをしながら、内部での検討は進めていきたいと思います。 65: ◯ふるくぼ和子委員  現状をしっかりとまずはちゃんと捉えていただいて、本当にケースワーク業務、大事な仕事ですから、それに責任を持てる職場づくりに当局挙げて取り組んでいただきたいと思います。  査察指導員である係長の仕事というのは、ケースワーカーが生存権を保障して、人の尊厳を大事にするという、そんなケースワークができるように、またケースワーカー自身の気づきや成長を促すという教育的な立場を導いていくと、先ほど紹介があったとおりですけれども、こういった仕事です。それが今のままの体制では、十分に機能を発揮することができないんじゃないかということで、係の人数の問題や第一係長の任務の軽減ということについてお話をさせていただきました。目先の諸課題に追いかけられて、処理をすることに一生懸命になれば、やはりケースワーカーに対しても管理は強まるということは逆にどんどん進んでいく、作用すると思いますけれども、それだけだとやはり働くケースワーカーにとっても、ひいては利用者にとっても、大変不幸なことになっていくんじゃないかというふうに思っています。それで、最後の質問になりますけれども、生活保護は人として生きるための、憲法第25条の具体化のための制度です。ケースワーカーが、利用者や利用したいと相談に来る人たちに寄り添って、権利を守るためのケースワークをする、これが全ての区役所で実現ができるようにということで求めておきたいと思いますが、御所見を伺います。 66: ◯健康福祉局長  生活保護制度は、最低限度の生活を保証するとともに、その自立を助長することを目的とした最後のセーフティーネットとしての重要なものであるというふうに認識してございます。これまでも制度を運用するケースワーカーの資質、能力の向上につきましては、日々の実務を通して、あるいは研修制度を通じてこれに努めてまいったところでございますが、引き続き個別援助技術のスキルアップですとか、あるいは実施体制の充実も目指しながら、適正な生活保護の実施に努めてまいりたいと存じます。 67: ◯高見のり子委員  私からは、国民健康保険について伺います。新年度予算に被災者医療費免除制度に係る予算が入っていません。被災者の皆さんの再三の要請になぜ応えないのか、伺います。 68: ◯保険年金課長  被災者の方を対象といたします国民健康保険の一部負担金免除措置につきましては、国の全額財政支援によって行われるべきと考えておりますが、それが実施されておらず、また平成27年度まで財源としてきた特別調整交付金の時限的拡充が終了した状況の中にあって、責任を持って国保制度を運営していくためには免除は実施できないと判断したものでございます。 69: ◯高見のり子委員  責任を持って国保運営をやっていくためにできないのだというふうに言っておりますが、ほかの自治体は実際やっているところがございますね。本当にそれは国の支援も受けながらやっています。2月9日の衆議院予算会議において、日本共産党の高橋千鶴子衆議院議員の質問に対して、塩崎厚生労働大臣が、減免に要する費用の負担が著しい場合には、減免に要した費用の10分の8以内を国が財政支援する。これらの措置については、来年度も引き続き実施をする予定。厚生労働省としては、引き続き必要に応じたこの仕組みを活用し、被災者の支援が行われるように取り組んでまいりたいと答えています。8割は仕組みとして出るんですね。あとの2割をどうするかということなんですよ。全額はしていないけれども、8割はやっているんですね。2割どうするのかということ。どうでしょうか。そうではありませんか。 70: ◯保険年金課長  一部負担金免除に要した費用が一定以上という条件のもとに、国から8割の財政支援がございますので、市町村が免除を実施する場合にはその費用の2割が市町村の負担ということになります。 71: ◯高見のり子委員  そのとおりですよね。その2割は約2億円と言われてますよね。国は、被災3県にのみ被災者のために特別調整交付金を上乗せをしてますね。これは免除制度をやっている仕組みとまた別に上乗せをしてるんですね。今年度も26億円、3月末で来ることが明らかになっています。国は、被災3県にのみ被災者のために特別調整交付金を上乗せしている。特別調整交付金の意味は、被災者を救うためのものです。来年度、これまで継続していた9自治体は全て継続を表明をしています。市も当然やるべきだと、やれるというふうに思いますが、いかがでしょうか。 72: ◯保険年金課長  今年度交付予定の特別調整交付金約26億円につきましては、震災以降の医療費増加の中でも国保財政全体の健全性を維持し、事業を安定的に運営するためのものでございますことから、その交付目的に沿った使途とすべきと考えてございます。  一部負担金免除措置につきましては、国の全額財政支援によって行われるべきと考えてございますが、それが実施されていない中にあって、責任を持って国保制度を運営していくためには、免除は実施できないと判断したものでございます。 73: ◯高見のり子委員  国保の安定のために、事業の安定のために国が被災地に上乗せをしてるんですよ。多く来てるんですよ。このお金を使わないでどうするんですか。だから、毎年国保会計は黒字になってるんじゃないんですか。  このたび、宮城県は国の支援規模が多少減少したことを受けて、調整交付金、2号交付金を活用することを打ち出しました。直接予算は10億円と言っていますが、仙台にはどれほどの交付になるのか伺います。 74: ◯保険年金課長  お尋ねの交付金につきましては、県において新たに財源を確保したものではなく、県調整交付金の総額は変えずに、普通調整交付金、これは1号交付金と申しておりますが、1号交付金の配分を減らし、一方で2号交付金、こちらの配分をふやしたものと承知をしてございます。今般の配分見直しによりまして、本市においては約4億円の増収の要素がある一方で、配分が減った1号交付金、普通調整交付金はほぼ同額が減収と見込んでございまして、県からの調整交付金の総額はこれまでと同程度になるものと見込んでございます。 75: ◯高見のり子委員  県は上乗せをすると言ってます。予算を上乗せをしていると言っている。これは財政の厳しい自治体への支援を強めるというふうに言っていますが、議論の中では被災者の免除制度を行っている自治体の大変さ、そこにも配慮をするという方向も議論もされている中で、この上乗せの金額が出てきたわけなんですよね。市のほうは、被災者の免除制度はやっていません。本当はもっと来るかもしれない、そういった計算になるかもしれない、こういったお金について市が積極的に被災者のために働けば、やっぱり県もこうやって何かしなければならないと思っている、だからこういう動きをしているわけですから、もっと市が頑張れば市にもお金が来るということだと思います。  いずれ、市がやれない理由はなくなっています。仙台市が決断をすれば、県内の被災者の医療費免除の対象者の約7割になるんですよ、仙台市も入ればね。これはほかの自治体を大きく励まして、さらにはこの免除制度が、国からの支援をさらに延長させるという、国をも動かす大きな力になるんですよ。でも、仙台市がこれをやらないと、逆に足を引っ張ってますよね。そういうことにもなりますよ。市長には、ぜひとも被災者の免除制度、これの再開を、復活を求めたいと思いますが、いかがでしょうか。 76: ◯健康福祉局長  県調整交付金の質問につきましては、今、保険年金課長が答弁いたしましたように総額は変わらず、配分が変わるということでございますので、これをもとに減免ということを実施できる状況にはないものと考えております。  また、先ほど来申し上げておりますように、本来国の財源によって行うべきものと考えてございますが、それが措置されないというこういった状況のもとでは、実施できるということにならないというふうに考えてございます。 77: ◯高見のり子委員  私は市長にお答えをお願いしたんです。市長は、今回調整交付金の上乗せ26億円、3月末で来るということも御存じだと思います。この間5年間、仙台市の国保会計が黒字だということも御存じだと思います。その上でやれないというのは、これはもう市民が納得いたしません。復活の御決断を、市長しかできないと思います。市長にお伺いします。 78: ◯市長  一部負担金免除の再開につきましては、私自身も被災された方々ともお会いをし、そのお声を伺ったところでございます。その際にも、大変皆様方の御苦労は拝察いたしつつも、ただいま健康福祉局から御答弁申し上げましたとおり、国において全額負担ということにはなっていないこと等を御説明を申し上げ、私としては大変苦渋のことではあるがこの再開は困難であるという旨をお話を申し上げたところでございまして、私としては引き続き国保財政の健全な運営に力を尽くし、加入されている皆様方のお役に立つ国保であるように努めてまいる所存でございます。 79: ◯高見のり子委員  全額どころか26億円来るんですよ。2億円あれば被災者のためにできることをやらない。市長は何をやっているのかという声が市民から上がるのは当然です。市民の命を守る責任を市は果たすべきだと思いますけれども、次に国保料について伺っていきたいと思います。  2015年度の仙台市の1人当たりの国保料は9万8760円です。加入者1人当たりの平均所得は77万2336円です。所得に占める保険料の割合は何と12.8%になります。市長の認識をお伺いしたいと思います。
    80: ◯保険年金課長  国民健康保険は、医療給付費を公費と保険料の折半で賄う形となっているため、医療給付費が増加し続けている現状におきましては、それを賄う保険料も増加することとなります。こうした中ではございますが、消費税8%による増収分を財源といたします国の財政支援を最大限に活用し、保険料負担の増加を抑制しておりますことに加えまして、低所得世帯を対象とした本市独自の減免によっても負担軽減に努めているところでございます。 81: ◯高見のり子委員  負担軽減に努めていらっしゃるということは事実であると思いますが、やはり今、滞納している方も大変多いんですよね。国保料が高過ぎるということ、やはり問題だと思います。それでは、国保料はどうやって決まっていくものか伺います。 82: ◯保険年金課長  毎年度必要となる医療給付費は、国、県からの補助金及び市の一般会計からの繰入金、これらの公費と保険料で賄っておりまして、医療給付費の所要額から公費で負担する分を除いた額が保険料として御負担いただく総額となります。この額を、収納率を勘案した上で被保険者の人数や所得額で除して、毎年の保険料額を決定してございます。 83: ◯高見のり子委員  まずその賦課総額、保険料を決めて、それを人数や所得で案分していくということですが、予算上、この案分するときに予定収納率を設定していますが、これはどういうことか御説明願います。 84: ◯保険年金課長  医療給付費を賄うために必要となる保険料を確保するため、過去の収納状況等を勘案した上で、実行可能な予定収納率を設定して、それを考慮して保険料の賦課額を算定するものでございます。 85: ◯高見のり子委員  予定収納率をあらかじめ、要するに100%にしないで、未納もあるだろうということを想定して予定収納率というのをまず決めるんですよね。それを想定して、賦課総額に上乗せして案分している仕組みという、一人一人の保険料を決めていくという仕組みということです。この未納分を頭から予算のところで上乗せするというのはおかしいんじゃないですか。伺います。 86: ◯保険年金課長  予定収納率を考慮した保険料の賦課総額、こちらの算定につきましては、過去の収納状況等を十分に勘案した上で、実行可能な予定収納率を設定し、賦課総額を算定すると、こうした旨が国から示されているところでございます。 87: ◯高見のり子委員  市民の状況を考えると、そういったことこそ改めるべきだというふうに思います。この収納率も市で決められるわけですから、その収納率は99%だって98%だっていいわけですよね。それは市が決めるんですからね。こういったことを改めるべきです。  市は2016年度、予定収納率は91%にしていて、9%も未納分を賦課総額に上乗せをしています。予定収納率という考え方をやめると、1世帯どれほどの保険料の引き下げが可能なのか伺います。 88: ◯保険年金課長  予定収納率を100%とした場合には、1世帯当たり約1万3000円に相当いたします。 89: ◯高見のり子委員  1世帯1万3000円は大きいですよね、年間。  それで、今議会には国保会計補正予算で一般会計繰入金が36億円減額補正が出ています。これは結局市の国保会計への繰り入れを減らして、一般会計の負担を減らすということになりますよね。確認します。 90: ◯保険年金課長  御提案しております平成28年度補正予算案は、昨年度に特別調整交付金が交付されたことに伴って生じた剰余繰越金、これを医療給付費に充て、当初予算では収支均衡のために計上せざるを得なかった法定外繰入金との間で財源補正をするものでございます。 91: ◯高見のり子委員  この法定外繰入金、独自繰り入れですね、仙台市の。2014年も2015年も、独自繰り入れってゼロだったんですよね。国からの特別調整交付金を見込まないで、保険料を決めたということですね。  では、今年度、国から来るとされている26億円、3月末で来る26億円を保険料に反映させることができれば、保険料はどのくらい下げられるんでしょうか。伺います。 92: ◯保険年金課長  26億円を国保加入世帯数で割りますと、約1万7000円に相当いたします。 93: ◯高見のり子委員  1万7000円ですね。こういったことを行えば、来年の市民の国保料を下げることができるんじゃないですか。予定収納率で上乗せした分で1万3000円、特別調整交付金で1万7000円、合わせて1世帯1年に3万円引き下げることができるということです。引き下げに回すべきです。山元町では、この特別調整交付金を原資にして保険料の引き下げを行うということです。市もそのようにできるのではないですか。伺います。 94: ◯保険年金課長  被災自治体に対します特別調整交付金約26億円は、震災以降の医療費増加の中でも国保財政全体の健全性を維持し、事業を安定的に運営するためのものでございますことから、その交付目的に沿った使途とすべきと考えてございます。今年度交付予定の特別調整交付金につきましても、同様に取り扱ってまいりたいと考えてございます。 95: ◯高見のり子委員  国保の健全性というふうに言いますけれども、市民が苦しむことは決して健全だとは言えませんよね。逆に市は繰入金を減らして潤うと。これって真っ当じゃないんじゃないですか。そうは思いませんか。伺います。 96: ◯保険年金課長  先ほど御指摘ございました特別調整交付金の交付目的、これは先ほど来申し上げておりますとおり国保会計全体として健全性を維持して、事業を安定的に運営するためということでございますので、その交付目的を十分に踏まえた上で対応してまいりたいと考えてございます。 97: ◯高見のり子委員  保険料を決めるときに、市民に国保料の未納分を上乗せして負担をさせて、国からの特別調整交付金を見込まないで、そして見込み違いを震災後6年間続けて、その結果毎年剰余金を出して、5年間で129億円です。市の財政が潤っているんですよ、5年間で。これはもう決算議会でただしてきました。明らかにしてきました。市民から多く集め過ぎたお金をお返しするのは、合理性のある話です。見込み違いで予算そのものの根拠が崩れるということは、重大問題です。保険料を審査する国保運営協議会の皆様にも失礼な話だと思います。国保を運営する保険者である仙台市の運営責任が問われるということです。国保料を引き下げてほしいと不服審査請求に立ち上がっている市民もおります。市民感覚として、市の言っていることは納得できないということなんです。市はどうしたら市民を救えるのか、知恵を絞って努力をすべきです。  そもそも国は、2018年からの都道府県単位化でさらなる保険料の負担増を押しつけようとしています。黙って従っていたら、ますます市民は苦しめられてしまいます。本市の国保収入に占める国庫支出金の割合は、1980年代、57.5%から、2015年度は23.5%まで減ってきています。国保加入者の約4割が高齢者、さらに非正規雇用で働く方々、無業者が8割に上っています。加入者の平均所得は下がる一方です。国保の構造的な問題を解決するための決め手は、国庫負担の引き上げです。市民が安心して医療にかかれるよう、しっかり国に求めていくべきです。いかがでしょうか。伺います。 98: ◯保険年金課長  国民健康保険に対する国の財政支援につきましては、消費税8%による増収分を財源として一定の拡充が図られておりますほか、国保都道府県化に向けて、さらなる財政支援の拡充が予定されているところでございます。  国民健康保険は、他の医療保険制度と比較して、高齢の方や所得の低い方の加入割合が非常に高く、また医療費の水準も高いということがございまして、財政基盤が脆弱であると、こうした構造的な課題を抱えてございます。この課題の解決には、国庫負担の引き上げが不可欠でありますことから、国の財政支援のさらなる拡充を今後とも強く働きかけてまいりたいと考えてございます。 99: ◯高見のり子委員  国にそうやって求めていくわけですけれども、国からの助成が市民の立場でどうなんだという、そういう観点が非常に大事だと思うんですよね。本当に被災者の減免制度もやらない、国保料も引き下げないというのは、やはりこれは間違った態度だと思います。  国保会計は、東日本大震災後5年間で129億円もの剰余金を出した、そのうち約74億6000万円も市の一般会計に回りました。それなのに、2億円あれば復活できる被災者医療費免除も頑としてやらない、国保料も取り過ぎていることが明らかなのに引き下げない、こんなことを市民の皆さんが知ったら、許さないと思います。被災者と市民の命を守る国保運営を求めて、質問を終わります。 100: ◯すげの直子委員  私からは、児童福祉費中、放課後児童クラブについて伺います。  新年度の申し込み状況をまず御紹介ください。 101: ◯児童クラブ事業推進室長  昨年の11月から12月にかけまして実施しました新年度の児童クラブの一斉募集につきましては、平成29年度から小学4年生の児童と、特別な支援を要する5年生の児童を対象に加えたこともあり、昨年度と比べて約1,700名多い1万329名の申し込みがございました。 102: ◯すげの直子委員  それで、先日不承認通知が送られたと伺っています。何人が不承認とされたのかお伺いします。 103: ◯児童クラブ事業推進室長  一斉申し込みのあった1万329名のうち、不承認となった児童は10名でございます。 104: ◯すげの直子委員  国では小学校6年生まで受け入れるということになっているのに、全員小学校4年生だというふうに伺っているんですけれども、4年生段階で入れないということがあるというのは非常に問題があるんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 105: ◯児童クラブ事業推進室長  本市におきましては、段階的に児童クラブの対象年齢を引き上げることとしておりまして、今年度は4年生の児童、そして5年生の特別な支援を要する児童を対象と加えたところでございます。今後とも待機児童が生じないよう、サテライトの整備等努めてまいりたいと考えてございます。 106: ◯すげの直子委員  4年生と5年生の一部というふうにしたのに、こうやって不承認が出ているということなんですよね。だから、やっぱり追いついていないということなんじゃないかなというふうに思うわけなんですけれども、この間、児童館が満杯になりますと、サテライトで対応をしてきております。現在サテライトは何カ所で、新年度は何カ所ふえるのか伺います。 107: ◯児童クラブ事業推進室長  現在、児童クラブサテライト室は44カ所ございまして、来年度当初におきましては25カ所ふえまして、69カ所になる予定でございます。 108: ◯すげの直子委員  現在のサテライト室の一覧、私もいただきました。空き教室とか、民賃を利用しているところが多いんですけれども、中には荒井開発事務所とかコミュニティ・センターとか集会所、保健センターなどで実施しているところがあります。これで放課後の子供の生活の場としての機能を果たし得ているのか、また本来の施設としての役割、地域の方々にとって不都合はないんでしょうか。伺います。 109: ◯児童クラブ事業推進室長  コミュニティ・センターや保健センターなどの公共施設を利用する場合には、施設管理者や地元の方々と調整させていただきながら、御協力をいただける場合に活用させていただいております。  また、サテライトとして開設するまでには施設管理者や所有者と調整しながら、床の改修やトイレ、手洗い場の増設、静養スペースの確保など、子供たちが安全・安心に過ごすことができるよう、必要な整備をしているところでございます。 110: ◯すげの直子委員  地域の方々も、子供たちのことだからといって協力いただいているという面があるんだと思うんですけれども、本来的にはやはりこういう施設などを利用せざるを得ないという状況自体をやっぱり打開していく必要はあるんじゃないかなというふうに思います。  先日、北六番丁児童館に私伺いました。ここはコミュニティ児童館で、地域の方々で運営されております。未就学児対応の子育てクラブの実施など、普通の児童館と変わらず、地域の子育てを支える事業にも取り組んでおります。そしてもちろん放課後の児童クラブも実施しています。ここの児童クラブ、定員は何人なのか、新年度の児童クラブの申し込みは何人で、全員受け入れ可能だったのかどうか、お伺いしたいと思います。 111: ◯児童クラブ事業推進室長  北六番丁コミュニティ児童館の児童クラブの定員につきましては、本館と2カ所のサテライト、合わせまして86名となっており、2月1日時点では61名の児童が登録してございます。今般の一斉募集の結果、91名の申し込みがございまして、辞退者1名、不承認が4名となってございます。 112: ◯すげの直子委員  91名の申し込みがあって、御辞退された方が1名おられて、4人が不承認と。全市で10人のうち4人がここということになっているわけなんですが、北六番丁児童館というのは普通の児童館と比べて大変施設規模が小さいところです。17畳の専用ロッカーのある部屋と、6畳の和室しかありません。とにかく狭いので、職員の方々の荷物を置く場所もない、行事や子供たちのための用具などを屋根裏とか、あと広々トイレの中にまで何とか押し込んで、子供たちが過ごすスペースを確保しようと御苦労をされておりました。それ以外に、先ほど御紹介もありましたが、2カ所サテライトがあるんですけれども、どちらも8畳のカーペットを敷くと周りに少しスペースがあるだけという状況です。子供たちが楽しめるようにと人生ゲームを買って広げてみたら、その周りで子供がゲームをやろうとしたら、もうそれ以外には何もできないという状況になって、もっと小さいゲームにしなくちゃいけなかったなという話を職員の方々が真面目にされておりました。地域の方々や職員の方が、これでは子供たちがいるだけになってしまっていると、本来の役割を果たし切れないと、とにかくけがをしないかと心配でしようがないと、そういうお話をされておりました。  今でもいっぱいという状況なのに、先ほど今年度61名で、25人も新年度ふえるということになるんですけれども、市は条例で1人当たりの面積基準を決めているんですが、クリアできるんでしょうか。伺います。 113: ◯児童クラブ事業推進室長  本市におきましては、児童クラブを設置するに当たり、条例に基づき1人当たりおおむね1.65平米以上の専用区画の面積要件を定めてございまして、いずれの児童クラブにおきましても当該基準を満たしてございます。 114: ◯すげの直子委員  どう考えても本当に大変だと思うんですよね。教室より狭い児童館に、1クラスの人数よりも多い人数とか。そして、あのサテライトに20人入るということでは、本当にすき間なくきれいに並んで正座してじっとしていても入れるかどうかということで、大変疑問に思うんですけれども、いかがでしょうか。 115: ◯児童クラブ事業推進室長  条例に基づく面積要件については満たしているところでございますけれども、子供たちが外遊びや運動ができるように、小学校の協力をいただくことで校庭や体育館を使わせてもらうなど、スペースの確保に努めているところでございます。 116: ◯すげの直子委員  いやいや、私そういうことを聞いてるんじゃないんですよ。条例上の面積はどこも満たしているとおっしゃるんだけれども、だったら100人乗っても大丈夫っていうのがありますけれどね、北六番丁児童クラブが86名定員だと言うんであれば、その86名が全員来て、それでも児童館やサテライト室が放課後の居場所として大丈夫なのかということを聞いてるんです。86名で面積基準をクリアしているんでしょうか。伺います。 117: ◯児童クラブ事業推進室長  面積要件につきましては、実利用児童1人当たり1.65平米の面積としてございまして、児童クラブ室などの専用区画の面積を1.65平米で除して、実利用数を算出しております。それに各館ごとの利用率で割り戻した数字を登録上限数としているところでございます。 118: ◯すげの直子委員  そのこと自体がどうなのかな、条例上こういう解釈の仕方というか、そういうのでやられているということ自体がどうなのかなというふうに思うんですね。実利用定員ではクリアはしている、じゃあそこから1人でも2人でも多い、だって登録は86名してもいいよというふうにしているわけですよね。だったら86名で大丈夫なようにするというのが当たり前だと思って私議論しているんですけれども、いかがでしょうか。 119: ◯児童クラブ事業推進室長  この件につきましては、国の考え方でしたり、仙台市社会福祉審議会児童福祉専門部会での御議論やパブリックコメント、管理運営団体等の意見を踏まえて定めているところでございます。 120: ◯すげの直子委員  仙台市が条例とか国の基準を大変都合よく解釈をして、そういうことを当てはめてやってらっしゃるんじゃないかというふうにしか思えないんですね。実利用定員というのは若干低まるからということでしているんですけれども、私はその利用率は小さくなるというのもどうなのかなということをやっぱりちゃんと考えなくちゃいけないんじゃないかというふうに思うんですね。何で利用率が低くなっていくのか。本当は放課後の児童クラブが必要だという人が皆さん申し込むんですよね。そして登録をもちろん認められて、入られる。だけども、その子供たちにとって児童クラブが必要じゃないわけじゃないのに、子供たちが来なくなる。私1月と2月の登録児童数もいただきましたけれども、ここだけでも1カ月ぐらいで100人ぐらい減るんですね。だから、こういうふうに何で減るのかと。それは私は児童クラブが、児童館とかサテライト室が大変狭くて窮屈で、やっぱり子供たちが毎日毎日をそこで伸び伸びと生き生きと過ごすことができない、そういうふうになっているからじゃないかというふうに思うんですよ。市の児童クラブがやっぱりそういう状況になっていて、子供たちが来れなくなっているということを私はもっと真剣に受けとめる必要があるんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 121: ◯児童クラブ事業推進室長  児童館もしくはサテライト室、限られたスペースでございますけれども、限られたスペースの中で時間帯だったりとか空間を区切ったりして、いろいろな工夫を凝らしながら児童館を運営しておりまして、そうした工夫のやり方については管理運営団体の中で御紹介するなどして、いろいろ工夫を凝らしながら児童館運営をしているところでございます。 122: ◯すげの直子委員  運営団体の皆さんはそうですよ。大変苦労してやってくださていると私も思いますよ。本当に大変な中で子供たちをどう安全に、少しでも子供たちが快適に過ごせるようにということで努力をされているということは私も重々認識をしております。それにしても、やっぱり必要なスペースだったりがないということで、子供たちが大変窮屈になっているということを問題にしているんですね。  面積については、しかも図書室とか遊戯室のスペースまで加えてその1.65平米をクリアするということにしているし、しかも今御紹介ありましたけれども利用実績に基づく実利用定員で割ってクリアをしているというふうにおっしゃる。しかし、受け入れる登録定員は、どうせ実績は小さくなるからとか、不承認は出せないからということで多く受け入れることになると。運営団体の方が本当に、私もさっき言いましたけれども、全員来たときにどうなるのかを考えて整備すべきだというふうに言っておりましたが、これはごく当然の声だというふうに思います。そういう立場に立って整備をしていくべきだし、登録定員で面積を確保するということが私は必要だというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。 123: ◯児童クラブ事業推進室長  先ほどの答弁と重なりますけれども、実利用人数で1.65平米をするということにつきましては、国の考え方に基づいておりますし、また仙台市社会福祉審議会児童福祉専門部会での御議論だったりとかパブリックコメントなどを踏まえているところでございます。 124: ◯すげの直子委員  国で本当に示されているのかどうかというのは、こちらでもぜひ調査をしてみたいというふうに思います。  新年度は4年生までですね。再来年は5年生までと拡大していくというのは、既に決まっていることです。本来はもう先んじてやっぱり手を打っていかないと、今回10人不承認出したようになるし、もうぎゅうぎゅう詰めの受け付けということになっていくことになってしまいます。北六番丁児童クラブについては、具体的にはどうするつもりなのか伺います。 125: ◯児童クラブ事業推進室長  今後待機児童が生じないよう、小学校や児童館と調整しながら、来年度中に新たなサテライトを整備する予定でございます。 126: ◯すげの直子委員  本当にこれがもっと早ければ、不承認を出さないこともできたんじゃないかなというふうに思うんです。とにかくふやさなければならないということで、一生懸命いろんなところにサテライトということで対応しておりますけれども、やっぱりどんなところでもいいということにはならないと思います。子供たちが安全に快適に過ごすことができるようにすること、場所についても地域の状況に応じて学校や指定管理者、運営団体とよく相談しながら決めるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。 127: ◯児童クラブ事業推進室長  サテライトの整備に当たりましては、学校施設の活用を最優先に検討してございますが、学校施設が利用できない場合には公共施設の活用や民間物件等を賃借することとしており、児童の安全・安心の確保の観点から、指定管理者等と十分に相談し、児童館と小学校の位置関係なども考慮しながら進めることとしてございます。 128: ◯すげの直子委員  きょうは北六番丁児童クラブを具体的に示しましたけれども、本当に放課後児童クラブが大変なのはどこも変わりません。今の対応については、残念ながら後手に回っている印象です。さらにこれから6年生まで対象を拡大していくときに、現在の1学区に1児童館、あとは子供の数がふえればサテライトでふやしていくというこの方式で、展望があるとはとても思えません。そういうことも含めて、課題をしっかり見据えて、検証しながら対応していくことが求められていると思いますけれども、いかがでしょうか。 129: ◯子供未来局長  児童クラブの運営に当たりましては、一つの児童館に今お話にあったように数多くのサテライトがあるといったような状況が望ましいというふうには考えておりません。したがいまして、サテライトの集約に取り組みますことに加え、今後の児童館の整備に当たりましては将来的な児童クラブの利用見込み数を踏まえた規模としたいというふうに考えてございます。  サテライトを有する児童館が抱えておりますさまざまな課題につきましては、引き続き管理運営団体会議などの場においていろいろな課題を共有しますとともに、個別の課題については一つ一つ乗り越えながら、よりよい児童クラブ運営を行ってまいりたいというふうに考えております。 130: ◯すげの直子委員  放課後児童クラブについては、国で法律ができて、市でも条例で実施している事業です。必要な数の児童クラブを必要なスペースを確保してきちんと整備すること、幾つものサテライトで対応ではなくて、一つ一つをそれぞれの事業として委託すること、こうした転換をさせることが必要になっているということを申し上げて、終わります。 131: ◯委員長  次に、社民党仙台市議団から発言予定の方は質疑席にお着き願います。            〔ひぐちのりこ委員、質疑席に着席〕 132: ◯委員長  発言願います。 133: ◯ひぐちのりこ委員  私からは、すこやか子育てプラン推進、610億円余について伺います。  待機児童について、本年も解消が難しいとのことですが、保育士の確保も喫緊の課題です。本市において、保育所施設はあるけれども保育士が確保されないために、保育所に申し込んだ児童が待機児童になってしまったという事例もあります。保育士確保施策としての新たな事業として、本市主催の私立保育所など就職説明会327万円余が計上されていますが、内容について伺います。 134: ◯運営支援課長  平成29年度予算に計上しております私立保育所等就職説明会は、保育士の確保を図るため、平成30年3月に保育士養成施設を卒業される方や、いわゆる潜在保育士等を対象に、市内の多数の私立保育所等が一堂に会し、それぞれの保育内容や特色、採用情報を直接説明する機会を設けるものでございます。 135: ◯ひぐちのりこ委員  市が本気を出してやっているというところで、信頼性も高いし、これは本当に結果が出ることを期待するところでございます。  昨年、本市において地域限定保育士試験が行われました。年1回の県の試験と合わせると、年2回チャレンジすることができるようになりました。この地域限定保育士試験について、保育士確保に寄与できたかなとは思うんですけれども、実施状況について伺います。  また、本年、国の制度が変わり、保育士試験が行われることになって、これは先行した自治体とともに国の制度を動かした一助になったとも思うものですけれども、御所見をお伺いします。 136: ◯運営支援課長  地域限定保育士試験は、437名の方が受験をしまして、昨年10月に筆記試験を、12月に実技試験を実施し、最終的に104名の方が合格したところでございます。  また、今年度より国における保育士試験が年2回の実施となりましたが、これは平成27年度に神奈川県や大阪府等で実施されました特区を活用した地域限定保育士試験の実施や、平成28年度の本市における試験の実施なども踏まえて改正が行われたものと考えております。 137: ◯ひぐちのりこ委員  仙台市が先行したいい事例かなというふうに思っております。  現在、保育士の資格を持っていても保育士の職についていない潜在保育士が、2015年7月の厚生労働省の統計によると、全国で約76万人いるとのことです。厚生労働省は、来年度末までに国全体として6.9万人の保育士を確保しなければならないとしています。本市においては、保育士リターンセミナーを開催していますが、これまでの実績及び来年度の内容について伺います。 138: ◯運営支援課長  保育士リターンセミナーの実績といたしましては、過去3カ年の実績で申し上げますと、今年度までで7回開催しておりまして、参加者は延べ182名となっております。そのうち、復職された方は43名となっております。  平成29年度につきましては、3回の開催を予定しており、その中では現在の保育所の状況についての講話や、市内保育施設の紹介、さらには復職に関する悩みや不安に対しての個別相談コーナーの設置などを想定しております。また、復職に係る不安が少しでも和らぐように、希望者には公立保育所等での見学も計画しておりまして、一人でも多くの保育士の方の復職につながるよう取り組んでまいりたいと考えております。 139: ◯ひぐちのりこ委員  伴走型の支援ということで、実績も上がっているということなんですけれども、反対に復職しようとした方がお子さんを預ける保育所の待機児童になってしまったという、なかなか厳しい現実もあるので、その辺の対策もお願いしたいところでございます。  厚生労働省職業安定局の、保育士資格を有しながら保育士としての就職を希望しない求職者に対する意識調査、2013年に行われたんですけれども、これでは保育士として働きたくない理由についての質問項目のうち、職場環境について回答が多かったのは賃金が不十分、休暇が少ない、とりくにいでした。保育士の賃金は、全産業と比べると月収にして11万円から12万円低いという統計もあります。これまでも国による処遇改善事業が行われてきましたが、本市における実績について伺います。 140: ◯認定給付課長  子ども・子育て支援新制度が開始した平成27年度の実績をお示しいたしますと、保育所、幼稚園など218施設中189施設に対して、合計3億4100万円余を賃金改善に要する額として交付したところです。 141: ◯ひぐちのりこ委員  賃金改善も行われているということですけれども、なかなかこれでもしんどいんですが、民間においては例えば今度休暇なんかの部分で誕生日休暇、誕生日だから休暇をとろうねと呼びかけているところとか、本当にそれぞれ工夫をなさっているんですけれども、やはり賃金改善の面はぜひとも行政のバックアップが必要だというふうに思っております。  昨年度末に、本市の保育所を利用する保護者の方々が、保育職員の給与増額と処遇改善を求めた保育士の処遇改善を求める署名が、ネット署名を含めて1,229筆集まり、本市に提出されました。私も同じ会派の議員と同席しましたが、書面を提出した保護者の方は、保育の仕事は価値のあるものであるのに、給与がとても低く、仕事に見合ったものではない。利用者である保護者も懸念を抱いている。子育てに関する多くの施策を行っているのであれば、保育や児童クラブを担う人を大切にすることが必要。トップの意識改革が必要で、大切で、保育等にかかわる人に対して応援をしているという姿を見せることが大切ではないのかと述べました。これに対し、子供未来局長は、署名の重みを真摯に受け取る。保育環境充実のため、人が人を育てるというとうとい仕事に対し、処遇の維持、向上、改善については認識をしている。仙台市としてどのようなことができるか考えていきたいと述べられました。しっかりと形にしていただきたいと思います。  さて、国による処遇改善事業ですけれども、昨年の実績では支給対象の施設のうち、国からもうこれは支給対象ですよと言っている施設なのにかかわらず、保育所では1カ所、認定こども園で3カ所、小規模保育事業A型、B型で3カ所、家庭的小規模保育事業C型で21カ所、事業所内保育所で1カ所については、賃金改善の実施がなされませんでした。本市からの広報、啓発について伺います。また、実施しなかった原因及び戻し入れの状況について伺います。 142: ◯認定給付課長  賃金改善に関しては、全ての事業者を対象とした施設長会議等において、申請書類を配付するとともに、制度内容の詳細について説明を行い、周知の徹底を図ったところです。  次に、賃金改善を実施しなかった理由でございますが、保育施設以外の施設を含む複数の施設を運営している法人においては、他施設との賃金バランスへの配慮、また特に家庭的保育事業においては扶養の範囲内での就労を希望することから賃金増を望まなかった、この二つが主なものとなっております。  なお、当該年度内に賃金改善に要する額として、交付を受けた額に残額が発生した場合には、国の通知により、戻し入れではなく、翌年度においてその全額を賃金改善に当てることとされており、確実に実施されるよう指導しているところでございます。 143: ◯ひぐちのりこ委員  戻し入れ、実施するような形と、あとやはりほかのところと比べてというと本当に負のスパイラル、マイナスになってしまうというところ、こういうところもありますので、ぜひとも本当に強い指導をお願いするところでございます。  国では、来年度幼稚園教諭、これは1号関係なんですけれども、及び保育士等全ての職員を対象に、2%の処遇改善の拡充を行うとともに、技能、経験を積んだ職員に対して追加的な処遇改善を行うことを示しましたが、内容について伺います。  また、この制度において保育士等について全ての職員を対象としています。職種による評価についても平等でなければならないと思いますが、本市の考えを伺います。 144: ◯認定給付課長  今お示しいただきましたが、来年度、国が平成29年度予算で示している新たな処遇改善の内容といたしましては、全ての保育士を対象に2%、月額で6,000円程度の給与改善を行うことに加え、勤務経験7年以上では月額4万円、3年以上では月額5,000円と、技能と経験に応じた追加的な処遇改善を行うというものです。  また、具体的な処遇改善の実施方法は、国の通知において各施設に委ねられておりますが、本制度の目的は保育士以外の職種も含めた人材に係る全体の賃金水準の底上げを行い、必要とする人材の確保や質の向上を通して、教育、保育を安定的に供給することでございます。各施設におきましては、この制度の趣旨を踏まえ、適切な処遇改善が図られるよう、周知啓発を行ってきたところでございます。 145: ◯ひぐちのりこ委員  7年で4万円、3年で5,000円、この話というのは全てやはり関係者はわかっていることですから、各施設で処遇改善されることを望みます。実施しなかった原因を検証して、最低限国で示す処遇改善が一人一人に対して本当になされているのか、積極的に指導すべきですが、伺います。 146: ◯認定給付課長  先ほど申し上げましたように、処遇改善を実施しない理由につきましてはそれぞれの事情によるものとなっておりますが、昨年度は実施しなかった施設の中には今年度より新たに実施するとした施設もございます。各施設で処遇改善が実施されるよう、今後も説明会の場などを活用して、来年度の制度拡充の内容も含め、処遇改善制度の丁寧な案内に努めてまいる所存です。 147: ◯ひぐちのりこ委員  やっぱりさかのぼっても上げていただきたいということと、実際だと現場では書類の書き方がなかなか複雑でというような声も聞きます。御丁寧な、書き方の具体的なお伝えなども求めるところです。  さて、厚生労働省の予算案では児童館の運営費補助基準額についても増額がなされており、さらに放課後児童クラブなどの職員についても処遇改善を行うことについて留意事項として示されましたが、具体的な処遇改善の内容についてお示しください。 148: ◯児童クラブ事業推進室長  国の予算案では、放課後児童クラブに従事する職員につきまして、経験年数や研修実績に応じた処遇改善に要する費用を補助するとしてございます。その内容としましては、放課後児童支援員を配置した場合は1人当たり年額12万4000円、月額約1万円、一定の研修を受講し、おおむね経験年数5年以上の放課後児童支援員を配置した場合は年額24万8000円、月額約2万円、一定の研修を受講した、おおむね経験年数10年以上の放課後児童支援員で、事業所長などの立場にある職員を配置した場合につきましては年額37万2000円、月額約3万円の加算を行うものでございます。 149: ◯ひぐちのりこ委員  実施方法として、各児童館管理運営費及び委託料に当該事業費を加算することを想定しているとのことで、予算額は8270万円余ということです。この額の積算の考え方についてお示しください。 150: ◯児童クラブ事業推進室長  予算の積算に当たりましては、平成29年度当初に必要と見込まれる児童館ごとの職員のうち、補助対象となる職員数とその経験年数等を想定し、積算いたしました。具体的には、児童館本館の場合、支援の単位となる実利用おおむね40名の児童数に対しまして、経験年数5年以上の放課後児童支援員を2名配置すると想定し、また支援の単位がふえるごとに経験年数5年未満の支援員1名を加える形で積算してございます。また、サテライト室の場合は、支援の単位当たり経験年数5年未満の支援員を2名配置すると見込んで積算したところでございます。
    151: ◯ひぐちのりこ委員  この予算額、あくまでも積算の想定ということで、経験年数などを想定した額ですね。だから、厚生労働省からは具体的に勤続年数、先ほどおっしゃったように10年以上は月額3万円、5年以上は2万円と示されていますから、実情に合わせた加算をすべきですし、場合によっては補正の予算措置が必要ですが、お伺いいたします。 152: ◯児童クラブ事業推進室長  現在のところ、補助要件とされてございます研修内容や、対象となる職員の雇用形態などの詳細について国から示されておりませんが、今後詳細が明らかになり次第、実態に見合った処遇改善が図られるよう、適切に対応してまいりたいと考えてございます。 153: ◯ひぐちのりこ委員  処遇改善をお願いしたいところです。  続けて、昨年度から行われている実費徴収に係る補足給付について伺います。広報の仕方や、昨年度の実績について伺います。 154: ◯認定給付課長  実費徴収に係る補足給付は、それぞれの教育、保育施設が保育料とは別に保護者から布団やおむつなど通常必要とされるものに係る費用について実費を徴収する場合において、生活保護世帯を対象に本市がその一部を補助しているものです。本制度についても、全ての事業者を対象とした施設長会議等において、事業内容に関して説明を行い、周知の徹底を図ったところであり、平成27年度の交付実績は保育所、認定こども園等24施設に対して合計で約40万円の交付額となっております。 155: ◯ひぐちのりこ委員  例えば交付の施設数、保育所だと110施設のうち補助金の申請施設が21と、施設に対して少なくなっているんですけれども、想定される原因について伺います。 156: ◯認定給付課長  保育施設等の中には、そもそも実費徴収を行っていないため、補足給付の対象になっていない場合もあり、それが申請施設数が少ない一因になっているものと認識しております。引き続き制度の周知に努め、適切な運用を図ってまいりたいと考えております。 157: ◯ひぐちのりこ委員  せっかくできた制度なので、周知よろしくお願いしたいところです。  この補足給付の対象なんですけれども、布団リース代やおむつ購入、おむつ処理代、名札などですが、3歳以上児の主食代については対象になりません。これを対象とすべきと思いますが、ならない理由をお示しください。 158: ◯認定給付課長  この補足給付は、国の子ども・子育て支援交付金事業として実施しており、国の要綱において3歳以上児の主食費は交付金事業の対象外とされておりますことから、本市としてはこれに基づいた取り扱いを行っているところです。 159: ◯ひぐちのりこ委員  3歳以上児に主食が提供されないというのは、児童福祉法の最低基準に3歳以上児の主食が含まれていないためです。保育所に入って、ゼロ歳から3歳未満児までは主食も入った給食で、それから小学校以上はもう完全給食という形なんですが、この部分が国の制度としてぽこっと抜けているという、これは国自体の問題であるとは思うんですけれども、こういうふうな形で含まれていないということになります。  また、この3歳以上児の主食代については、健康福祉常任委員会で私もただしたんですけれども、本市の公立保育所で主食提供を行っているところは1カ月当たり主食代として1,000円を徴収しています。ところが、私立保育所では700円徴収しているところ、それから3,000円徴収しているところと幅があります。同じ主食であるのに、4倍以上も差があるのです。生活保護家庭や、それに準じる家庭にとっては、本当にとりわけ大きな支出だと思うんですけれども、御見解をお伺いいたします。 160: ◯環境整備課長  3歳以上児の主食提供など、民間保育所への委託費用に含まれていない経費につきましては、省令におきまして保護者等の同意を前提に、それにかかりました費用を徴収することができるものとされております。各事業者におかれましては、これに基づきまして主食提供に要する費用をそれぞれ設定いたしまして、徴収しているものと考えております。 161: ◯ひぐちのりこ委員  同意と言いながら、なかなかこれは言い出すのは厳しいかなというふうには保護者の立場とすると思うのですけれども、実は子ども・子育て新制度に当たり、保育所における3歳以上児の主食は制度創設当初から各家庭から持参することを前提とした単価設定になっているが、社会の変化に対応し、主食も含めた公定価格にすることが適当。保育認定、教育標準時間認定、いずれも主食費を含めて全て公定価格の対象にするという論議がありました。自治体でも、3歳以上児の主食については東京など自治体で独自に予算を負担しているところもあります。温かい主食の提供、子育て世帯への経済的、身体的負担の軽減、食育の推進などを目的としており、関東圏では2割以上、全国的には8%強という数値もあります。本市においても、3歳以上児の主食代についての補助の検討をすべきと考えますが、伺います。 162: ◯環境整備課長  民間の保育所におきましては、それぞれの給食設備の状況等から、主食提供を行わずに、保護者に主食を御持参いただいている保育所もございます。主食提供への補助金につきましては、保育所ごとの主食提供の状況が異なっている中で、主食提供実施の有無によって補助金の対象となる方、あるいはならない方が出ることによりまして、公平性の観点から課題があるものと認識をしております。 163: ◯ひぐちのりこ委員  公平性という意味では、例えば先ほど言った補足給付対象、布団リースとかおむつ購入、これはあるところとないところ、こういうような差がある部分で、何かちょっと横並びでないなというようなところ、疑問に感じるので、検討をお願いしたいところでございます。  いろいろな調査の中で、子供が将来なりたい職業で保育士がいつも上位に上がっています。しかしながら、賃金や待遇で断念する人も少なくないとのことです。価値のある仕事として、夢に持てるような仕事にしていただけるよう賃金、処遇改善が急務です。低賃金、長時間労働に起因する高い離職率、現場の人手不足が待機児童問題の遠因ともなっているとの指摘もあります。子供未来局長は、保育士などの処遇の維持、向上、改善について認識をしていらっしゃる、仙台市としてどのようなことができるか考えていきたいとお話をしていらっしゃいますので、国の動向を見るや、国に求めるだけでなく、保育士の資格試験を先行して2回やったことと同じような形で、形としての御努力を求めるものですが、伺います。  あわせて、来年度は子供の貧困対策の計画が策定されるとのことですが、これまで述べてきたことも含めて議論を行い、施策に取り組むことを求めますけれども、御所見をお伺いいたします。 164: ◯子供未来局長  保育士確保という課題につきまして、さまざま今御質問いただきました。処遇改善ということでは、国のほうで新年度一定の改善がなされるということになります。それに基づきまして、各施設でそれが実施されますようにきちんとそこのあたりは案内、啓発していきたいというふうに思います。  それから、例えば主食の話ですとか、具体的なお話もいただきました。実際具体的に考えていく上ではいろいろな課題があるとは思いますけれども、ちょっとお話もありましたが国の動向、それから他都市、そういったものをもちろん踏まえながら、私どもの仙台市としても何ができるのかというあたりはきちんと考えていきたいと思います。  また、子供の貧困という視点から、新年度新たな計画をつくるということにもなりますので、そういった計画策定の中で貧困対策を考えていく中でも、しっかり保育の今の実態ですとかそういったものを踏まえて検討していきたいというふうに考えます。 165: ◯委員長  この際、暫時休憩いたします。                休憩 午後3時16分                再開 午後3時35分 166: ◯委員長  再開いたします。  次に、自由民主党から発言予定の方は、質疑席にお着き願います。     〔わたなべ拓委員、やしろ美香委員、鈴木勇治委員、質疑席に着席〕 167: ◯委員長  発言願います。 168: ◯わたなべ拓委員  太白区のわたなべ拓が第4款健康福祉費第2目の障害者自立支援費について伺います。  目と耳に障害を有する方、いわゆる盲聾者の支援について伺います。  盲聾者の方の勉強会に参加する機会をいただきまして、御自身が盲聾者でもある方の講演を拝聴しましたが、筆談用の通訳介助員が常時2名、両脇でフル活動しながらの講演ぶり、そして質疑応答ぶりに大変驚いた次第でございます。通訳、介助員の重要性がよくわかりました。  まず、本市における盲聾者は何人おられますか。伺います。 169: ◯障害企画課長  盲聾者は視覚と聴覚に重複して障害のある方で、本市におきましては平成29年1月末現在64名と把握しております。 170: ◯わたなべ拓委員  64名の盲聾者の方がおられるということです。  では、次に本市における盲聾者支援事業として、盲聾者通訳介助員派遣事業がございますけれども、当該支援事業に登録されている利用者は何人でございますか。 171: ◯障害企画課長  盲聾者通訳介助員派遣事業は、盲聾者の方の自立と社会参加を促進することを目的として、コミュニケーションと移動などの支援を行う盲聾通訳介助員を派遣するものです。利用者は、あらかじめ登録していただくこととしており、現在10名が登録しております。 172: ◯わたなべ拓委員  登録されている利用者が10名ということでございますね。先ほど盲聾者は本市には64名おられるということでしたから、ちょっとどうやら潜在的ニーズを有する利用者の掘り起こしが必要なようだという状況ですね。  では、通訳介助員派遣事業ですけれども、本市では年間利用可能時間は何時間になりますか。伺います。 173: ◯障害企画課長  本市における盲聾者通訳介助員派遣事業の年間利用可能時間は、利用者お一人当たり240時間を上限としていますが、必要と認められる場合はこの上限を超えて利用いただいております。 174: ◯わたなべ拓委員  240時間、年間でということで、そうしますと12カ月、一月当たりに直しますと20時間になりますね。20時間ですと、例えば1回につき5時間の外出を4回すると費消してしまうと。月当たり4日当たりの外出というものが果たして十分なのかどうか、ここはもうちょっと議論のあるところでございます。ちなみに、他政令市においては利用時間数無制限の事例もあるように伺っております。他政令市の利用可能時間数、運用の実際について伺います。 175: ◯障害企画課長  ほかの政令指定都市の状況でございますが、1人当たりの利用上限を決めているのは仙台市も含めて7都市あり、上限時間が多い順に大阪市と堺市が1,080時間、次がさいたま市の400時間、札幌市が360時間、新潟市、広島市、仙台市は240時間でございます。上限は決めているものの、予算の範囲内において上限を超えての利用を認めているところがほとんどです。また、上限なしとしている政令市につきましても、基本的には予算の範囲で登録者全体の利用状況を見ながら調整の上、御利用いただいていると伺っております。 176: ◯わたなべ拓委員  20政令市中9政令市が制限なしの利用可、また大阪市に関しては1,080時間、仙台市の4倍以上。また、そのほかの政令市についても予算の範囲内で無制限に利用可と、そういうところが多いということですね。そうしますと、本市の状況、かなり課題があるかもしれないなという状況が浮き彫りになると思います。  さて、本市における個人別の通訳介助員派遣事業の利用実績について伺います。 177: ◯障害企画課長  利用実績につきましては、平成27年度は10名の方が登録し、年間で1人当たり平均41.1回、時間では131.5時間御利用いただいております。利用時間が上限を超えている方が2名で、354時間と292時間、上限範囲内の方が6名、全く利用のない方が2名といった利用状況でございます。 178: ◯わたなべ拓委員  利用がゼロの方もいらっしゃれば、片や制限時間を100時間以上上回っての御利用の方もいらっしゃるということで、随分利用の頻度に偏りがあるようでございますね。  では、次に予算額の執行状況について、暦年で伺います。 179: ◯障害企画課長  平成26年度につきましては予算額が253万6000円、決算額が227万5000円余、平成27年度につきましては予算額が322万5000円、決算額が223万9000円余でございます。 180: ◯わたなべ拓委員  平成27年度に関しては、どうやら予算、決算額で100万円ほど余っていたようでございますね。利用者が少なく、その上実績に偏りがあるにもかかわらず、予算はなお余っているという現状があるということでございます。今後は上限なしも具体的検討の俎上に上げつつ、まずはさいたま市並みの400時間へ利用時間を引き上げてはいかがでしょうか。また、せめて現状でも一定程度実現はしているようですけれども、予算の範囲内で無制限の利用を可とする、こういった運用改善を求めたいと存じますが、当局の所見を伺います。 181: ◯障害企画課長  利用時間につきましては、現状におきましても必要と認められる場合は上限を超えて派遣しているところでございますが、利用されている方々や通訳介助員の皆さんに利用状況や御意見をお伺いしながら、運用の改善について検討してまいりたいと考えております。 182: ◯わたなべ拓委員  ぜひとももうちょっと数字に踏み込んで、具体に検討を進めていただけますようにお願い申し上げます。  また、私、盲聾者の方の講演を伺っていて思ったんですけれども、障害を持たれている方の障害の対応、あり方は本当にお一人お一人随分個性がおありのようで、またそれに応じて通訳介助をされる方のスキルというのも、これはまた本当に複雑にして多岐な課題があるんだなということがわかりました。ですので、この養成、スキルアップが急務でございます。現状何人の通訳介助員がおられるのか伺います。また、あわせて毎年何人の通訳介助員を養成しているのか伺います。 183: ◯障害企画課長  盲聾者通訳介助員として登録していただいている方の数は、現在75名でございます。盲聾者通訳介助員の養成につきましては、平成26年度から宮城県と共同で実施しており、平成26年度については12名、平成27年度は12名、平成28年度は15名の方が養成講座を終了しております。 184: ◯わたなべ拓委員  鋭意取り組まれているとは承知しておりますが、やはりこういう点は政令市仙台の矜持をしっかりと持って、県と横並びではなくて、仮に県よりも上乗せの部分、厚い福祉を仙台市が先行して切ってもいいのかなという部分でございますので、盲聾者のより一層の社会参画のために特段の御高配を願いたいと存じます。  次に、第4款健康福祉費の中で第5項生活保護費第1目生活保護総務費、第2目扶助費について伺います。  本市においては、平成28年4月1日現在で生活保護を受給しているのが1万3023世帯、1万7770人に上るそうであります。ちなみに、この生活保護制度でございますけれども、現行の生活保護法は第1条において、「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」と規定し、第2条において「すべて国民はこの法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という)を無差別平等に受けることができる」と規定しております。このように、生活保護制度は憲法第25条の理念を具体化する、担保する重要な制度なのであります。この生活保護制度と憲法第25条の関係について、外国人の生活保護受給問題、これが関係してまいります。これについて伺います。  本市における外国人世帯で、生活保護を受給している世帯数を各国別に伺います。 185: ◯保護自立支援課長  世帯主が外国人である世帯は、平成29年1月1日現在、国の統計区分において韓国、朝鮮が81世帯、中国、台湾が42世帯、フィリピンが6世帯、タイなどその他が5世帯の計134世帯となってございます。 186: ◯わたなべ拓委員  最大受給者が81世帯、コリアンとのことですが、このコリアンは本市における外国人受給者のうちどのくらいの割合を占めるのか伺います。 187: ◯保護自立支援課長  国の統計区分において、世帯主が韓国、朝鮮である世帯は、平成29年1月1日現在で保護を受給している外国人世帯、世帯主全体の約60%となります。 188: ◯わたなべ拓委員  コリアンが外国人生活保護受給者中、本市においては実に60%を占めるということでございます。  さて、では生活保護を受けている日本人世帯の割合は、昨年実績において2.6%になるようでございますが、本市在住のコリアンの受給世帯割合について伺います。 189: ◯保護自立支援課長  およそ6.3%の世帯が保護を受けているということになります。 190: ◯わたなべ拓委員  今、6.3%という驚くべき数字、お答えいただきました。実に日本人の約2.5倍の率に上るわけでございます。  さて、平成26年7月に最高裁第二小法廷において出された外国人の生活保護受給権に関する判決内容について伺います。 191: ◯保護自立支援課長  御指摘の裁判は、日本に住む永住資格を有する外国人が生活保護の申請をしたところ、却下処分を受けたとして、その取り消しを求めたものでございます。  判決では、生活保護法に言う国民とは日本国民を意味するものであって、外国人はこれに含まれず、行政庁の通達等に基づく行政措置により、事実上の保護の対象となり得るにとどまり、受給権を有しないと判断されたものでございます。 192: ◯わたなべ拓委員  そうなんですよね。最高裁、我が国の司法の最高の判断が既に出ておりまして、それによりますとそもそも外国人は生活保護の対象ではなく、行政上の措置によりこれを保護するに過ぎないということが言明されていたわけであります。ちなみに、第二小法廷、4人の裁判官全員一致の結論でございます。  さて、確認になりますが、そういたしますとコリアンの生活保護というものは彼らの政府が行うのが基本ですよね。伺います。 193: ◯保護自立支援課長  生活に困窮する外国人に対する生活保護の実施につきましては、昭和29年5月8日付厚生省社会局長通知により、当分の間、人道上の配慮から国民に対する生活保護の取り扱いに準じて行うとされており、現在この通知に基づき、行政措置として行っているところでございます。 194: ◯わたなべ拓委員  特段の措置を今継続中ということになるわけですが、原理原則に照らして申しますと、コリアンの生活保護というものは本来、本来ですよ、南北コリアンの政府機関、具体には朝鮮総連あるいは韓国の領事館などに要求すべきですね。本市では、適正に相手側政府に対しコリアンの保護を要求しているんでしょうか。伺います。 195: ◯保護自立支援課長  先ほどの国の通知に基づき、生活保護に準ずる措置を行うに当たっては、国籍を明記した保護の申請書を提出させるとともに、有効な在留カード等の記載内容と申請書記載事項を照合した後、出身国の領事館等に対し必要な保護または援護を受けることができないか、文書により確認しているところでございます。 196: ◯わたなべ拓委員  こちらから請求はしていると。すなわち仙台市から例えば大韓民国の領事館に対しては請求はしているということがわかりました。  では、例えば本市が県庁北側に所在する総領事館に請求した場合、貴国の困窮したる国民の保護を求めると請求した場合、どのような回答が返ってきているんでしょうか。 197: ◯保護自立支援課長  海外に居住する国民に対する生活扶助制度を規定する法制度がないので、そういった保護または援助は実施していない旨の回答が来ております。 198: ◯わたなべ拓委員  ふざけた回答だと、こう言わざるを得ませんね。どうなんでしょうね。在外自国民の保護を外国の自治体に丸投げしていて恥じない、こういうあり方は極めて問題だと思うんですね。極めて無責任かつ無礼だと思います。そもそもあのような立派な領事館を建てられる財力があるわけですよね。これは到底、自国民の保護を外国の自治体に丸投げして、押しつけて恥じないようなあり方というのは、これは到底考えられない、受け入れられないものですよね。私はこれはおかしいと思うんですね。ちなみに、その韓国においては、韓国国民と結婚し、かつ韓国国籍の未成年を養育している場合にのみ、外国人に基礎生活保障を認めているんですね。我が国のみがコリアンに対し一方的な善意を強いられている状況というものがわかるのであります。外交の対等性からは、相互主義を貫徹すべきことは言うまでもないのでありまして、市長に伺いますけれども外交の対等性、相互主義の観点から、我が国の韓国国民に対する片務的な生活保護の付与に関してはこれを廃すべきであると政府に提言してはいかがでしょうか。市長の所見を伺います。 199: ◯市長  生活保護業務に関しましては、法令や国の通知に基づいてこれを行っているところでございまして、地方自治体といたしましては外国人には人道的な立場から実施をしているものでございます。  外交や通商など、国家としての各種施策におきましては、基本的には対等性、相互主義という考えがあるわけでございますけれども、社会保障制度の施策につきましてはそれぞれの国の歴史、社会経済状況など、一様ではないという現状にあるものと理解をしておりまして、国への要望につきましては他の政令指定都市の状況等も勘案をしながら対応をしてまいりたいと存じております。 200: ◯わたなべ拓委員  市長は先日、光州市との交流についても言うべきを言わずという、非常に屈従的な自治体外交、自虐的ともとれるような自治体外交、これはやむなしということでしたけれども、私ちょっと御見識に問題があるんじゃないかなと思うんですね。相互主義というものは、まさに相互主義なんですよ、これは。トーク・ツー・トークなんですよね。例えば外交が国家の専権であることは言うをまちませんけれども、ただ地方自治体が外交と全く無関係に存立するか、そんなことはあり得ないわけでございます。現に韓国も教科書問題、慰安婦問題等々で地方自治体同士の交流を一方的に停止しております。そういった事情もしっかりと勘案して、我が国のみが常に格好つけの大人の対応という名の屈従を強いられるようなあり方をとってはいけないと思うんですね。そこは重々御留意いただきたい。  次に、一昨年、韓国とは国交正常化してから50周年が経過しましたけれども、相変わらず我が大使館前に慰安婦像を設置し続けて、ウィーン条約違反の状態、これを放置するばかりか、一昨年の日韓合意にもかかわらず慰安婦像を増設するありさまであります。なるほど国際条約も守れない国でありますから、我が国と基本的価値観を共有する国という文言があの外務省のホームページからすら削除されるのも無碍なるかなという状況であります。このような国際条約も守れない反日国に対して、我々の貴重な血税を投入し続けることは控えるべきと考えます。コリアンに対する生活保護を当分の間従前どおり続けるとのことですが、当分の間とはいつまでのことなのでしょうか。お答え願います。 201: ◯保護自立支援課長  国から新たな取り扱い通知が示されるまでと考えております。 202: ◯わたなべ拓委員  お立場お察ししますけれども、本質的には国の問題だということは心得ておりますけれども、やはり自治体を支える優秀な吏員としては、しっかりと本来どうあるべきなのかというところについてお考えをお持ちいただきたいと思っております。  さて、韓国、朝鮮国籍の生活保護受給者が構成比率から見ても有意に多いと言えるわけでありますが、他の国籍の受給者が減少ないし横ばいで推移しているにもかかわらず、コリアンのみがなお増加しております。その原因分析について伺います。 203: ◯保護自立支援課長  今年度、生活保護を開始しました世帯主が韓国、朝鮮であるケースは5世帯で、全て50代後半から70代の比較的年齢の高い方となっており、保護開始の原因としては収入なし、または収入の低下となってございます。 204: ◯わたなべ拓委員  まさに老境に差しかかっている在外同胞にこそ救いの手を差し伸べるべきは韓国政府ですよね。そういった旨、なお領事館等々にしっかりと主張していただきたいと存じます。  さて、次に不正防止の取り組みについて伺います。  平成26年度決算等審査特別委員会における私の質問を契機に、既に調査対象金融機関にさらなる金融機関を追加して、全市統一したリストにより各区で調査に当たっておられるということで、生活保護適正化に向けた迅速な業務改善に対して敬意を表する次第であります。  ところで、先ほどの答弁にもありましたけれども、本市が保護を加える外国人世帯は134世帯にも上るのですから、その国籍や特性に応じ、調査対象金融機関の範囲をさらに拡充すべきと考えますが、当局の所見を伺います。 205: ◯保護自立支援課長  適宜対象金融機関の範囲を拡充して資産調査を行い、今後とも適正な生活保護の実施に努めてまいりたいと考えております。 206: ◯わたなべ拓委員  内容が機微に触れるところもございますので、前向きに対処していただけるものと確信しております。  さて、市内の不動産業者、大家から偽装離婚など被保護者の不正が疑われるようなケースについて、実に多くの方々からお声をいただいております。被保護者の生活実態につき、正当な業務上よく知り得るお立場にあるわけでありますから、給付の適正化に向けてこうした不正を憎む真っ当な不動産業者、またオーナー、こういった方々としっかり提携をしていく必要があると考えますが、当局の所見を伺います。 207: ◯保護自立支援課長  生活保護の適正執行に向けた取り組みの御提案と存じますが、地方公務員法上の守秘義務のほか、宅地建物取引業における守秘義務の規定などもあり、どのような連携が可能か、今後検討してまいりたいと考えております。 208: ◯わたなべ拓委員  個人情報の問題がありますから、相互の融通無碍な情報交流ということはできませんが、情報を御注進いただいた場合には、それを柔軟に、適正化に向けて生かすような仕組み、これをお願いしたいと思います。  さて、次に自立策について伺いたいと存じます。  障害世帯、あとは傷病世帯、あとはひとり親世帯、こういう生活保護を受けている世帯があるわけですが、これら障害、傷病、ひとり親から外れるその他世帯というものがあります。率直にいろいろな御事情があることはお察ししますが、ほかの障害や傷病世帯に比較しますと強く自立が求められる部分もあるという世帯であることは言うをまたないのであります。平成27年度中に本市において生活保護を廃止した、すなわち自立して保護から脱した世帯数について伺います。 209: ◯保護自立支援課長  平成27年度中のその他世帯における保護廃止世帯数は、全体で722世帯でございます。 210: ◯わたなべ拓委員  次に、同時期において、一旦廃止しながら生活保護を再開した方について伺います。なお、その人数と、廃止から再開までの期間についても各別伺います。 211: ◯保護自立支援課長  平成27年度中のその他世帯における生活保護の再開世帯数でございますが、122世帯でございます。  また、保護再開までの期間でございますけれども、3カ月以内が30世帯、3カ月を超え、6カ月以内が14世帯、6カ月を超え、1年以内が15世帯、1年を超え、3年以内が28世帯、3年を超えるものが35世帯となってございます。 212: ◯わたなべ拓委員  今伺いますと、残念ながら保護を再開してしまった方々が122世帯あり、その4分の1に当たる30世帯が3カ月以内に再開になってしまっておりますね。これは自立支援策の実績として十分なものなのかどうか、これについて伺います。
    213: ◯保護自立支援課長  各区保護課におきましては、就労支援相談員が稼働能力のある方に対する就労支援を実施しているほか、ハローワークから派遣されたナビゲーターが随時の求人情報の提供や職業相談、紹介状の発行などを行っております。また、生活リズムや社会性を身につけることからの支援も行っておりますが、就労後、生活リズムが崩れることにより定着できない方もありますことから、そのことも早期の保護再開に至る要因の一つであるというふうに考えております。さまざまな就労支援プログラムにより、自立助長の取り組みを進めているところでありますが、より効果的な就労支援となるよう努めてまいりたいと存じます。 214: ◯わたなべ拓委員  率直に3カ月以内に30世帯もの方々が再開に至ってしまっているというのは、数字から見るとちょっと問題にも感じましたけれども、やはりそもそも根本的に社会性が欠如されているやにも思える方々、こういう方々の自立を期しているという事業だということも勘案する必要があるんですね。了解でございます。  次に、不適切業務処理について伺います。泉区、宮城野区の生活保護業務における不適切な事務処理について伺います。  まず、中でも宮城野区の事案、これがひどかったなと思うんです。大量の未処理業務を放置したまま異動して、当該職員から引き継いだファイルには数年間にわたり20万円もの現金が漫然と放置されていたということで、その上この職員の証言によりますと公金を立てかえようと考えたけれども結局放置して、かかる事情に至ってしまったと。ちょっと不可解な弁明をされているんですね。このようなずさんな事務処理によって、本市の信頼性はまたもや失墜してしまったわけであります。これは本当に残念なことです。この宮城野区の事案、さらに泉区の事案、さらに生活保護業務等に係る総点検、これの結果判明した過払い金額の総額は幾らになるんでしょうか。 215: ◯保護自立支援課長  過払い額は、合計1240万6702円でございます。 216: ◯わたなべ拓委員  また、そのうち既に返還された金額、これは合計幾らになるんでしょうか。伺います。 217: ◯保護自立支援課長  このうち、平成29年1月末までに返還された金額は合計482万4313円でございます。 218: ◯わたなべ拓委員  では、そのうち既に消滅時効にかかるなど回収不可能になった金額の合計は幾らになるんでしょうか。 219: ◯保護自立支援課長  それぞれの事案が判明した時点で、既に消滅時効に該当する額は合計で122万2870円でございます。 220: ◯わたなべ拓委員  100万円以上の額が徐々に欠損となりつつあると、またその運命にあるということですね。これは大変大きな問題です。税金を毀損しているわけですね。本当に深刻な反省のもと、粛々と債権回収を進めていかねばなりませんけれども、こうした欠損を生じさせた責任は当然市長にもあるわけであります。本件に関し、市長はどのようにお考えなのでしょう。また、どのように債権管理を進めていかれるお考えなのでしょうか。伺います。 221: ◯市長  生活保護業務におきまして不適切な事務処理が行われた結果、市民の皆様の信頼を損ねる事態を招いたということは、私にとっても極めて遺憾に存じておりまして、また深刻に受けとめてきたところでございます。昨年中にこのような不適切な事務処理が発生した背景などを分析をいたしまして、再発防止等の対応策を取りまとめ、これを実施をしているところでございます。引き続きそうしたことについては継続的に実施しますとともに、こうした債権につきましても適切な回収に努めるべく努力を重ねてまいりたいというふうに思っております。私といたしましては、生活保護業務全体の適正な実施を継続的に行うことによりまして、業務全体として市民の皆様の信頼回復に資するよう、職員とともに取り組んでまいる所存でございます。 222: ◯わたなべ拓委員  今回の不適切な事務処理によって、税金を毀損しているという深刻な反省、私これ微妙に見られないなと思っております。もっと深刻な反省に立って、粛々と債権回収に当たっていただきたいと思います。  次に、逮捕、勾留による保護停止、廃止について伺います。  被保護者が逮捕、勾留されますと、公費で食事や医療が提供されるため、保護費が不要であります。容疑者の生活保護費の二重取りが横行しているという報道に先月接したんですけれども、ちなみに大変興味深い取り組みが大阪市で行われておりまして、大阪府警と大阪市、東大阪市が提携して、府警から容疑者情報を自動的に自治体に通知するということ、これをもって二重取りを防止するという方策がとられているそうで、これによって計1,169人に対する支給を停止し、事前に二重取りを防ぐことができたということでございます。しかし、上記2自治体以外からの容疑者に関しては不正受給が継続してしまっていたようだという状況なんですね。  ちなみに、本市における被保護者の逮捕、勾留中の生活保護費二重取りが判明した実績数と、どの経路から判明したのかについて伺います。 223: ◯保護自立支援課長  逮捕、勾留により保護の停廃止となった人員の数となりますが、平成28年1月から12月までの1年間で、延べ人数で報道によるものが13名、本人、家族からの申告によるものが9名、捜査機関からの通報によるものが39名、市民からの情報提供によるものが4名、医療機関、福祉施設などからの連絡によるものが12名の計77名となってございます。 224: ◯わたなべ拓委員  実にさまざまな経路ですね。御本人の家族でありますとか、医療機関等々も含めてでございます。恐らく、全てのケースを抑止しているかどうか、これはまたこれからの調査を待つしかないという数字だと思うんですね。この際、大阪市、東大阪市と大阪府警の取り組みに倣って、二重取り防止のための仕組み、これを講ずべきではないかと考えます。例えば宮城県警との提携など必要だと考えますが、当局の所見を伺います。 225: ◯保護自立支援課長  全国的な課題であるという認識のもと、このような事態を発生させない仕組みを厚生労働省や県警とも相談してまいりたいと考えております。 226: ◯やしろ美香委員  委員長、通告はいたしておりますが、他局にまたがりますので、御配慮よろしくお願いいたします。  それでは、私から第4款健康福祉費保健衛生費中、事業名、緊急体制整備、事業概要、救急医療電話相談、予算額1193万3000円余についてお伺いしたいと思います。  まず初めに、この新事業の概要についてお聞かせください。 227: ◯健康政策課医療政策担当課長  急な病気やけがに対する市民の不安解消と、救急車の適正利用のため、救急医療に関する相談窓口を宮城県と共同で開設するものでございます。受診可能な医療機関の案内や、すぐに救急車を呼ぶべきかなどの医療相談を予定してございます。 228: ◯やしろ美香委員  本市におきましては、現在初期救急医療機関案内というものを行っております。こちらのほうの事業概要と、その実績についてお聞かせください。 229: ◯健康政策課医療政策担当課長  仙台市急患センターで行っている初期救急医療機関案内につきましては、休日、夜間に受診可能な仙台市内の医療機関を御案内するものでございます。平成27年度は1万78件で、ここ数年1万数百件の利用がございます。 230: ◯やしろ美香委員  1万件超ということは、1日当たりにすると結構多い数の御相談があるのかなと今思いました。  今回予算計上されている事業は、県との共同によるものとの報道でございました。昨年3月に消防庁より出された通知、救急安心センター事業、♯7119というものがありますが、新聞でも新しい事業は♯1119を使うような報道がありましたので、名称は違いますけれども、救急安心センター事業と同一のものだと思っていいんですよね。大丈夫ですよね。♯7119ということで、統一してよろしいですか。  本事業は、原則として都道府県単位での実施とされていますが、よく内容を読みますと政令指定都市単体での実施も可となっております。本事業、♯7119を宮城県と共同で行うメリットについてお答えください。 231: ◯健康政策課医療政策担当課長  この事業につきましては、国の通知においてスケールメリットを生かすことや、相談員等が限られる中で体制を確保するなどの観点から、都道府県単位での運用が望ましいものとされております。本市といたしましては、新たに医療相談や休日、夜間に受診できる市外の医療機関も問い合わせが可能となるほか、宮城県と共同実施による財政的なメリットもあるものと考えてございます。 232: ◯やしろ美香委員  スケールメリットとか財政的なメリットがおありというお話でございました。  本事業の目的の一つとして、救急車の適正利用というものが挙げられております。消防局にお伺いしたいんですが、本市における救急出動の状況の推移とその傾向についてお答えください。 233: ◯救急課長  本市における平成28年中の救急出場件数につきましては、10年前と比較し、約1万件増の4万8363件となっており、過去最多の件数となっております。全国的な傾向ではございますが、今後も高齢化の進展などにより、右肩上がりの状況が続くものと考えております。 234: ◯やしろ美香委員  あわせてお伺いしたいんですが、本市は平成18年度から心肺停止傷病者の発生の場合、救急車に加え、最寄りの消防署からAEDなどの救急資機材を搭載した消防車等も出動させるPA連携を運用しています。杜の都防災メールの消防情報の中で、救助支援活動のため出動というような内容の配信がされるんですが、これがPA連携だと思います。配信数から見ても、かなりの数の出動がなされているようなんですが、この出動状況と、またその効果についてお聞かせください。 235: ◯救急課長  いわゆるPA連携につきましては、平成28年中1,624件ございました。  PA連携により期待される効果でございますが、救急隊が出動している場合でも、最寄りの消防署所から同時に出動したポンプ車の隊員が早期に救命措置を実施することにより、救命率の向上に大きく寄与することでございます。 236: ◯やしろ美香委員  1,624件という件数なんですが、消防概要、毎年出されている資料を見せていただいたら、消防車の出動数の3分の1ぐらいを占める数のようで、私も大変驚いたんですが、確かに効果を出されているということなので、大変よろしいことかと思いますが、今後はAEDの普及や市民への啓発などももっと進めていただいて、消防車が出動しなくても身近なところのAEDを市民の皆さんが使って救急活動に当たるといった、そういった方法をさらに啓発のほうにお努めいただきたいなというふうに思います。  それでは、続いて伺いますが、119番通報の中には通話の内容から緊急性が低いと思われるものがあるのではないかと思います。そういった場合には、どのような対応がなされていますでしょうか。 237: ◯救急課長  119番通報の受け付け時には、当局が定めた119番通報受付要領に基づきまして、病気やけがなどの種別や場所の特定、症状の程度等を確認をし、直ちに救急車を出動させる体制といたしております。119番通報時において、医療機関の受診に関する問い合わせなどを除きまして、救急要請を受けた場合には救急車を出動させる体制といたしております。 238: ◯やしろ美香委員  緊急性の低さにかかわらず、とにかく出動なさるということですね。  出動はなさったんですが、実際には病院等への搬送に至らなかったというような件数はどのくらいありますでしょうか。また、その場合、不搬送の理由というものはどういったものでしょうか。お聞かせください。 239: ◯救急課長  救急隊が出動したものの実際には傷病者を医療機関へ搬送しなかったいわゆる不搬送の件数につきましては、平成28年中5,896件となっております。  不搬送の主な理由といたしましては、現場で症状の確認を行った上で、傷病者の意向による場合、あるいは明らかに亡くなったことが確認でき、警察のほうに引き継いだ場合などとなっております。 240: ◯やしろ美香委員  お亡くなりになった場合は、それはもちろん搬送はできないんですけれど、本当に救急車が必要ないぐらいの症状でもやはり119番してしまう方がいらっしゃるということが実際この数字にあらわれていると思いますが、それでは出動の項目の中で転院搬送というものがありました。これは文字どおり病院間の移動を目的とするものだと思うんですが、この転院搬送についてお伺いしたいと思います。 241: ◯救急課長  医療機関からの依頼による転院搬送件数につきましては、平成28年中5,502件となっております。 242: ◯やしろ美香委員  転院搬送につきましては、本市では平成13年2月に転院搬送実施要綱を定めております。この要綱によりますと、実施基準は原則として仙台医療圏における転院搬送ということになっております。この仙台医療圏としてカバーしているエリアはどの程度なのか、またその中にある医療機関数、あと原則外になりますけれども管轄以外への遠距離転送の事例などがございましたらお知らせください。 243: ◯救急課長  仙台医療圏のエリアは、当局、それから黒川、塩釜、名取、岩沼、亘理の各消防本部の管轄区域となっております。  当該エリア内における救急告示医療機関数につきましては、38医療機関でございます。  遠距離転院搬送の事例についてでございますが、当局では仙台医療圏を超える搬送を遠距離転院搬送と定義しておりまして、より専門的な治療が必要となり、仙台医療圏外へ搬送する場合などで、年間30件程度ございます。 244: ◯やしろ美香委員  昭和49年に消防庁から出されている回答なんですが、救急業務に該当する転院搬送と判断するための要件というものがございまして、転院搬送元の医療機関において治療能力を欠き、かつ他の専門病院に搬送する必要があり、ほかに適当な搬送手段がない場合は要請により出動すべき、これが消防庁から出された回答です。適当な手段として、一定の基準に適合する民間運送事業者を認定する制度というものがございます。本市では平成2年度からこの認定事業を開始しておりますが、これまでの推移と現状についてお聞かせください。 245: ◯救急課長  当局で認定している患者搬送事業者数の推移と現状でございますが、平成2年度に1事業所で開始し、平成25年度時点で4事業所、平成26年度時点で6事業所、そして現時点では9事業所となっております。 246: ◯やしろ美香委員  これもまた消防庁が監修した救急救助業務の例解というものがございまして、医師等の同乗により医療機関の責任において患者の容体管理が十分に行えること、本来の救急業務に支障を来さないこと、このようなものが示されております。本市における転院搬送につきましてですが、平成27年の全国平均では出動数の8.4%、本市の平均は11.8%、速報値ではございますが平成28年は若干減少し11.4%、先ほど伺いました5,000件を超えている転院搬送の件数なんですが、全国平均を超えている現状にございます。先ほど仙台医療圏においての医療機関数等もお伺いしまして、仙台には医療機関数も多いですし、人口も多いですから、ある程度は仕方のないことなのかもしれませんが、詳細に時間帯による救急出場数を調べさせていただきましたら、出場数の23%を超える時間帯がありました。ちょうどお昼を挟んだ前後ぐらいなんですが、やはりこれは病院の都合もありますので、こちらから指定できる時間帯ではないと思うんですが、救急出場数の23%を占めるこの割合は、救急業務に支障を来す恐れはないのでしょうか。御見解を伺います。 247: ◯救急課長  御指摘のとおり、本市の救急出場件数に対する転院搬送の割合は全国と比較すると高い状況にございます。昨年度、医師会の代表者等で構成する検討会での審議を踏まえ、転院搬送の手引を大幅に見直し、救急車を利用するための条件を明示するとともに、今年度になって私どもが直接医療機関に出向いて説明を行い、改めて御理解と御協力をお願いしたところでございますので、かなり改善されるものと期待をしております。 248: ◯やしろ美香委員  ただいまお答えをいただきましたお取り組みの結果、多分転院搬送の数字が若干減少してきているんだなと、その効果があらわれているなというのがわかりました。  平成27年6月に、全国消防庁からやはり適正化の要望というものが出されています。これはおっしゃるとおり医療機関への御理解や御協力というのが一番なんですが、やはり国に対しても救急業務として行う転院搬送のルール化とか、あるいは民間事業者への支援など、今後とも進めていかないと、なかなかこの解消にはつながらないと思いますので、今後も引き続きお取り組みをいただきたいと思います。  それでは、また♯7119の事業のほうに戻りたいと思いますが、この♯7119ですが、一部で報道されている内容なんですが、開設時間帯が平日は19時から翌朝8時、土曜日が14時から朝8時、日曜日と祝日が朝8時から翌朝8時までということです。この運用時間帯における平成28年中の救急出動件数についてお伺いをしたいと思います。また、本事業における効果についてもお答えください。 249: ◯救急課長  県が想定している時間帯における平成28年中の救急出場件数については、2万6000件余りとなっておりまして、出場件数の約54%となっております。  その効果でございますが、先進自治体の状況を見ますと、主に重篤な症状につながるおそれがある潜在的な重症者を発見し、救護できる可能性が高まること、それからみずから医療機関を受診することにより、救急搬送における軽傷者率が低下すること、また住民の不安解消が期待できることでございます。 250: ◯やしろ美香委員  救急の案内、相談だけではなくて、さまざまな効果が見込めるというようなお答えでございました。  この制度は、この秋から実施が想定されているという報道でございます。これから多分本格的に県との協議等が始まっていくと思うんですが、やはり運営していくためにはコストというものが必要でございまして、この事業にはたしか財政支援が図られていましたね。普通交付税措置が講じられているそうですが、本市のこの事業に対する費用負担というのはどのようになっておりますでしょうか。お聞かせください。 251: ◯健康政策課医療政策担当課長  こちらの事業の費用負担でございますが、宮城県がやや多くはなっておりますが、ほぼ同額をそれぞれの予算案に計上してございます。 252: ◯やしろ美香委員  費用的には宮城県とほぼ同額というお答えでございました。  本事業、♯7119というものは、先行事例はかなり早くて、多分平成20年ぐらいですかね、もう六、七年ぐらい取り組んでいるところがありまして、現在全国で7都市になります。東京、大阪、奈良県、札幌市周辺、横浜市、和歌山県田辺市周辺、さらに今年度から福岡が加わりまして、全国で7地域で運用されております。これから本事業も宮城県といろいろ協議をなされて、制度設計等をなさると思うんですが、消防庁からの通知の中で検討に当たって留意すべき点というものが幾つか挙げられております。運営体制についてなんですが、365日24時間体制が望ましいということもありました。他都市の事例では、24時間対応しているところもありますし、本市のように夜と土日のお昼も含めて終日、あとは逆に深夜までではなく、夜間のある一定の時間で終了してしまう場合もあります。救急車の適正利用ということを第一に考えれば、やはり救急車の出動数は昼間のほうが多いので、これも24時間、昼間も行ったほうが効果がある事業ではないかとも思います。  また、人員体制についても、受診可能な病院を紹介するといったいわゆる案内業務は相談員が対応して、救急相談など医療性のあるものはそのまま看護師に引き継ぐとか、最初から看護師が電話をとるといったような形、または通話がつながる前に電話のプッシュ回線で相談なのか医療なのかを選んで、そこから先につなげるといった方法とかもあります。事例が重くなるほど通話時間が長くなって、電話回線を塞いでしまうということもあるので、最初から相談なのか案内なのかを選ぶことで、つながりにくさの解消につながるといったこともありますし、方法というのはさまざまなんですね。お医者様とつながる体制もとらなきゃいけないんですが、それはあるところでは医師を常駐させて、会話をモニターさせるところもありますし、オンコール体制といって、必要があるときに医師に電話でつなぐところがあります。ただ、この事例は必要と思ったときに医師が急患とか何かが入ってしまって電話がつながらないといった事例もあります。  それから、医療機関との連携なんですが、♯7119で案内された病院に行ったんだけれど、受診を断られてしまったりということもありますので、医療機関の連携ということも今後理解も必要になってきますし、あと消防との連携についても119番の必要な重篤な電話だということがわかったときに、そのまま転送して消防につなぐ体制もあれば、一旦切ってもう一度119番におかけ直しくださいといったこともあります。  このように、先進都市の事例を見るといろいろありまして、あともう一つは他の相談窓口の連携というものもあります。宮城県では、♯8000といって、こども安心コール、お子さん専用のこのような専用ダイヤルがあるんですが、実際♯7119の先進のモデル事例の中では、♯7119にもお子様の相談電話がかなりの割合でかかってくるそうで、やはりこういったところの事業と今後すみ分けしていくのか、統一していくのか、そういった観点の検討も必要になります。ちなみに、奈良県では1枚のチラシにその両事業を併記して、両事業の違いがきちんとわかるような形で広報しているといった例もあります。  また、♯7119、♯の短縮電話というのは、インターネットを使ったIP電話とか、昔のダイヤル回線からはつながらないので、通常の回線電話の電話番号の表記というのも必要になってくるんですが、こういったところもまた検討しなければいけない点でございます。  今ざっと挙げさせていただきましたが、今後県と検討を始めるに当たっては、本市の都市性といいますか性格も勘案していただいて、本市に過度な負担がかからないように、本市の市民の皆様の救急体制により効果があるような事業になりますようにお取り組みをいただきたいんですが、御見解を伺えますでしょうか。 253: ◯健康政策課医療政策担当課長  今後、具体の業務内容や県民、市民への周知方法などについて、宮城県と協議を進めてまいることになります。その際には、今御紹介いただきました先行事例も参考にしながら、市民にとってより利用しやすいものとすることはもとより、潜在的な重症患者の救命、それから救急車の適正利用につながるような事業となるよう、十分に考慮してまいりたいと考えております。 254: ◯鈴木勇治委員  それでは、私は高齢者介護の問題について質疑をさせていただきたいと思いますけれども、昨日は日曜日ということで、私のほうの町内会でも総会がございまして、恐らく議員諸侯皆さんそういった場面が多かったのかなと思うんでありますけれども、そんな中で地域包括支援センターをお招きして、仙台市がチラシをつくって、総会後の研修ということでやっておられたという町内会が多かったろうと思います。ことしの4月から新しい総合事業が始まりますよというふうなことになっておりましたが、これは市当局のほうもPRに励んでいることだろうと思いますけれども、地域包括支援センターの担当者の方が来て、お話しされておりました。  この総合事業において、訪問型、通所型、それぞれに現在のホームヘルプ、デイサービスと同等のサービスをしようとするものと、生活支援型サービスに大きく分かれているんだろうと思いますけれども、専門的なサービスを必要とするかしないかの線引きはあくまでちょっと不明確なような感じもしているわけなんですね。多様ないろんな担い手がかかわって、これまで一定の効果があると立証されていたわけなんですが、介護予防について有効性ということが挙げられたんでありますけれども、今後この有効性が維持できるのかどうなのかという疑問を持たざるを得ないなというふうに考えますけれども、まずこれについてはいかがお考えなのかということ。  また、ヘルパーという部分と、それからいわゆるお手伝いさんといいますか、こういった方々の区分、これも曖昧になっているのではないのかなと、曖昧になってくるんだろうね、そんな危惧をしているわけでありますけれども、今後実施主体となるであろう地域のボランティアや住民相互の協力体制、そしてまた介護保険制度としてこれらが機能するのかどうなのかというふうなこと、これらを疑問を持たざるを得ないなというふうな考えでありますけれども、当局のほうではこういったことについてはどのようにお考えでしょうか。 255: ◯高齢企画課長  総合事業におきましては、地域包括支援センターが心身の状態や本人、家族の意向を踏まえまして、介護予防と自立支援の観点から、ケアマネジメントを行うこととしてございまして、多様なサービスの中から適切なサービスが提供できるよう、センター職員の資質向上に努めてまいります。  また、地域包括ケアシステムの構築に向けましては、公的なサービスのみならず、地区社協やボランティア団体などによる住民主体のサービスも重要でございまして、現在モデル事業を実施しているところでございます。  住民主体のサービスの介護保険制度への位置づけにつきましては、引き続き検討を進めてまいりますが、モデル事業の成果も踏まえながら、それぞれの地域の実情に応じた支え合いの仕組みづくりに取り組んでまいりたいと考えております。 256: ◯鈴木勇治委員  今お話しした三つの疑義というか疑問というか、それは御心配御無用だというふうなことでありましょうかね。そのようにとりましょう。  ところで、この新総合事業を責任を持って遂行できる機能というか主体というか、これはどのようなものがあるとお考えでしょうか。 257: ◯介護保険課長  例示のございました四つのサービスの実施主体といたしましては、現在要支援者向けのサービスを提供している事業者が中心となるものと考えてございます。 258: ◯鈴木勇治委員  これまでもいろんな都市で総合事業という形でやってこられたというようなところがあると思うんですけれども、事業者もこれにかかわってきたということなんでありますけれども、平成28年1月の調査結果としまして、日本政策金融公庫のアンケート調査なんですけれども、事業者の4割が赤字だというふうなことを言っているんです。また3割というふうなところは黒字ですよというふうな回答をしているようでありますけれども、いわゆる事業者の存在、これは仙台市でもいろんな事業者の団体がございますけれども、事業者は介護保険の担い手として非常に大切な存在であるというふうに私も思っておりますけれども、こういったものも事業として成立が可能な形を維持をしていかなければならないと思うんですね。これはどうぞ民間の方々、事業としてやっているんだから勝手におやりなさいよでは済まないんだと思います。これはなぜかというと、さっきお話ししたとおり介護保険の担い手として存在をしているからということだろうと思いますけれども、今お話ししたことについてはどのようにお考えになっておられるでしょうか。 259: ◯介護保険課長  総合事業への移行に当たり、必要なサービスが安定的に提供される体制づくりが重要と考えておりますことから、報酬等の設定に当たりましては資格等を考慮の上、高齢者福祉団体と意見交換をしながら定めたものでございます。今後とも事業が安定的に運営できますよう、実施後の状況も検証してまいりたいと存じてございます。 260: ◯鈴木勇治委員  この総合事業について、仙台市では訪問型、通所型、それぞれ現行のサービスと同等のサービスということですかね、基準を緩和したサービスを実施するとしており、緩和したサービスについてはその緩和の内容に応じて現行の報酬の8割というふうな、もしくは9割と設定しております。今お話がありましたんですけれども、この金額、ほかの都市と比べて高いところもあるわけですね。非常にこれは私も高く評価をしているところなんでありますけれども、この単価の水準というのはどのような根拠で算定をなされたのでしょうか。 261: ◯介護保険課長  基準を緩和したサービスのうち、訪問型につきましては、資格がなくても本市が実施する研修修了者はサービスが提供できるものとしております。また、通所型においても、専門職の配置を任意としたほか、サービス提供場所の面積要件を緩和して、基準を設定しております。このことから、現行サービスの人件費等との比較や、他政令市の状況を勘案し、8割、9割の報酬を設定したものでございます。 262: ◯鈴木勇治委員  事業者が適切なサービスを提供できる水準を確保したこと、これは先ほどもお話ししましたとおり大変評価をするものでありますけれども、しかしながらそもそもの介護報酬の全体の引き下げということが相次いでいるわけでありまして、これは介護保険全体の問題でありますけれども、事業者の大半というのがここに来て大変苦しい状況になっているということは、これは報道でもなされているとおりでございます。居宅のサービスは中小規模の事業者が多いわけですね。これも大変苦しいという状況でありますけれども、この状況というものについて当局は把握しておられるでしょうか。倒産したり休止したりというふうな、そういった状況になっているのは小さいところが多いんでありますけれども、あと、M&Aということで、企業そのものを売却しているというところも出てきているというふうな状況が散見されるわけでありますけれども、こういったところ、市の調査はしておらないと思うんですけれども、概略を聞き及んでいるところ等々があればお示しください。 263: ◯介護保険課長  市内の介護サービス事業者の状況につきましては、高齢者福祉団体等との情報交換の場などで経営環境が厳しさを増してきているところをお伺いいたしてございます。  なお、市内事業所の今年度2月までの指定の廃止件数は、ほぼ例年と同じペースでございますが、新規指定もあり、事業所の数としては増加している状況となってございます。 264: ◯鈴木勇治委員  新しいところ、それはいろんなビジネスチャンスと思えば入ってくる。だけど既存のところでどうなのかという気がするんですね。1年や2年、そこらではなかなか撤退するところはないのかもわからないですけれども、非常に経営としては厳しいと、報酬が下がってきているからというところが多いなと感じているわけであります。  それからもう一つ、異業種からの参入ということもあるんですね。先ほど言ったM&Aで入ってくる業者もあれば、新しく事業を起こすというところもある。先ほどのお話のとおりでございますけれども、先ほどの経営の苦しい中小企業の事業者を買収して、そしてまたスケールメリットを生かしていこうと、そして事業を再生させるんだというふうな手法をとっているわけでありますけれども、大手事業者が入ってきておりますよね。この参入というのは、サービス提供体制が安定するというメリットはあるんだと思いますけれども、収益が上がらないとすぐ撤退するんですよね。しようがないといえばしようがない。だから、ここで心配なのは総合事業、単価を見てもそんなに高い事業ではないんですよね。そうすると、いやいや私のところは受けませんよというふうなところが多くなってくるんではないのかなというふうに心配しているわけであります。事実、この総合事業も単価の件で調べたりなんかすると、やらないと、実施しませんよという自治体さえあるわけでありますから、自治体がやらないとなれば、当然事業者として入り込まないということになっておるわけでありますけれども、既存の中小企業、こういったところに対する事業支援、お金での支援ということではなくて、事業に対する支援ということも私は必要なのではないのかなというふうに思うんでありますけれども、これについてはどのように取り組まれる予定でしょうか。 265: ◯介護保険課長  今回の緩和した基準によるサービスでございますけれども、報酬が基準内容に見合ったものと考えてございまして、各事業者の方にも有効に活用を図っていただきたいと考えてございます。  また、個別の経営に係る御相談につきましては、相談窓口や融資など、御利用いただける各種制度について所管する関係機関へ紹介してまいりたいと考えているところでございます。 266: ◯鈴木勇治委員  まさしくこれは、他局にお伺いしますよと委員長に話しておりませんから、当局には聞きませんけれども、経済局がかかわってくるわけですよね。事業支援というか、経営指導という形ではね。そういったところとの連携ということで、なぜお話が出てこないのかなと思うんでありますけれども。介護事業は特殊ですよ。医療ともかかわってくるというふうなことで、特殊性がある。でも、このごろはそういった事業のコンサルタントも出てきているということもありますし、これはよく経済局との連携ということでも、後で人材確保という部分でもそうなんだと思いますけれども、そこの連携なんですよね。ぜひ介護保険だけじゃなくて、経済的な支援の例えば融資制度もしかり、こういった制度がありますよぐらいの話ができるような体制になっているとうれしいなと思います。  次に、人材確保についてお伺いします。  昨年の12月中盤ぐらいになりますでしょうか、第4回定例会が終わったぐらいのときに、市長宛てに介護団体のほうから陳情がありました。そのときのほとんどの話は、人材が確保できないんですというふうな話だったと思います。だったと思いますじゃなくて、そうだったはずです。そんな中で、介護人材の確保というのは喫緊の課題なわけであります。基本的にこの事業は都道府県の業務だと言われているわけでありますけれども、これは理解するところでありますけれども、ただやはり考えなくてはいけないのは県内でもいろんな施設とか事業者というのは恐らく仙台に半分以上は集中しているんだろうと思います。こういったことを考えれば、政令指定都市である我が市も主体的に取り組む必要があるんだろうと思ってるんでありますけれども、これまで人材確保等々含めて人材育成、どのような取り組みをしてこられたでしょうか。お示しください。 267: ◯介護保険課長  本市では、これまで介護従事者の待遇改善についての国への要望、総合事業における人員基準緩和による担い手の裾野を広げる取り組みのほか、高齢者福祉団体や人材養成機関と連携して、介護の魅力向上のためのパンフレット作成、職場への定着を図るための職員交流会等を実施してきてございます。  平成29年度は、引き続き職員交流会を実施するほか、今年度作成のパンフレットを活用した一般大学等へのPR活動や、将来の人材となり得る小中学生を対象に介護事業所等が学校を訪問し、介護の仕事を紹介する取り組みを予定しているところでございます。 268: ◯鈴木勇治委員  今いろいろ事業をお話しいただきましたんですけれども、そういった従事者の会合を開いたりというふうなことなんだろうと思いますけれども、例えば仙台の市立高校に紹介をするとか、やっぱりさっき言った経済局とのかかわりもこういったところに持ってもいいんじゃないのかなというふうに思うわけですよね。ですから、いろんなところで積極的にやろうと思えばできるわけでありますから、工夫をしていただきたいというふうに思います。  それから、介護人材の確保については国も必要性を認めているということは、これは十分国も承知しているわけでありますけれども、ただ心配なのは今後これらをもっともっと積極的に、そして個別具体的に進めていかないと、介護現場の荒廃が進むんではないのかなと危惧するわけでありまして、その点、これもやっぱり決して忘れてはいけないところだろうというふうに思います。  それで、今お話ありましたとおり交流会、情報発信ということが中心のようですけれども、ある部分、他都市の状況というのも気にしながらやっているわけでしょうね、恐らくね。仙台はいいでしょうというふうなことで言われるのが怖いというところもあるのか。しかし、もっと踏み込んだ施策が私は欲しいんですよね。ここのところはいかがお考えでしょうか。 269: ◯保険高齢部長  さらなる少子高齢化の進展により、介護を必要とされる方の増加が見込まれる中、生産年齢人口は減少し、担い手の不足は一層深刻になるものと認識をいたしております。  現在、介護の現場に勤めておられる方が離職する理由として挙げられるものといたしましては、収入面など処遇の問題のほか、夜勤などの労働環境、さらには職場内の人間関係なども多く挙げられているところでございます。そのため、介護報酬の改定等による処遇改善に加え、介護ロボットの導入ですとか、書類の簡素化など事務処理の簡略化、さらには働きやすい職場環境づくり、こうしたことに総合的に取り組んでいく必要があるものと、そのように考えてございます。今後とも国への働きかけはもとより、さらに庁内との連携を密にし、県、関係団体等の協力を得ながら、人材の定着、確保にこれまで以上に努めてまいりたいと存じます。 270: ◯鈴木勇治委員  今、庁内との連携を強めながらというふうなお話をちょっと入れていただきましたね。ぜひこれは十分に期待をしたいところなんですよね。  ところで、過日マスコミでも報道されていたんですけれども、特養への入所等についてということで出ておりました。平成27年の4月より特養への入所要件が見直されたわけでありますね。この内容を改めてお示しください。 271: ◯介護保険課長  入所要件につきまして、それまで要介護認定1から5の方が対象でございましたが、平成27年度から原則として、より介護度が高い要介護3から5の方に対象が変更されました。なお、要介護1から2の方でも、認知症により日常生活に支障を来す場合など、やむを得ない事由がある場合は特例として入所対象となります。
    272: ◯鈴木勇治委員  そういったことなんでありますけれども、2月24日付でしたね、施設関係者が行ったアンケート調査なんだそうですけれども、今お話ししたような状況が可能であるにもかかわらず、要介護1、2の方の申し込みを受け付けていないと、初めからシャットアウトしたというふうなことだと思いますけれども、全体の19%あったという記事が掲載されたんですね。これについて、本市では恐らくそういった調査はしていないのかなとは思いますけれども、実態としてはどのようにお聞き及びでしょうか。 273: ◯介護保険課長  特別養護老人ホームにつきまして、毎年全施設を対象に待機者調査を行ってございますほか、訪問して行う実地指導におきましても、待機者の状況を把握してございまして、その際、要介護1、2の待機者について特例入所の要件を確認してございます。こうしたことにより、市内の全ての施設において要介護1、2の方についても入所申し込みを受け付けていることを確認してございます。 274: ◯鈴木勇治委員  この問題でもう一つなんでありますけれども、2015年8月から一定の所得がある方を対象に利用者負担が2割となる見直しが行われたわけですよね。この見直し自体は、制度の持続可能性を高めるためということで、必要な見直しであるとは理解するところでありますけれども、ただし利用者にとってはかなりの負担であると。倍になるわけですからね。これは事実だと思います。先ほどと同じ記事では、支払い困難を理由に退所という回答が101カ所あったとなっているわけでありますけれども、これについては本市ではどうでしょうか。 275: ◯委員長  時間を延長いたします。 276: ◯介護保険課長  市内特別養護老人ホームの退所者につきまして、昨年4月から本年1月まで685名となってございます。その理由のほとんどが、お亡くなりになられた、または入院によるものでございまして、自宅に戻る方が9人いらっしゃいましたが、自宅でのみとりを希望する方などであったと聞いているところでございます。 277: ◯鈴木勇治委員  なるほど。わかりました。  ところで、この介護保険制度、大きく改正をされようとしているわけでありますけれども、改正によって生じるリスクというのもあるわけでありますね。例えば要支援者の訪問介護と通所介護サービスが地域支援事業に移行されると。そうすると、介護認定の現場では要支援の認定よりも要介護認定を受けようとするほうが増加してくるというふうなこと、それからけがや病気で入院したらすぐ認定を変えようとする変更申請が出てくると。これは当然かなというふうなことかと思いますけれども、また要支援という認定に納得せず、何度も認定申請を繰り返してくるというふうなことが多く出てくるということが考えられるわけでありまして、これは介護予防日常生活総合支援事業ですか、これに対して利用者が魅力を感じないことに比例して顕著になってくるというふうに思うわけでありますけれども、審査件数ばかりふえてくるというふうな危険もあるわけでありますけれども、いかがでございましょうか、これは。 278: ◯介護保険課長  総合事業の実施に当たりましては、窓口で相談を受ける際に利用者の心身の状態や生活の困りごと、希望するサービス等をお聞きし、要介護等認定かチェックリストのいずれかを御本人に選択していただく仕組みとなってございます。その際、福祉用具貸与やショートステイなど、認定を受けなければ利用できないサービスを希望された場合や、明らかに認定が必要と判断された場合については認定申請を御案内するなど、利用者の方の状況を丁寧に把握し、適切なサービスにつながるよう努めてまいりたいと考えてございます。 279: ◯鈴木勇治委員  医療介護総合推進法の問題点、いろいろお話ししました。ただ、メリットにも当然ながら触れておかなければならないわけでありますけれども、地域で医療と介護が連携して高齢者の在宅生活を支援すると、地域包括ケアシステムを構築するという意義は大きいわけでありまして、このことは地域社会における総合組織等の再構築にもつながってくる可能性がありますと。まさに介護から日本が変わるという可能性も期待されるわけでありますが、しかしキーポイントというのはやはりマンパワーだと思います。人材だと思います。介護予防事業の先駆的な自治体では、地域内をまとめ上げる推進役が必ず要るということに気がつくと思います。これを全自治体で同じように行えるかどうかというのは問題だと思いますけれども、仙台市は先駆的な自治体でありますから、仙台市はぜひ相応の時間と労力をふやして、成果を生み出していただきたいなと思うわけであります。  もう一つは、消費税が8%に上がったんですね。このときも、本当はこういった予算をもう少しふやすんだというふうな話があったかと思うんでありますけれども、実際問題どうなのかなというふうなことを私は考えておりますけれども、探せば財源はあるはずだと思いますから。そしてまた地域から。仙台市じゃないですよ、国です、国。国なんです。消費税でありますから。何を言いたいかというと、国に対してもっともっと意見具申する、意見を申し述べていく、これを強く出ていっていただきたいと思います。東京都内の自治体協議会では、真っ先にこういった建議をしますよね。ぜひこれを仙台市でやってほしいんですよ。仙台市は、市長ね、政令指定都市の市長会議でお話ししたとか、あるいは介護のそういった集まりでお話ししたとか、それだけではやっぱり小さな声としかとらないんですよね。やっぱりもっと堂々と仙台市は大きい声を上げていただきたいというふうに思います。市長を見てと言いますが、まずは健康福祉局でそういった会議の席でどんどんと意見を具申をし、建議を立てていくということが必要なんだろうと。これを求めて終わりにしたいと思うので、強いお言葉を頂戴したいと思います。 280: ◯健康福祉局長  介護保険制度の運営に当たっては、これまでも各自治体の実情を把握し、考慮しつつ、将来にわたり各自治体の財政負担が重くならない、また被保険者であります保険料負担が過重とならない、これを旨として国に負担割合の増を働きかけてまいったところでございます。超高齢社会においても、必要とされる方が適切なサービスを受けられますよう、介護基盤の整備はもとより、委員お話しになりました介護人材の確保、さらに地域での支え合い体制構築、これらが求められていると認識してございます。各自治体が地域の実情に合ったこれら各般の施策が今後とも推進されますよう、私といたしましてもさまざまな機会を捉え、そして各自治体、特に政令市の連携を深めながら、積極的に強く国に財源確保について働きかけてまいりたいと存じます。 281: ◯鈴木勇治委員  局長、ぜひ期待をしたいと思います。まずは健康福祉局長からと話をしましたので、まずはと言ったので、市長、背中のほうもぜひ市長のお話を聞きなさいという話だと思いますので、ぜひ一言お願いします。 282: ◯市長  高齢化社会のさらなる進展の中で、介護基盤の充実、拡充は喫緊の課題であると認識をしております。特に人材の面での確保、そしてまた仙台市で現在運営しておられる事業者の方々が制度の中でしっかりと存立していけるような、そうした基盤の拡充、それは来年度からさらに展開をしていきます総合事業におきましても大変重要な観点だと考えておりまして、私も健康福祉局長ともどもしっかりと頑張ってまいる所存でございます。 283: ◯委員長  お諮りいたします。本日の審査はこの程度にとどめ、残余はあすに行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 284: ◯委員長  御異議なしと認めます。  なお、あすは午後1時より開会いたします。  本日はこれをもって散会いたします。...